小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

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○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。
 今、委員長から御注意をいただきましたように、委員長、また先輩、同僚委員の皆様、また大臣始め政府の皆様、大変に失礼をいたしました。二度とこのようなことがないようにいたします。失礼いたしました。
 では、質疑の方を行わさせていただきます。
 外交、防衛に関する一般質疑ということでございまして、今、安保法制が衆議院の方で、特別委員会で議論がなされているところでございますけれども、その安保法制の根本であります憲法問題について質疑をさせていただきたいというふうに思います。
 憲法問題のうち、集団的自衛権の行使を安倍内閣は容認されているわけでございますけれども、その容認をしたところの七月一日の閣議決定にある一番根本の考え方、昭和四十七年政府見解に書かれている基本的な論理、つまり昭和四十七年見解を作成した当時から限定的な集団的自衛権が法理として昭和四十七年見解に含まれていて、それこそが憲法九条の歴代政府の解釈の基本的な論理であると。その基本的な論理を踏襲しているので、いわゆる解釈改憲、立憲主義に反するような解釈改憲、憲法規範を変えるようなものではないというふうにおっしゃっているところでございます。
 そこの問題なんですけれども、昨日の衆議院の審議を聞いておりますと、横畠法制局長官に質問させていただきますけれども、この昭和四十七年政府見解にそうした限定的な集団的自衛権が法理として含まれているということについて、安倍内閣はそういうふうにおっしゃっていて、私ども民主党あるいは多くの憲法学者もそんなことはないだろうというふうに、元法制局長官も含めてそんなことはないというふうに言っているわけでございますけれども、昭和四十七年見解に限定的な集団的自衛権が法理として含まれていたことについて、いるというふうに御主張されていることについて、かつて私、三月の二十四日だと思いますけれども、そうしたことについて歴代の法制局長官から直接話を聞いたことがありますかという質問に対して、聞いたことがないというふうにおっしゃっておりました。にもかかわらず、昨日の質疑で、そうした考えを小松前法制局長官がお持ちであったというふうに思いますという趣旨の答弁をされております。
 小松前法制局長官から昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権の行使が法理として含まれているということを聞いたことがあったのか、そしてそれは小松法制局長官時代から内閣法制局の組織としての見解であったのか、明確な答弁をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2015-06-11

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会