豊田硬の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。
 先生お触れになりましたように、防衛省設置法十二条につきましては、政策的見地からの大臣補佐ということで、自衛隊法九条二項に定める各幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐とバランスよく機能することを、行われることを確保するための規定というふうに理解しております。

発言情報

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発言者: 豊田硬

speaker_id: 18372

日付: 2015-06-09

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会