小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

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○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。
 本日は、防衛省設置法等の改正についての審議でございますが、まず法案について質問をさせていただいた後に、先日の六月四日の衆議院の憲法審査会で、政府が今提出されています安保法制、特にその集団的自衛権は違憲無効であると、自民党が推薦をなさった長谷部先生までが断言されましたというところでございますので、私、ずっとこの違憲問題を取り上げているところでございますけれども、その憲法違反の問題、全ての法案審議、また防衛省の組織の在り方、またその運営の在り方そのものの前提になる論点でございますので、それをまた後で質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、防衛省設置法の第十二条、また第八条のところについて伺わせていただきたいというふうに思います。
 この十二条の改正につきましては、元々この十二条というのがいわゆる文官統制というものを法的な趣旨として持っているものではないかという見解の下に質疑が重ねられているところでございまして、私も、この十二条を読むと、一見それを白地で見るとそのように強く受け止められるところであり、かつ、シビリアンコントロール、自衛隊という最強の実力組織でございますけれども、この日本における、また日本社会における最強の実力組織でございますけれども、それのいわゆるシビリアンコントロール、それは文官によって、政治によって軍事をしっかりと統治をしていく、それが果たして防衛大臣だけで防衛省の中のそのシビリアンコントロールが担えるのかといったときに、戦前の我が国の歴史などを鑑みると、とてもそれの実行というのは不可能であるというふうに思うところでございます。
 なぜならば、今一例を申し上げますと、中谷大臣にも何度か質問させていただいておりますけれども、違憲無効の解釈改憲を大臣が政治的な見識によって、違憲無効の集団的自衛権の行使の出動命令を自衛隊は将来出されてそれによって戦死していくことになるわけでございますけれども、その違憲無効のものをやはり防げないという今の大臣の在り方を考えると、およそそのシビリアンコントロールというものを大臣だけの力に委ねるということは元々、それこそが現実的でないというふうに考えるところでございます。
 それで、少し法案の質疑を重ねていく前に、ちょっとまず前提を伺わせていただきたいんですけれども、防衛省の官房長に伺います。
 そもそも、現行法の十二条を見ていると、官房長と局長が大臣を補佐をする。答弁によりますと、政策的見地にのっとって補佐をする、軍事専門的見地は幕僚長などが行って、官房長や局長というのは政策的な見地で補佐をする。補佐をするについては、各般の方針、基本的な実施計画の作成、あるいは作成した方針及び基本的な実施計画などについて、それぞれ指示、承認、一般的監督というふうに書かれておりますけれども。
 ただ、よくよく考えると、私もかつて霞が関で旧郵政省で働いていたんですけれども、私は法律職の事務官でしたけれども、旧郵政省には電気通信を専門的に修学された方々がいわゆる技官として働かれております。共に情報通信政策を立案して省の政策として所掌事務を実行していくに当たって、事務官と技官が相まって、かつ調整、吻合しながら大臣を支えていくのは当たり前のことですので、なぜ防衛省のこの第十二条というものがそもそも存在するのか。普通に考えると、実はこれは当たり前の条文なんですね。皆様の立論によれば、これは文官統制の条文ではないという皆様の立論に従えば、文官統制という法的な趣旨はない、単なる調整、吻合の規定だと言うのであれば、元々これは当たり前の条文なんですね、ほかの役所で並べてみると。
 なぜこの十二条が存在するんでしょうか。自衛隊法の九条二項との関係なんかも踏まえつつ、官房長に御説明いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 118913950X02020150609_022

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2015-06-09

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会