外交防衛委員会

2015-06-11 参議院 全188発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月十一日(木曜日)
   午前十時三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十日
    辞任         補欠選任
     宇都 隆史君     石井 正弘君
     大野 泰正君     末松 信介君
     西村まさみ君     福山 哲郎君
 六月十一日
    辞任         補欠選任
     福山 哲郎君     野田 国義君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         片山さつき君
    理 事
                北村 経夫君
                佐藤 正久君
                三木  亨君
                大野 元裕君
                荒木 清寛君
    委 員
                石井 正弘君
                小坂 憲次君
                末松 信介君
                豊田 俊郎君
                松山 政司君
                北澤 俊美君
                小西 洋之君
                野田 国義君
                藤田 幸久君
                石川 博崇君
                小野 次郎君
                井上 哲士君
              アントニオ猪木君
                浜田 和幸君
                糸数 慶子君
   国務大臣
       外務大臣     岸田 文雄君
       防衛大臣     中谷  元君
   副大臣
       外務副大臣    城内  実君
   政府特別補佐人
       内閣法制局長官  横畠 裕介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宇佐美正行君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       前田  哲君
       内閣官房内閣審
       議官       槌道 明宏君
       外務大臣官房審
       議官       岡田  隆君
       外務大臣官房審
       議官       下川眞樹太君
       外務大臣官房審
       議官       鈴木  哲君
       外務大臣官房審
       議官       岩井 文男君
       外務大臣官房審
       議官       豊田 欣吾君
       外務省北米局長  冨田 浩司君
       文部科学省スポ
       ーツ・青少年局
       長        久保 公人君
       農林水産大臣官
       房審議官     長谷部正道君
       農林水産省農村
       振興局整備部長  室本 隆司君
       水産庁長官    本川 一善君
       環境省地球環境
       局長       梶原 成元君
       防衛大臣官房衛
       生監       塚原 太郎君
       防衛大臣官房技
       術監       外園 博一君
       防衛省防衛政策
       局長       黒江 哲郎君
       防衛省運用企画
       局長       深山 延暁君
       防衛省人事教育
       局長       真部  朗君
       防衛省地方協力
       局長       中島 明彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
 (集団的自衛権と憲法との関係に関する件)
 (平和安全法制に関する件)
 (海外に派遣される自衛隊員のメンタルヘルス
 ケアに関する件)
 (環境分野における対中協力に関する件)
 (米ハワイ州におけるオスプレイの事故に関す
 る件)
 (普天間飛行場移設問題に関する件)
○特許法条約の締結について承認を求めるの件(
 内閣提出、衆議院送付)
○商標法に関するシンガポール条約の締結につい
 て承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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片山さつき#1
○委員長(片山さつき君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、西村まさみ君、大野泰正君及び宇都隆史君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君、末松信介君及び石井正弘君が選任されました。
 また、本日、福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として野田国義君が選任されました。
    ─────────────
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片山さつき#2
○委員長(片山さつき君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君外十八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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片山さつき#3
○委員長(片山さつき君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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片山さつき#4
○委員長(片山さつき君) 外交、防衛等に関する調査を議題といたします。
 質疑の開始前に一言申し上げます。
