外交防衛委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十七年六月九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
前田 武志君 藤田 幸久君
六月八日
辞任 補欠選任
松山 政司君 太田 房江君
六月九日
辞任 補欠選任
太田 房江君 松山 政司君
末松 信介君 大野 泰正君
福山 哲郎君 西村まさみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 片山さつき君
理 事
北村 経夫君
佐藤 正久君
三木 亨君
大野 元裕君
荒木 清寛君
委 員
宇都 隆史君
大野 泰正君
太田 房江君
小坂 憲次君
末松 信介君
豊田 俊郎君
松山 政司君
北澤 俊美君
小西 洋之君
西村まさみ君
藤田 幸久君
石川 博崇君
小野 次郎君
井上 哲士君
アントニオ猪木君
浜田 和幸君
糸数 慶子君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 中谷 元君
副大臣
防衛副大臣 左藤 章君
大臣政務官
外務大臣政務官 宇都 隆史君
防衛大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 前田 哲君
内閣官房内閣審
議官 山本 条太君
内閣官房内閣審
議官 土本 英樹君
内閣官房内閣審
議官 槌道 明宏君
外務大臣官房審
議官 山上 信吾君
外務大臣官房審
議官 岡田 隆君
外務大臣官房参
事官 武藤 顕君
外務省北米局長 冨田 浩司君
国土交通省航空
局交通管制部長 石崎 仁志君
防衛大臣官房長 豊田 硬君
防衛大臣官房技
術監 外園 博一君
防衛大臣官房審
議官 吉田 正一君
防衛省防衛政策
局長 黒江 哲郎君
防衛省運用企画
局長 深山 延暁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
前田 武志君 藤田 幸久君
六月八日
辞任 補欠選任
松山 政司君 太田 房江君
六月九日
辞任 補欠選任
太田 房江君 松山 政司君
末松 信介君 大野 泰正君
福山 哲郎君 西村まさみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 片山さつき君
理 事
北村 経夫君
佐藤 正久君
三木 亨君
大野 元裕君
荒木 清寛君
委 員
宇都 隆史君
大野 泰正君
太田 房江君
小坂 憲次君
末松 信介君
豊田 俊郎君
松山 政司君
北澤 俊美君
小西 洋之君
西村まさみ君
藤田 幸久君
石川 博崇君
小野 次郎君
井上 哲士君
アントニオ猪木君
浜田 和幸君
糸数 慶子君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 中谷 元君
副大臣
防衛副大臣 左藤 章君
大臣政務官
外務大臣政務官 宇都 隆史君
防衛大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 前田 哲君
内閣官房内閣審
議官 山本 条太君
内閣官房内閣審
議官 土本 英樹君
内閣官房内閣審
議官 槌道 明宏君
外務大臣官房審
議官 山上 信吾君
外務大臣官房審
議官 岡田 隆君
外務大臣官房参
事官 武藤 顕君
外務省北米局長 冨田 浩司君
国土交通省航空
局交通管制部長 石崎 仁志君
防衛大臣官房長 豊田 硬君
防衛大臣官房技
術監 外園 博一君
防衛大臣官房審
議官 吉田 正一君
防衛省防衛政策
局長 黒江 哲郎君
防衛省運用企画
局長 深山 延暁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
片
片山さつき#1
○委員長(片山さつき君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、前田武志君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として藤田幸久君及び太田房江君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、前田武志君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として藤田幸久君及び太田房江君が選任されました。
─────────────
片
片山さつき#2
○委員長(片山さつき君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
防衛省設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →防衛省設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
片
片
佐
佐藤正久#5
○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。
これまで、防衛省設置法につきましては、当委員会での議論を重ねてまいりました。その中で一つ焦点となったのが、文民統制の在り方です。
ここで大臣に答弁を求めたいと思いますが、自衛隊内の文官が自衛官を統制するいわゆる文官統制なるものは、これまでも、これからも存在しないし、あり得ないというのが政府の見解でしょうか。簡潔な答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →これまで、防衛省設置法につきましては、当委員会での議論を重ねてまいりました。その中で一つ焦点となったのが、文民統制の在り方です。
ここで大臣に答弁を求めたいと思いますが、自衛隊内の文官が自衛官を統制するいわゆる文官統制なるものは、これまでも、これからも存在しないし、あり得ないというのが政府の見解でしょうか。簡潔な答弁をお願いいたします。
中
中谷元#6
○国務大臣(中谷元君) 文民統制における内部部局の文官の役割は、防衛大臣が文民統制を担う際の補佐であり、防衛省設置法第十二条は、官房長及び局長が防衛大臣を補佐する旨を明確に定めております。
一般に、補佐の意味は、部下が上司を助けることであり、他人の行為の消極的な制限又は禁止あるいは積極的な下命という意味である統制を補佐者として行うことはできません。
こうしたことを踏まえれば、従来から、政府として、文官が部隊を統制するなどの文官統制の考え方は取っていないことは明らかでありまして、今般の組織改編後もこの点には変更がございません。
