豊田硬の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(豊田硬君) お尋ねの点でございますけれども、現行の防衛省設置法十二条につきましては、防衛大臣が実力組織である自衛隊を管理・運営する上で行う典型的な職務を指示、承認、一般的監督という形で具体的に列挙いたしまして、それらについて官房長及び局長が大臣を補佐するという形で規定しているものでございます。これは、先生からもお触れになりましたように、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐の調整、吻合を図る規定であるというふうに従来から説明をさせていただいているところでございます。
この防衛省設置法第十二条につきましては、官房長及び局長による政策的見地からの大臣補佐と自衛隊法第九条第二項に定める各幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐とが、私ども繰り返し申し上げておりますが、言わば車の両輪としてバランスよく行われることを確保するための規定というふうに理解しているところでございます。