 本日、定刻に委員はおそろいになっておられましたが、最初に御質問予定の民主党小西洋之委員が遅れられたため、私ども、合意として約三分弱お待ちいたしましたが、最初の、冒頭の質疑者である等とも鑑み、二度とこのようなことがないように十分に御注意をいただきたいと思います。
 その上で、御質疑のある方は順次御発言願います。
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小西洋之#5
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。
 今、委員長から御注意をいただきましたように、委員長、また先輩、同僚委員の皆様、また大臣始め政府の皆様、大変に失礼をいたしました。二度とこのようなことがないようにいたします。失礼いたしました。
 では、質疑の方を行わさせていただきます。
 外交、防衛に関する一般質疑ということでございまして、今、安保法制が衆議院の方で、特別委員会で議論がなされているところでございますけれども、その安保法制の根本であります憲法問題について質疑をさせていただきたいというふうに思います。
 憲法問題のうち、集団的自衛権の行使を安倍内閣は容認されているわけでございますけれども、その容認をしたところの七月一日の閣議決定にある一番根本の考え方、昭和四十七年政府見解に書かれている基本的な論理、つまり昭和四十七年見解を作成した当時から限定的な集団的自衛権が法理として昭和四十七年見解に含まれていて、それこそが憲法九条の歴代政府の解釈の基本的な論理であると。その基本的な論理を踏襲しているので、いわゆる解釈改憲、立憲主義に反するような解釈改憲、憲法規範を変えるようなものではないというふうにおっしゃっているところでございます。
 そこの問題なんですけれども、昨日の衆議院の審議を聞いておりますと、横畠法制局長官に質問させていただきますけれども、この昭和四十七年政府見解にそうした限定的な集団的自衛権が法理として含まれているということについて、安倍内閣はそういうふうにおっしゃっていて、私ども民主党あるいは多くの憲法学者もそんなことはないだろうというふうに、元法制局長官も含めてそんなことはないというふうに言っているわけでございますけれども、昭和四十七年見解に限定的な集団的自衛権が法理として含まれていたことについて、いるというふうに御主張されていることについて、かつて私、三月の二十四日だと思いますけれども、そうしたことについて歴代の法制局長官から直接話を聞いたことがありますかという質問に対して、聞いたことがないというふうにおっしゃっておりました。にもかかわらず、昨日の質疑で、そうした考えを小松前法制局長官がお持ちであったというふうに思いますという趣旨の答弁をされております。
 小松前法制局長官から昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権の行使が法理として含まれているということを聞いたことがあったのか、そしてそれは小松法制局長官時代から内閣法制局の組織としての見解であったのか、明確な答弁をお願いいたします。
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横畠裕介#6
○政府特別補佐人(横畠裕介君) まず、その法理として含まれるという意味でございます。ちょっとその辺に理解のそごがありますと話がかみ合いませんので、ちょっとその点を整理させていただきたいと思います。
 昭和四十七年見解は、①、②、③という御理解いただける特定の方法を使わせていただきたいと思いますけれども、③の「そうだとすれば、」という段落において、結論と理解しますけれども、いわゆる一般的な集団的自衛権の行使は許されない、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合にのみ武力の行使ができるのだということを述べております。ただ、それは結論でございまして、なぜそうなのかと、なぜ我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合には憲法九条の下でも武力の行使が可能なのか、できるのかという、その理由という部分を述べているのが①、②の部分と理解するわけでございます。
 ①の部分、「憲法は、第九条において、」の段落でございますけれども……ヤジ
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片山さつき#7
○委員長(片山さつき君) 御静粛に。
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横畠裕介#8
○政府特別補佐人(横畠裕介君) そこでは、我が国の自衛権は否定されていないと、無防備、無抵抗を定めたものではないという砂川判決で示された考え方と同旨の考え方を、政府としての考え方をお示ししているわけでございます。
 その上で、②の部分、「しかしながら、だからといつて、」というところで、憲法九条の下ではその行使について限定が掛かるということを明確に述べた上で、憲法第九条の下でなぜ我が国が例外的に武力の行使が可能なのかという、まさにその理由として、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処すると。そういう場合、さらに、やむを得ない、必要最小限というのが付きますけれども、前提といたしましては、まさに外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処するという、そのためにこそ、それに限って必要だということを述べているわけです。それが理由でございます。
 そういたしますと、その法理といたしまして、その理由に当てはまるものは、やはり我が国として武力を行使をできる、そのようなものに当てはまり得るという、それが法理であるというふうに述べているわけでございます。
 当時の認識といたしましては、このような急迫不正の事態に該当する場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがそのような事態に当たるという、これは事実認識を持っていたということをるる申し上げているわけでございます。そこの事実認識につきましては、安全保障環境の変化等によってそこが変わったということで今回の新三要件というものが導き出されたということを述べたわけです。