この発言だけを見る →一般に、補佐の意味は、部下が上司を助けることであり、他人の行為の消極的な制限又は禁止あるいは積極的な下命という意味である統制を補佐者として行うことはできません。
こうしたことを踏まえれば、従来から、政府として、文官が部隊を統制するなどの文官統制の考え方は取っていないことは明らかでありまして、今般の組織改編後もこの点には変更がございません。
佐
佐藤正久#7
○佐藤正久君 いわゆる文官統制は、これまでもなかったし、これからもないという答弁をいただきました。
一方で、やはりそれぞれが特性を持って大臣を補佐するにおいては、相手を理解するということも非常に大事だと思います。実際の部隊の運用においても、やはり自衛官も文官の方々の政策的な見地をアドバイスもらうというのも非常に大事で、私自身も、イラク派遣当時、内局の文官の方が部隊に入っていただき、いろんな面で政策的な助言をいただきました。非常に有効だったと思っております。
そういう意味におきまして、内局への自衛官の定員の配置、あるいは逆に、統幕や部隊への内局経験者の配置等は非常に有益だと思っております。ただ、この施策はまだ緒に就いたばかりであり、この施策というのは今後とも更に進めるべきだというふうに考えますが、大臣の御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →一方で、やはりそれぞれが特性を持って大臣を補佐するにおいては、相手を理解するということも非常に大事だと思います。実際の部隊の運用においても、やはり自衛官も文官の方々の政策的な見地をアドバイスもらうというのも非常に大事で、私自身も、イラク派遣当時、内局の文官の方が部隊に入っていただき、いろんな面で政策的な助言をいただきました。非常に有効だったと思っております。
そういう意味におきまして、内局への自衛官の定員の配置、あるいは逆に、統幕や部隊への内局経験者の配置等は非常に有益だと思っております。ただ、この施策はまだ緒に就いたばかりであり、この施策というのは今後とも更に進めるべきだというふうに考えますが、大臣の御見解をお聞かせください。
中
中谷元#8
○国務大臣(中谷元君) 非常に今、安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえますと、防衛大臣の意思決定については的確性を確保しつつ迅速化を図ることが必要でございます。そのため、防衛省改革におきましては、文官と自衛官の一体感を醸成しつつ、文官及び自衛官のそれぞれの専門性を最大限生かすべく、文官と自衛官の相互配置を進めることといたしております。
平成二十七年度におきましては、内部部局の自衛官の定員は計四十八名となることに加えて、千四百名の文官と四百名の自衛官から成る防衛装備庁を発足させるとともに、統合幕僚監部に新たに約四十名の文官を定員化することといたしております。これにより、自衛官が文官と協働する機会は飛躍的に増大しまして、一体感、これは更に醸成されると考えております。
文官と自衛官の相互配置につきましては、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐がいわゆる車の両輪として行われる体制を前提としつつ、文官と自衛官の一体感を醸成する観点から、引き続き継続して検討することといたしております。
この発言だけを見る →平成二十七年度におきましては、内部部局の自衛官の定員は計四十八名となることに加えて、千四百名の文官と四百名の自衛官から成る防衛装備庁を発足させるとともに、統合幕僚監部に新たに約四十名の文官を定員化することといたしております。これにより、自衛官が文官と協働する機会は飛躍的に増大しまして、一体感、これは更に醸成されると考えております。
文官と自衛官の相互配置につきましては、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐がいわゆる車の両輪として行われる体制を前提としつつ、文官と自衛官の一体感を醸成する観点から、引き続き継続して検討することといたしております。
佐
佐藤正久#9
○佐藤正久君 是非お願いしたいと思います。
これは最終的に、内局の各幕レベルが大臣を補佐するだけではなく、各部隊レベルでも、お互いに、そういう意思決定の際に両方の見地、非常に大事ですから、中央と地方においての相互交流というものも併せて検討をお願いしたいと思います。
次に、防衛装備庁でございますが、これも、これまでこの委員会でいろいろ議論を尽くしてまいりました。装備品のライフサイクルを意識したプロジェクト管理や、海外への装備移転、技術協力の政策、あるいは統合を意識した研究開発等の狙いという様々なものを達成する上では、防衛装備庁の新設は非常に重要だと考えます。
ただ、今回の政策というのは百点満点ではないかもしれませんが、トライ・アンド・エラーというものをちゃんと意識をしながら、更にいいものを引き続き目指して前に進めていただきたいというふうに思います。
次に、平和安全法制について、何点か大臣の認識を確認したいと思います。
まず、資料一を御覧ください。重要影響事態と存立危機事態との関係についてお伺いします。
重要影響事態と存立危機事態の関係です。共にいまだ日本への直接の武力攻撃は発生していない事態でありますが、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を重要影響事態とし、その日本への波及を防止する観点から、法案では、武力行使を伴わない米軍等への後方支援を可能としております。
一方、存立危機事態は、我が国と密接な関係にある国が攻撃され、そのまま放置をすれば日本が直接攻撃された場合と同様の、日本の存立とか国民の命が守れない等、死活的、深刻な事態であり、法案では、ほかに手段がない場合、必要最小限の武力行使、いわゆる限定的な集団的自衛権が可能としております。
では、その関係ですが、この資料の一の左側にありますように、大臣は、重要影響事態は存立危機事態を包含するというふうに答弁をされております。すなわち、理論上は、重要影響事態には存立危機事態に該当しない事態もあれば、また該当する場合もあると。存立危機事態は、重要影響事態が更に緊迫度が増して存立危機事態というふうに事態認定を変更する、重要影響事態から存立危機の方に移行する場合もあれば、存立危機事態が単独でいきなり発生する場合もあると。あるいは、評価軸が違いますので、重要影響事態と存立危機事態が併存する場合もあるというふうに考えられますが、大臣の認識をお伺いいたします。
