小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 ありがとうございました。明確な答弁をいただきました。
つまり、安倍内閣は、安倍政権は、衆議院の安保の特別委員会に行って説明を変えたというか、昨日、安倍総理のインタビューが報道でも流れていましたけれども、砂川判決に示されている最高裁の法理にのっとっているからいいんだみたいなことを言い始めたんですけれども、砂川判決が示している法理というのはこの三つに分割したうちの基本的な論理①なんですね。
で、問題なのは、基本的論理②の方なんですね。基本的な論理の②、皆さんの四ページのお手元の資料の「外国の武力攻撃」という線を引いていますけれども、ここの「外国の武力攻撃」という言葉を同盟国などに対するというふうに読み替えて、ここに限定的な集団的自衛権が書かれているというふうに言っているんですね。だから、砂川判決で示している基本的な論理、法理と、皆さんが主張の限定的な集団的自衛権が実は昭和四十七年見解に書かれていたんだというのは、主張はかみ合っていないんですね。なぜならば、限定的な集団的自衛権の行使が法理として書かれているのは、書かれていると皆さんが言っているのは、基本的な論理②の部分ですから、砂川判決はこういう基本的な論理②の内容に至るようなことまで一言も言っていないんですね。
じゃ、そのことをちょっと皆様と確認をさせていただきたいと思いますが、このお配りした資料のマジックの三ページを御覧いただけますか。失礼しました、五ページ、六ページですね。
これは、砂川判決の条文です。私もこの問題をずっと国会で取り上げたかったんですけれども、解釈改憲が違憲であるというもう本丸の証明に皆さん、政府が答弁拒否をするので、なかなかできなかったんですが、実は、あえて言います、自民党の高村先生を始めとする方々は、砂川判決に集団的自衛権は読めるというふうに言っていますけれども、暴論です。法令解釈というものを逸脱した暴論です。そのことを今から御説明をさせていただきます。
この砂川判決、判決文そのものです。左のページを御覧いただけますか。
「そもそも憲法九条は、」というふうに線を引っ張っていますね。「そもそも憲法九条は、」、飛ばしていただいて、「わが憲法の特色である平和主義を具体化した規定である。」と。憲法九条というのは憲法前文の平和主義がダイヤモンドのように結晶した、具体化した条文であると。単なる平和主義という、憲法前文の平和主義は九条の解釈の指針ではないと。もう平和主義が形を変え、具体化したものが九条なんだというのは、この最高裁の判決を引いて政府が憲法解釈として言っているんですね。
その下の方ですね、ここからです。「同条は、」というのは、これ九条のことです。その上は、九条の第一項と第二項の条文をそのままひたすら説明をしています。「同条は、」、つまり九条ですね、「いわゆる戦争を放棄し、」、「戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」というふうにしていますね。
ここで言われていることは、固有の自衛権は持つと。持つ。ただし、ここからです、我が憲法の平和主義は無防備、無抵抗を定めたものでないと言っているんです。
今度、右上に行っていただけますか。線を引いてあるところですね。これ、全世界の平和的生存権ですね。
戦争を放棄し、戦力の保持を禁止してと書いているんだけれども、全世界の国民とともにひとしく日本国民も恐怖と欠乏から免れて平和のうちに生存する権利を有することを確認するので、よって、我が国は、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないというふうにしているんですね。
高村先生あるいは安倍内閣もそれをにおわせるような答弁を安保の特別委員会でやられていますけれども、ここの部分ですね、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置」。確かに、これ昭和四十七年見解と本当によく似た言葉です。
で、この「必要な自衛のための措置」ですね、「必要な自衛のための措置」。ここは、「自衛のための措置」としか書いていないんだから、個別的自衛権も集団的自衛権とも言っていないんだから、集団的自衛権もここで概念に含まれるというふうなことを高村先生おっしゃっているんですけれども、ただし、さっきの左下のページ戻っていただけますか。
ここの議論のスタートは、「わが憲法の平和主義は、」、次ですよ、「無防備、無抵抗を定めたものではない」と、ここから始まっているんですよ。無防備、無抵抗。つまり、日本に対する侵略に対して、無防備、無抵抗を定めたものではないと、ここから出発しているんですよ。ここから出発して導かれている「必要な自衛のための措置」という文言が、法理として他国防衛の集団的自衛権なんて含むわけがないじゃないですか。もう、これだけで終わりですよ、これだけで。もう国語の問題ですよ、これ。中学校の国語の試験に出してもいいと思いますよ。この砂川判決に集団的自衛権って含まれて、他国防衛というのを読んでいいのかって。もうそんなことやったら、日本の国語が崩壊しますけどね。
