小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小西洋之君 ちょっと済みません、法的な観点を聞いているんですが、まあ確保すると言うんですから、確保するためにわざわざ法律で書いているんですから、法的に確保するという、その目的を法的に担保するための趣旨が現行の十二条にあるというふうに、まあ当然のことですけどね、うなずかれていますけれども、理解をさせていただきます。
じゃ、内閣法制局に伺いますけれども、現行の十二条と改正十二条、この法的な違いを伺いたいんですけれども、現行の十二条の、先ほど私が申し上げましたそれぞれの事項について、官房長や局長が大臣を補佐するに当たって、統合幕僚長などの方々を指示、承認、一般的に監督すると。ここの内容というのは、現行十二条に書かれている内容というのは新十二条に漏れなく、法的に漏れなく含まれているというふうに理解してよろしいですか。