この発言だけを見る →これは最終的に、内局の各幕レベルが大臣を補佐するだけではなく、各部隊レベルでも、お互いに、そういう意思決定の際に両方の見地、非常に大事ですから、中央と地方においての相互交流というものも併せて検討をお願いしたいと思います。
次に、防衛装備庁でございますが、これも、これまでこの委員会でいろいろ議論を尽くしてまいりました。装備品のライフサイクルを意識したプロジェクト管理や、海外への装備移転、技術協力の政策、あるいは統合を意識した研究開発等の狙いという様々なものを達成する上では、防衛装備庁の新設は非常に重要だと考えます。
ただ、今回の政策というのは百点満点ではないかもしれませんが、トライ・アンド・エラーというものをちゃんと意識をしながら、更にいいものを引き続き目指して前に進めていただきたいというふうに思います。
次に、平和安全法制について、何点か大臣の認識を確認したいと思います。
まず、資料一を御覧ください。重要影響事態と存立危機事態との関係についてお伺いします。
重要影響事態と存立危機事態の関係です。共にいまだ日本への直接の武力攻撃は発生していない事態でありますが、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を重要影響事態とし、その日本への波及を防止する観点から、法案では、武力行使を伴わない米軍等への後方支援を可能としております。
一方、存立危機事態は、我が国と密接な関係にある国が攻撃され、そのまま放置をすれば日本が直接攻撃された場合と同様の、日本の存立とか国民の命が守れない等、死活的、深刻な事態であり、法案では、ほかに手段がない場合、必要最小限の武力行使、いわゆる限定的な集団的自衛権が可能としております。
では、その関係ですが、この資料の一の左側にありますように、大臣は、重要影響事態は存立危機事態を包含するというふうに答弁をされております。すなわち、理論上は、重要影響事態には存立危機事態に該当しない事態もあれば、また該当する場合もあると。存立危機事態は、重要影響事態が更に緊迫度が増して存立危機事態というふうに事態認定を変更する、重要影響事態から存立危機の方に移行する場合もあれば、存立危機事態が単独でいきなり発生する場合もあると。あるいは、評価軸が違いますので、重要影響事態と存立危機事態が併存する場合もあるというふうに考えられますが、大臣の認識をお伺いいたします。
中
中谷元#10
○国務大臣(中谷元君) 佐藤委員が図説を提示をされましてお話をいただいたように、重要影響事態というのは我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態であり、一方、存立危機事態は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をして、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態でございます。このため、存立危機事態は、概念上は重要影響事態に包含をされるものでございます。
他方、重要影響事態と存立危機事態については、それぞれ別個の法律の判断に基づくものでございます。したがって、重要影響事態となってから存立危機事態に移行する場合もあれば、当初から存立危機事態となっている場合もあれば、両事態が併存する場合もございます。
いずれにせよ、より重大かつ深刻な事態である存立危機事態を認定した場合には、当該事態への対処が優先して行われることになります。
この発言だけを見る →他方、重要影響事態と存立危機事態については、それぞれ別個の法律の判断に基づくものでございます。したがって、重要影響事態となってから存立危機事態に移行する場合もあれば、当初から存立危機事態となっている場合もあれば、両事態が併存する場合もございます。
いずれにせよ、より重大かつ深刻な事態である存立危機事態を認定した場合には、当該事態への対処が優先して行われることになります。
佐
佐藤正久#11
○佐藤正久君 明確な御答弁、ありがとうございます。
資料二、これを御覧いただきたいと思います。
次に、存立危機事態と武力攻撃事態との関係です。
武力攻撃事態等には、事態の緊迫度から、予測事態、切迫事態、武力発生というふうに一般に区分されますが、自衛隊の武力行使が認められるのは日本への武力攻撃が発生した以降であります。武力攻撃事態等は、日本への直接攻撃の緊迫度で予測、切迫、攻撃発生と区分するために、密接な他国への攻撃の場合の存立危機事態とは評価軸が違います。よって、存立危機事態は、理論上、例えばこの資料二のように、予測事態の前に発生する場合もあれば、予測事態と切迫事態の間で発生する場合や、あるいは切迫と攻撃発生の間で認定する場合もあると。つまり、評価軸が違うというふうな認識を持っております。
大臣も同じような認識でしょうか。
この発言だけを見る →資料二、これを御覧いただきたいと思います。
次に、存立危機事態と武力攻撃事態との関係です。
武力攻撃事態等には、事態の緊迫度から、予測事態、切迫事態、武力発生というふうに一般に区分されますが、自衛隊の武力行使が認められるのは日本への武力攻撃が発生した以降であります。武力攻撃事態等は、日本への直接攻撃の緊迫度で予測、切迫、攻撃発生と区分するために、密接な他国への攻撃の場合の存立危機事態とは評価軸が違います。よって、存立危機事態は、理論上、例えばこの資料二のように、予測事態の前に発生する場合もあれば、予測事態と切迫事態の間で発生する場合や、あるいは切迫と攻撃発生の間で認定する場合もあると。つまり、評価軸が違うというふうな認識を持っております。
大臣も同じような認識でしょうか。
中
中谷元#12
○国務大臣(中谷元君) 存立事態というのは、先ほど定義をしたとおりでございますが、これは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合におきまして、そのままでは、すなわちその状況の下、武力を用いた対処をしなければ国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶかという観点から評価するものでございます。これに対して、武力攻撃事態等、すなわち武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態は、我が国に対する武力攻撃がどの程度差し迫っているかという観点から評価するものでございます。
