佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)

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○佐藤正久君 まさに明確な答弁、私も全く同じ考えです。
 砂川判決では、まさに主権国家として自衛権を明確に認めております。その自衛権、すなわち、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使だと明確に答弁をされ、それに基づき、政府見解として必要最小限の武力の行使は認められる。じゃ、その必要最小限ってどういうことなんだということの当てはめの帰結として、今回、明確な、しかも厳格な三要件、新三要件というものをしっかり打ち出して、その範囲内で、あくまでも憲法九条の認める自衛の措置の範囲で自衛目的のための集団的自衛権を限定的に認めるというものなので、まさにこれは今までの憲法の解釈の枠内、そういうふうに私も考えます。しっかりと国民の方に向かって見解を述べて、また説明をしていただきたいと思います。
 次に、資料三、これを御覧ください。
 これは機雷掃海のイメージです。よくこれまでも国会の方で機雷掃海についていろいろ議論されました。この資料の左側の方の日本の方を見ていただきたいと思いますけれども、例えば、北海道の一部でまだ散発的な戦闘が起きている、ただ機雷を敷設された関門海峡、その方には当然そういう戦闘行為が及んでいないと。機雷を敷設された地域が実質的に戦闘停止状態、弾が飛んでこないという状況であれば、完全な停戦状態の前でも、能力上当然、自衛隊の機雷掃海は可能だと思います。
 同じように、イランとホルムズ海峡の関係でも、イランの北部等でまだ散発的に戦闘が起きている、当然完全な停戦状態ではない、ただホルムズ海峡の方に砲弾等が飛んでこないという状況であれば、これは自衛隊の能力上もそれは可能だし、これが今言われた新三要件に合致する場合は、これを、機雷掃海をするということも理論上は可能だと思います。防衛大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 佐藤正久

speaker_id: 11254

日付: 2015-06-09

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会