更に駄目押しをさせていただきます。次のページをおめくりいただけますか。
この砂川判決の補足意見ですね。判決の主文でない補足意見に、当時の最高裁長官の田中耕太郎さんという方の補足意見、有名な言葉ですけれども、自衛はすなわち他衛、他衛はすなわち自衛という関係があるのみだというふうに言っているんですね。これを引いて、集団的自衛権、自衛というのは他衛で、他衛というのは自衛なんだから、この自衛のための措置というのはそういう意味でも含まれるんじゃないかと言っているんですけれども、全く違うと言っているもっと明確な、同じ補足意見があるんですね。
田中耕太郎さんは最高裁長官で、この今、六ページですね、この石坂さんは普通の最高裁判事ですけれども、補足意見としての法的重みは全く同じです、全く同じ。その方が言っているのは、よろしいですか、これ自衛隊は持てると。いや、何らかの実力組織は持てる。我が国に急迫不正の侵害があったときに、それに対処することは憲法上認められる。よって、そういう自衛隊は持てるというふうに言っているんですね。
ちょっと時間があれですので、右のページの、三十二と小さく書いたページの一番下の下線を御覧いただけますか。
「自衛権行使のため有効適切なる手段を、国家が予め組織整備することも亦、法的に可能であるとせざるを得ない。」。
砂川判決は、個別的自衛権が日本にあるとも集団的自衛権があるとも、また自衛隊が合憲であるとも言っていないというのが政府の砂川判決に対する評価であり、学界もそうした評価をなされているところでございます。そこに田中最高裁長官のあの訳の分からないくだりがあったので、そういうことを政治的に、集団的自衛権が認められているんだということを高村さんなどは言っているんですけれども。
ここの石坂さんのこの言葉というのは、この左に書いていますけど、「自衛権は、急迫不正の侵害に対し已むを得ざる場合、」ということが書いてあるし、さらに、その上に、いわゆる竹やりみたいなのではなくてちゃんとしたものを、さっきも御覧いただいた三十二ページの、さっき私が読み上げた下線のすぐ上の線を引いていない部分ですね、その防衛手段について、「原始的或は粗笨なる武器に類するものゝ名を挙げ、かゝる器具のみは、機に臨み変に応じ国民それぞれの工夫において、その使用を許さるゝが如く論ずる者もないではないけれども、」、つまり、竹やりみたいな戦いだったら許されるんじゃないかみたいな議論もあるけど、そうじゃないと。ちゃんとした組織を整備する、実力組織を整備する、つまり自衛隊は合憲であるというふうに言っているわけですね。ただ、自衛隊が合憲であるその前提として、あくまで我が国の個別的自衛権、法的な個別的自衛権のことしか言っていないんですね。
さらに、こういう資料はもう付けませんでしたけれども、よろしいですか、田中最高裁長官のさっきの話ですね。自国を守ることは同時に他国を守ることになりという言葉なんですけれども、こういうふうに書いているんですね、そのスタートとして。さらに一国の自衛は国際社会における道義的義務でもあると言っているんですね。一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある、なので、自衛はすなわち他衛、他衛はすなわち自衛というのは、私は理解できませんけど、論理を言っているんですけど、ポイントは道義的義務なんですよ。法的な義務なんて言っていないわけですよ。法的なことは何も言っていないわけですよ。国際法上認められている個別的自衛権や集団的自衛権、あるいは我が国の憲法との関係で、法的な論理じゃないんですよ、これ。単なる道義的な政治論を奔放に述べていらっしゃる。
この田中最高裁長官は、この砂川判決の前に、その判決の出す時期とその内容についてアメリカ政府に説明をしていたという、戦後司法権の最大の汚点を残した方であり、また、最高裁の年始の訓示に当たって、共産主義を防ぐための司法権を頑張るぞというようなことを何度か訓示されて、憲法において私有財産制を持っていますから共産主義は我が国の憲法では許されないんですけれども、ただ、そういうことを最高裁長官が言うんですかということですよね。そういう人物であるという評価を受けている方なんですけれども。
なので、済みません、ちょっと時間が参ってきたので、中谷大臣に、あと岸田大臣に申し上げたいことは、もう二度と衆議院の安保の特別委員会で、砂川判決と軌を一にしたものであると、よって昭和四十七年見解は砂川判決の法理を認めているものなので限定的な集団的自衛権、これは認められるんだと、そのような答弁はなさらない、そういう答弁は国民を惑わす、非常に、あえて申し上げます、ひきょうなやり方の答弁だと思います。
両大臣は立派な方々ですので、大臣が考えられたことではないんだと思います。官僚の方々が何とかしてこれを実現しようというので、誤った官僚の方々ですね、狂信的な官僚集団というふうに私は申し上げていますけれども、大臣は見識に基づいた答弁をいただくということでよろしいですか。もう簡潔で結構ですので、よろしいでしょうか。