このため、他国に武力攻撃が発生した状況についてそれぞれの観点から評価した結果、存立危機事態と武力攻撃事態等のいずれの事態にも同時に該当することがございます。
このように、武力攻撃事態等と存立危機事態は、それぞれ異なる観点から評価される概念である一方、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹において共通する考え方に立脚するものでございます。
現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられます。
この発言だけを見る →このため、他国に武力攻撃が発生した状況についてそれぞれの観点から評価した結果、存立危機事態と武力攻撃事態等のいずれの事態にも同時に該当することがございます。
このように、武力攻撃事態等と存立危機事態は、それぞれ異なる観点から評価される概念である一方、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹において共通する考え方に立脚するものでございます。
現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられます。
佐
佐藤正久#13
○佐藤正久君 関係について御説明いただきました。
今大臣の方から、武力攻撃事態等と存立危機事態、これは重なる場合が多いという答弁がありました。私も同じ認識を持っております。
例えば、日本周辺で発生した事案を存立危機事態と認定した場合、日本への直接攻撃の波及のおそれもある、こういう場合は、予測事態あるいは切迫事態を併せて認定する場合も理論上も実際上も十分あり得ると思います。いろいろありますが、重なる場合が多い。
資料一の方を見てください。今の大臣の答弁からすると、まさに武力攻撃事態等の中に存立危機事態が重なる場合が多いと。まさに今大臣の答弁のとおりだというふうに思います。
ただ、非常になかなか分かりにくいのは、存立危機事態も目的が自衛なんですよ。武力攻撃事態等も目的が自衛なんです。一般に集団的自衛権というのは、フルスペックの集団的自衛権は他衛というふうに言われます。他国防衛と。
ただ、今回、法案で許容されている集団的自衛権は、フルスペックの集団的自衛権ではなく、つまり他衛ではなく、そのまま放置をしていたら日本が危ない場合等、日本の防衛に関わる自衛目的を持った他衛、自衛目的を持った他衛である限定的な集団的自衛権を許容しており、これは、最高裁の砂川判決の論理、まさに主権国家として必要最小限の武力の行使は認められると。そういう砂川判決の論理の枠内のものであり、合憲だというふうに確信しています。例えば、邦人輸送中の米艦を守るのは手段であり、目的はあくまでも自衛。
大臣も、今回、法案で許容している限定的な集団的自衛権は、まさに砂川判決で認められているような、まさに憲法の枠内の議論の中という認識でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →今大臣の方から、武力攻撃事態等と存立危機事態、これは重なる場合が多いという答弁がありました。私も同じ認識を持っております。
例えば、日本周辺で発生した事案を存立危機事態と認定した場合、日本への直接攻撃の波及のおそれもある、こういう場合は、予測事態あるいは切迫事態を併せて認定する場合も理論上も実際上も十分あり得ると思います。いろいろありますが、重なる場合が多い。
資料一の方を見てください。今の大臣の答弁からすると、まさに武力攻撃事態等の中に存立危機事態が重なる場合が多いと。まさに今大臣の答弁のとおりだというふうに思います。
ただ、非常になかなか分かりにくいのは、存立危機事態も目的が自衛なんですよ。武力攻撃事態等も目的が自衛なんです。一般に集団的自衛権というのは、フルスペックの集団的自衛権は他衛というふうに言われます。他国防衛と。
ただ、今回、法案で許容されている集団的自衛権は、フルスペックの集団的自衛権ではなく、つまり他衛ではなく、そのまま放置をしていたら日本が危ない場合等、日本の防衛に関わる自衛目的を持った他衛、自衛目的を持った他衛である限定的な集団的自衛権を許容しており、これは、最高裁の砂川判決の論理、まさに主権国家として必要最小限の武力の行使は認められると。そういう砂川判決の論理の枠内のものであり、合憲だというふうに確信しています。例えば、邦人輸送中の米艦を守るのは手段であり、目的はあくまでも自衛。
大臣も、今回、法案で許容している限定的な集団的自衛権は、まさに砂川判決で認められているような、まさに憲法の枠内の議論の中という認識でよろしいでしょうか。
中
中谷元#14
○国務大臣(中谷元君) 国民の命と平和な暮らしを守ることは、政府の最も重要な責務であります。
憲法制定以来、我が国を取り巻く安全保障環境は激変をし、一層厳しさを増しております。脅威は容易に国境を越えてきます。今や、どの国も一国のみでは自国の安全を守れません。このような中、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、あらゆる事態を想定をし、切れ目のない備えを行う平和安全法制の整備が不可欠であります。
そして、今回の法制整備に当たりましては、これまでの政府見解の基本的論理、これは全く変わっていません。この基本的論理は、政府が述べているだけではなくて、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものでございます。この砂川事件の最高裁判決は、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べております。
平和安全法制の整備に当たりましては、集団的自衛権の行使を一部限定容認をしましたが、それはあくまでも自衛のための必要最小限度の措置に限られます。集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国の防衛、それ自体を目的とする行使は認められません。あくまでも国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、極めて限定的なものであります。この点は新三要件が明確に示しており、憲法の明確な歯止めとなっております。その上で、今回の法制では、この新三要件は全て法律の中に盛り込んでおり、法律上の要件となっております。
このように、平和安全法制は、従来の政府見解の基本的論理と最高裁判決の考え方の範囲の中のものであり、最高裁の判決の中のものであり、憲法違反との指摘は当たらないと考えております。
