中谷元の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(中谷元君) 国民の命と平和な暮らしを守ることは、政府の最も重要な責務であります。
憲法制定以来、我が国を取り巻く安全保障環境は激変をし、一層厳しさを増しております。脅威は容易に国境を越えてきます。今や、どの国も一国のみでは自国の安全を守れません。このような中、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、あらゆる事態を想定をし、切れ目のない備えを行う平和安全法制の整備が不可欠であります。
そして、今回の法制整備に当たりましては、これまでの政府見解の基本的論理、これは全く変わっていません。この基本的論理は、政府が述べているだけではなくて、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものでございます。この砂川事件の最高裁判決は、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べております。
平和安全法制の整備に当たりましては、集団的自衛権の行使を一部限定容認をしましたが、それはあくまでも自衛のための必要最小限度の措置に限られます。集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国の防衛、それ自体を目的とする行使は認められません。あくまでも国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、極めて限定的なものであります。この点は新三要件が明確に示しており、憲法の明確な歯止めとなっております。その上で、今回の法制では、この新三要件は全て法律の中に盛り込んでおり、法律上の要件となっております。
このように、平和安全法制は、従来の政府見解の基本的論理と最高裁判決の考え方の範囲の中のものであり、最高裁の判決の中のものであり、憲法違反との指摘は当たらないと考えております。