この発言だけを見る →憲法制定以来、我が国を取り巻く安全保障環境は激変をし、一層厳しさを増しております。脅威は容易に国境を越えてきます。今や、どの国も一国のみでは自国の安全を守れません。このような中、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、あらゆる事態を想定をし、切れ目のない備えを行う平和安全法制の整備が不可欠であります。
そして、今回の法制整備に当たりましては、これまでの政府見解の基本的論理、これは全く変わっていません。この基本的論理は、政府が述べているだけではなくて、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものでございます。この砂川事件の最高裁判決は、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べております。
平和安全法制の整備に当たりましては、集団的自衛権の行使を一部限定容認をしましたが、それはあくまでも自衛のための必要最小限度の措置に限られます。集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国の防衛、それ自体を目的とする行使は認められません。あくまでも国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、極めて限定的なものであります。この点は新三要件が明確に示しており、憲法の明確な歯止めとなっております。その上で、今回の法制では、この新三要件は全て法律の中に盛り込んでおり、法律上の要件となっております。
このように、平和安全法制は、従来の政府見解の基本的論理と最高裁判決の考え方の範囲の中のものであり、最高裁の判決の中のものであり、憲法違反との指摘は当たらないと考えております。
佐
佐藤正久#15
○佐藤正久君 まさに明確な答弁、私も全く同じ考えです。
砂川判決では、まさに主権国家として自衛権を明確に認めております。その自衛権、すなわち、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使だと明確に答弁をされ、それに基づき、政府見解として必要最小限の武力の行使は認められる。じゃ、その必要最小限ってどういうことなんだということの当てはめの帰結として、今回、明確な、しかも厳格な三要件、新三要件というものをしっかり打ち出して、その範囲内で、あくまでも憲法九条の認める自衛の措置の範囲で自衛目的のための集団的自衛権を限定的に認めるというものなので、まさにこれは今までの憲法の解釈の枠内、そういうふうに私も考えます。しっかりと国民の方に向かって見解を述べて、また説明をしていただきたいと思います。
次に、資料三、これを御覧ください。
これは機雷掃海のイメージです。よくこれまでも国会の方で機雷掃海についていろいろ議論されました。この資料の左側の方の日本の方を見ていただきたいと思いますけれども、例えば、北海道の一部でまだ散発的な戦闘が起きている、ただ機雷を敷設された関門海峡、その方には当然そういう戦闘行為が及んでいないと。機雷を敷設された地域が実質的に戦闘停止状態、弾が飛んでこないという状況であれば、完全な停戦状態の前でも、能力上当然、自衛隊の機雷掃海は可能だと思います。
同じように、イランとホルムズ海峡の関係でも、イランの北部等でまだ散発的に戦闘が起きている、当然完全な停戦状態ではない、ただホルムズ海峡の方に砲弾等が飛んでこないという状況であれば、これは自衛隊の能力上もそれは可能だし、これが今言われた新三要件に合致する場合は、これを、機雷掃海をするということも理論上は可能だと思います。防衛大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →砂川判決では、まさに主権国家として自衛権を明確に認めております。その自衛権、すなわち、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使だと明確に答弁をされ、それに基づき、政府見解として必要最小限の武力の行使は認められる。じゃ、その必要最小限ってどういうことなんだということの当てはめの帰結として、今回、明確な、しかも厳格な三要件、新三要件というものをしっかり打ち出して、その範囲内で、あくまでも憲法九条の認める自衛の措置の範囲で自衛目的のための集団的自衛権を限定的に認めるというものなので、まさにこれは今までの憲法の解釈の枠内、そういうふうに私も考えます。しっかりと国民の方に向かって見解を述べて、また説明をしていただきたいと思います。
次に、資料三、これを御覧ください。
これは機雷掃海のイメージです。よくこれまでも国会の方で機雷掃海についていろいろ議論されました。この資料の左側の方の日本の方を見ていただきたいと思いますけれども、例えば、北海道の一部でまだ散発的な戦闘が起きている、ただ機雷を敷設された関門海峡、その方には当然そういう戦闘行為が及んでいないと。機雷を敷設された地域が実質的に戦闘停止状態、弾が飛んでこないという状況であれば、完全な停戦状態の前でも、能力上当然、自衛隊の機雷掃海は可能だと思います。
同じように、イランとホルムズ海峡の関係でも、イランの北部等でまだ散発的に戦闘が起きている、当然完全な停戦状態ではない、ただホルムズ海峡の方に砲弾等が飛んでこないという状況であれば、これは自衛隊の能力上もそれは可能だし、これが今言われた新三要件に合致する場合は、これを、機雷掃海をするということも理論上は可能だと思います。防衛大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
中
中谷元#16
○国務大臣(中谷元君) 停戦合意前の実質的に戦闘が停止した場合における機雷の掃海は、国際法上は武力の行使に該当し得るものでありますが、今般の法整備により、新三要件を満たす場合には武力行使に当たる機雷の掃海も行うことができるようになります。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#17
○佐藤正久君 まさに、完全な停戦状態の前でもその場所に戦闘行為が及ばないという状況はあり得るわけで、そういうときに、まさにあの新三要件に合致する場合においては政府の政策判断としてやはり機雷掃海を自衛隊に命ずるということはあり得る、国際法上、これは集団的自衛権の行使と言わざるを得ないと、まさにそういう概念整理だと思います。そういう面で、また国会の方で分かりやすく答弁をお願いしたいというふうに思います。
次に、南シナ海での中国による岩礁埋立て、これについて質問をさせていただきます。
今回のG7サミットの方でも、総理の方から、この中国の南シナ海の岩礁埋立てを意識をし、力による一方的な現状変更はそれは認められないという立場を表明されました。大臣もシャングリラ会合の方でも同様の趣旨を言われたと思います。
そういう上におきまして、どうしても周辺のASEAN諸国、フィリピンやあるいはベトナム、マレーシアを含めて、中国との関係でやはり軍事的な格差がある。これまでよく言われているものの一つとして、南シナ海における自衛隊による警戒監視、これ、他国からの期待というものはこれまでどういう形でなされたのでしょうか。他国からの期待の状況というものについて説明を求めたいと思います。
この発言だけを見る →次に、南シナ海での中国による岩礁埋立て、これについて質問をさせていただきます。
今回のG7サミットの方でも、総理の方から、この中国の南シナ海の岩礁埋立てを意識をし、力による一方的な現状変更はそれは認められないという立場を表明されました。大臣もシャングリラ会合の方でも同様の趣旨を言われたと思います。
そういう上におきまして、どうしても周辺のASEAN諸国、フィリピンやあるいはベトナム、マレーシアを含めて、中国との関係でやはり軍事的な格差がある。これまでよく言われているものの一つとして、南シナ海における自衛隊による警戒監視、これ、他国からの期待というものはこれまでどういう形でなされたのでしょうか。他国からの期待の状況というものについて説明を求めたいと思います。
中
中谷元#18
○国務大臣(中谷元君) 南シナ海での警戒監視についてのお尋ねでございますが、せんだってのシンガポールのシャングリラ会合におきましては、各国の関係者と会談を行いましたけれども、その中で南シナ海における自衛隊による警戒監視について期待感が示されたわけではございません。
この南シナ海における警戒監視につきましては、現在自衛隊としては常続的な警戒監視活動を行っておらず、またその具体的な計画を有しているわけでもありませんが、南シナ海における情勢が我が国の安全保障に与える影響を注視しつつ、今後とも十分に検討を行っていくべき課題であると考えております。
この発言だけを見る →この南シナ海における警戒監視につきましては、現在自衛隊としては常続的な警戒監視活動を行っておらず、またその具体的な計画を有しているわけでもありませんが、南シナ海における情勢が我が国の安全保障に与える影響を注視しつつ、今後とも十分に検討を行っていくべき課題であると考えております。
佐
佐藤正久#19
○佐藤正久君 この南シナ海での安定的な海上交通路の確保というものは、やっぱり日本にとっても非常に重要な分野だと思っております。
ただ一方、岩礁は埋立てが進み、そこに港あるいは空港というものができ、それが結果として、今回、中国の副統参部長ですかね、統参議長ですかね、統参本部の長が言われたように、これは軍事的な目的も排除をしないということは、やはり看過できないものだと思います。
特に私が懸念するのは、中国が対アメリカ戦略で持っているA2AD、これにも、南シナ海でのこの岩礁の埋立て、あるいは港湾あるいは空港の整備というものはA2ADにも間違いなく大きな影響を及ぼすというふうに思いますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ一方、岩礁は埋立てが進み、そこに港あるいは空港というものができ、それが結果として、今回、中国の副統参部長ですかね、統参議長ですかね、統参本部の長が言われたように、これは軍事的な目的も排除をしないということは、やはり看過できないものだと思います。
特に私が懸念するのは、中国が対アメリカ戦略で持っているA2AD、これにも、南シナ海でのこの岩礁の埋立て、あるいは港湾あるいは空港の整備というものはA2ADにも間違いなく大きな影響を及ぼすというふうに思いますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
中
中谷元#20
○国務大臣(中谷元君) これは一般論として申し上げれば、仮に中国が南シナ海の南沙諸島にある岩礁に軍事基地機能を形成した場合、中国海空軍や海警の南シナ海におけるプレゼンスが増大をする可能性はあります。また、このことは南シナ海全域における中国のA2AD能力の向上につながる可能性があり、中国にとって、マラッカ海峡などのチョークポイントを経由した米軍等の南シナ海への接近や、南シナ海を経由した東シナ海や西太平洋への米軍等の来援を阻止する効果や、南シナ海における米軍等の行動の自由を制限することにより、中国海空軍による南シナ海から第一列島線を越えた西太平洋への進出を容易にする効果などが生ずる可能性があると考えております。
防衛省としましては、南シナ海における情勢が我が国の安全保障に与える影響を注視しつつ、防衛省としていかなる対応を取っていくべきか、引き続き検討してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →防衛省としましては、南シナ海における情勢が我が国の安全保障に与える影響を注視しつつ、防衛省としていかなる対応を取っていくべきか、引き続き検討してまいる所存でございます。
佐
佐藤正久#21
○佐藤正久君 今大臣から明確な答弁あったように、この南シナ海における岩礁の埋立ては、マラッカ海峡を含むA2ADに対する影響のみならず、そこから東シナ海あるいは西太平洋の影響にもこれは言及をされました。非常にこれは大事な問題で、我が国の平和と安全にも重大な影響を及ぼしかねない可能性を含んでいると思います。しっかりと今後の体制を検討していただきたいというふうに思います。
以上、質問を終わります。
この発言だけを見る →以上、質問を終わります。
小
小西洋之#22
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。
本日は、防衛省設置法等の改正についての審議でございますが、まず法案について質問をさせていただいた後に、先日の六月四日の衆議院の憲法審査会で、政府が今提出されています安保法制、特にその集団的自衛権は違憲無効であると、自民党が推薦をなさった長谷部先生までが断言されましたというところでございますので、私、ずっとこの違憲問題を取り上げているところでございますけれども、その憲法違反の問題、全ての法案審議、また防衛省の組織の在り方、またその運営の在り方そのものの前提になる論点でございますので、それをまた後で質疑をさせていただきたいと思います。
まず、防衛省設置法の第十二条、また第八条のところについて伺わせていただきたいというふうに思います。
この十二条の改正につきましては、元々この十二条というのがいわゆる文官統制というものを法的な趣旨として持っているものではないかという見解の下に質疑が重ねられているところでございまして、私も、この十二条を読むと、一見それを白地で見るとそのように強く受け止められるところであり、かつ、シビリアンコントロール、自衛隊という最強の実力組織でございますけれども、この日本における、また日本社会における最強の実力組織でございますけれども、それのいわゆるシビリアンコントロール、それは文官によって、政治によって軍事をしっかりと統治をしていく、それが果たして防衛大臣だけで防衛省の中のそのシビリアンコントロールが担えるのかといったときに、戦前の我が国の歴史などを鑑みると、とてもそれの実行というのは不可能であるというふうに思うところでございます。
なぜならば、今一例を申し上げますと、中谷大臣にも何度か質問させていただいておりますけれども、違憲無効の解釈改憲を大臣が政治的な見識によって、違憲無効の集団的自衛権の行使の出動命令を自衛隊は将来出されてそれによって戦死していくことになるわけでございますけれども、その違憲無効のものをやはり防げないという今の大臣の在り方を考えると、およそそのシビリアンコントロールというものを大臣だけの力に委ねるということは元々、それこそが現実的でないというふうに考えるところでございます。
それで、少し法案の質疑を重ねていく前に、ちょっとまず前提を伺わせていただきたいんですけれども、防衛省の官房長に伺います。
そもそも、現行法の十二条を見ていると、官房長と局長が大臣を補佐をする。答弁によりますと、政策的見地にのっとって補佐をする、軍事専門的見地は幕僚長などが行って、官房長や局長というのは政策的な見地で補佐をする。補佐をするについては、各般の方針、基本的な実施計画の作成、あるいは作成した方針及び基本的な実施計画などについて、それぞれ指示、承認、一般的監督というふうに書かれておりますけれども。
ただ、よくよく考えると、私もかつて霞が関で旧郵政省で働いていたんですけれども、私は法律職の事務官でしたけれども、旧郵政省には電気通信を専門的に修学された方々がいわゆる技官として働かれております。共に情報通信政策を立案して省の政策として所掌事務を実行していくに当たって、事務官と技官が相まって、かつ調整、吻合しながら大臣を支えていくのは当たり前のことですので、なぜ防衛省のこの第十二条というものがそもそも存在するのか。普通に考えると、実はこれは当たり前の条文なんですね。皆様の立論によれば、これは文官統制の条文ではないという皆様の立論に従えば、文官統制という法的な趣旨はない、単なる調整、吻合の規定だと言うのであれば、元々これは当たり前の条文なんですね、ほかの役所で並べてみると。
なぜこの十二条が存在するんでしょうか。自衛隊法の九条二項との関係なんかも踏まえつつ、官房長に御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、防衛省設置法等の改正についての審議でございますが、まず法案について質問をさせていただいた後に、先日の六月四日の衆議院の憲法審査会で、政府が今提出されています安保法制、特にその集団的自衛権は違憲無効であると、自民党が推薦をなさった長谷部先生までが断言されましたというところでございますので、私、ずっとこの違憲問題を取り上げているところでございますけれども、その憲法違反の問題、全ての法案審議、また防衛省の組織の在り方、またその運営の在り方そのものの前提になる論点でございますので、それをまた後で質疑をさせていただきたいと思います。
まず、防衛省設置法の第十二条、また第八条のところについて伺わせていただきたいというふうに思います。
この十二条の改正につきましては、元々この十二条というのがいわゆる文官統制というものを法的な趣旨として持っているものではないかという見解の下に質疑が重ねられているところでございまして、私も、この十二条を読むと、一見それを白地で見るとそのように強く受け止められるところであり、かつ、シビリアンコントロール、自衛隊という最強の実力組織でございますけれども、この日本における、また日本社会における最強の実力組織でございますけれども、それのいわゆるシビリアンコントロール、それは文官によって、政治によって軍事をしっかりと統治をしていく、それが果たして防衛大臣だけで防衛省の中のそのシビリアンコントロールが担えるのかといったときに、戦前の我が国の歴史などを鑑みると、とてもそれの実行というのは不可能であるというふうに思うところでございます。
なぜならば、今一例を申し上げますと、中谷大臣にも何度か質問させていただいておりますけれども、違憲無効の解釈改憲を大臣が政治的な見識によって、違憲無効の集団的自衛権の行使の出動命令を自衛隊は将来出されてそれによって戦死していくことになるわけでございますけれども、その違憲無効のものをやはり防げないという今の大臣の在り方を考えると、およそそのシビリアンコントロールというものを大臣だけの力に委ねるということは元々、それこそが現実的でないというふうに考えるところでございます。
それで、少し法案の質疑を重ねていく前に、ちょっとまず前提を伺わせていただきたいんですけれども、防衛省の官房長に伺います。
そもそも、現行法の十二条を見ていると、官房長と局長が大臣を補佐をする。答弁によりますと、政策的見地にのっとって補佐をする、軍事専門的見地は幕僚長などが行って、官房長や局長というのは政策的な見地で補佐をする。補佐をするについては、各般の方針、基本的な実施計画の作成、あるいは作成した方針及び基本的な実施計画などについて、それぞれ指示、承認、一般的監督というふうに書かれておりますけれども。
ただ、よくよく考えると、私もかつて霞が関で旧郵政省で働いていたんですけれども、私は法律職の事務官でしたけれども、旧郵政省には電気通信を専門的に修学された方々がいわゆる技官として働かれております。共に情報通信政策を立案して省の政策として所掌事務を実行していくに当たって、事務官と技官が相まって、かつ調整、吻合しながら大臣を支えていくのは当たり前のことですので、なぜ防衛省のこの第十二条というものがそもそも存在するのか。普通に考えると、実はこれは当たり前の条文なんですね。皆様の立論によれば、これは文官統制の条文ではないという皆様の立論に従えば、文官統制という法的な趣旨はない、単なる調整、吻合の規定だと言うのであれば、元々これは当たり前の条文なんですね、ほかの役所で並べてみると。
なぜこの十二条が存在するんでしょうか。自衛隊法の九条二項との関係なんかも踏まえつつ、官房長に御説明いただきたいと思います。
豊
豊田硬#23
○政府参考人(豊田硬君) お尋ねの点でございますけれども、現行の防衛省設置法十二条につきましては、防衛大臣が実力組織である自衛隊を管理・運営する上で行う典型的な職務を指示、承認、一般的監督という形で具体的に列挙いたしまして、それらについて官房長及び局長が大臣を補佐するという形で規定しているものでございます。これは、先生からもお触れになりましたように、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐の調整、吻合を図る規定であるというふうに従来から説明をさせていただいているところでございます。
この防衛省設置法第十二条につきましては、官房長及び局長による政策的見地からの大臣補佐と自衛隊法第九条第二項に定める各幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐とが、私ども繰り返し申し上げておりますが、言わば車の両輪としてバランスよく行われることを確保するための規定というふうに理解しているところでございます。
この発言だけを見る →この防衛省設置法第十二条につきましては、官房長及び局長による政策的見地からの大臣補佐と自衛隊法第九条第二項に定める各幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐とが、私ども繰り返し申し上げておりますが、言わば車の両輪としてバランスよく行われることを確保するための規定というふうに理解しているところでございます。
小
小西洋之#24
○小西洋之君 ちょっと時間がないので簡潔に聞いたことに、なぜ十二条が法的に必要なんですかと。自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関して最高の専門的助言者であるというふうに書いてある規定があると、これとの関係で法的には十二条が必要なんで、ほかの省庁の設置法とは違って入っているという、そういう理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →豊
豊田硬#25
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。
先生お触れになりましたように、自衛隊法第九条二項に規定された幕僚長による大臣補佐と言わば対になって、バランスよく行われることを確保するための規定というふうに理解しておるところでございます。
この発言だけを見る →先生お触れになりましたように、自衛隊法第九条二項に規定された幕僚長による大臣補佐と言わば対になって、バランスよく行われることを確保するための規定というふうに理解しておるところでございます。
小
小西洋之#26
○小西洋之君 その確保だと、それは運用のような観点に見えるんですが、これは法的に見て、自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関してのつまり最高の専門的助言者だというその規定があると。すると、あたかもこの幕僚長は一身専属的に隊務については大臣を補佐するように見えるかもしれないので、それは違うでしょうと。政策的見地からの調整というものを官房長や局長がこの九条二項に書かれてある事項についても行うと、そのことを明記した条文と理解していいですか、現行十二条は。
この発言だけを見る →豊
豊田硬#27
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。
先生お触れになりましたように、防衛省設置法十二条につきましては、政策的見地からの大臣補佐ということで、自衛隊法九条二項に定める各幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐とバランスよく機能することを、行われることを確保するための規定というふうに理解しております。
この発言だけを見る →先生お触れになりましたように、防衛省設置法十二条につきましては、政策的見地からの大臣補佐ということで、自衛隊法九条二項に定める各幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐とバランスよく機能することを、行われることを確保するための規定というふうに理解しております。
小
小西洋之#28
○小西洋之君 ちょっと済みません、法的な観点を聞いているんですが、まあ確保すると言うんですから、確保するためにわざわざ法律で書いているんですから、法的に確保するという、その目的を法的に担保するための趣旨が現行の十二条にあるというふうに、まあ当然のことですけどね、うなずかれていますけれども、理解をさせていただきます。
じゃ、内閣法制局に伺いますけれども、現行の十二条と改正十二条、この法的な違いを伺いたいんですけれども、現行の十二条の、先ほど私が申し上げましたそれぞれの事項について、官房長や局長が大臣を補佐するに当たって、統合幕僚長などの方々を指示、承認、一般的に監督すると。ここの内容というのは、現行十二条に書かれている内容というのは新十二条に漏れなく、法的に漏れなく含まれているというふうに理解してよろしいですか。
この発言だけを見る →じゃ、内閣法制局に伺いますけれども、現行の十二条と改正十二条、この法的な違いを伺いたいんですけれども、現行の十二条の、先ほど私が申し上げましたそれぞれの事項について、官房長や局長が大臣を補佐するに当たって、統合幕僚長などの方々を指示、承認、一般的に監督すると。ここの内容というのは、現行十二条に書かれている内容というのは新十二条に漏れなく、法的に漏れなく含まれているというふうに理解してよろしいですか。
横
横畠裕介#29
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 従前は事項を列挙していたわけでございますけれども、今般の改正におきまして、一般的に、内局の補佐としては防衛省の所掌事務、当然自衛隊の活動等を含むわけでございますけれども、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐すると一般的に規定しようとするものと理解しております。
この発言だけを見る →