 お尋ねでございますけれども、小松前長官との間では、小松前長官も頭の体操という言葉を使っておりましたけれども、この議論の過程ではいろいろ議論をさせて、法制局内での議論というのもしていたわけです。その過程で、この昭和四十七年見解に着目して議論をしていたということでございます。
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小西洋之#9
○小西洋之君 私が聞いた質問について関係ないことをずらずらしゃべっていただきましたけれども、今おっしゃったようなその答弁ですね、ずっとされているわけですから、それは不要なんです。ただ、今新しいことを一生懸命言おうとされているというふうに受けました。
 今私が聞いたのは、昭和四十七年政府見解の中に、限定的な集団的自衛権の行使を許容する法理、法的な論理というものが昭和四十七年政府見解を作ったときからあったと、あるんだと、それが本当の憲法九条の基本的な論理だということを政府はずっと答弁をされているわけですね。
 かつ、七月一日の閣議決定、私、今手元にありますけれども、こういうふうに書いてあるんですね。政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。その次に、いわゆる皆さんがいつも言っている基本的な論理ですね、憲法九条はその文言からすると、というのが続いて、最後、「そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。」という基本的な論理を述べて、そして、続けます、「これが、憲法第九条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。」。昭和四十七年政府見解の中に明確に示されているところであるというふうにおっしゃっているんですね。イエスかノーかだけでお答えください。
 皆さん、同僚委員の先生方に配らせていただいていますけれども、この七月十四日の資料ですね、左側のところ、これについて、昭和四十七年見解の法的な捉え方はこのとおりですという答弁も七月十四日のときに横畠法制局長官はなさっています。この基本的な論理②の部分ですね。まあ①と②を合わせてでも結構ですよ。
 いずれにしろ、昭和四十七年見解に限定的な集団的自衛権を許容する法理が昭和四十七年見解を作成した当時からあるんだという認識にいるということでよろしいですね。イエスかノーかで。これをはぐらかすんだったら、もう衆議院の委員会も止まりますよ。どうぞ。
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横畠裕介#10
○政府特別補佐人(横畠裕介君) その当時からという意味が若干よく分からないんでございますけれども、まさに昨年七月までは、集団的自衛権について限定的な場合に行使するという、そういう考え方自体がなかったわけでございます。
 法理として、今回の集団的自衛権のうちの限定されたものを行使することができるというその考え方、法理は、昭和四十七年政府見解の①、②に含まれている、現に含まれているということでございます。
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小西洋之#11
○小西洋之君 含まれていると間違いなくおっしゃいましたけれども、①、②。それは、じゃ、いつから含まれていたんですか。昭和四十七年政府見解を作ったその瞬間、次のページをおめくりいただきますと、二枚めくっていただきますと、その起案ですね、十月七日に決裁されていますね、当時の吉國内閣法制局長官が。この七日の決裁の瞬間に法理として含まれていたと、四十七年見解の中にですよ。四十七年見解が政府見解の文書として成立したその瞬間に含まれていたというふうな理解でよろしいですか。あるいは、四十七年から含まれていなかったんだけれども、いつの間にかそういうお化けみたいな魂が、幽霊みたいなものが四十七年見解の中に宿って、それを七月一日の中に皆さんが、いつ宿ったか分からないものを見付け出したということなんでしょうか。
 四十七年見解を作ったときに今お認めになった限定的な集団的自衛権行使を容認する法理が含まれていたんだと、作ったときにですね、そういう理解でよろしいですか。イエスかノーかだけでお答えください。
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横畠裕介#12
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 昭和四十七年当時の担当者の具体的な意識、認識は、先ほどお答え申し上げたとおり、そのような事態というのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという事実認識に立っていたわけでございますので、当時、明確に限定的な集団的自衛権の行使というものがこれに当てはまるという認識はなかったと思いますが、法理といたしましてはまさに当時から含まれている、それは変えない、変わらないということでございます。
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小西洋之#13
○小西洋之君 済みません、今法制局長官は回りくどくおっしゃられたんですけれども、ただ、当時は、その限定的な集団的自衛権ですね、我が国が攻撃もされていないのに国民の生命などが根底から覆されることがあるという事実認識には至っていなかった。しかし、法理としては、憲法九条の下で限定的な集団的自衛権を容認する法理としてはその作成当時から含まれていたという明確な答弁をされました。うなずいていらっしゃいます。
 こんなこと、私は三月二十四日のときからずっとやっていることじゃないですか。何で回りくどいそういう答弁をなさるんですか。
 だって、三月二十四日に、まさにこの外国の武力攻撃という言葉を、我が国に対するだけではなくて同盟国に対する外国の武力攻撃というふうにも読めるんですかというふうな質問で、そんなことを初めて考えられたのは横畠長官ですかという質疑、答弁ですね、ここに付けさせていただいておりますけれども、同僚委員の皆さん、一ページ目の右下に。同様に考えていた者がいるかどうかは知りませんけれども、四十七年の政府見解そのものから、そのような解釈、理解ができるというふうにおっしゃっているわけでございます。では、そこを確認をさせていただいて。
 ごまかしの答弁をすれば、国民の不信が増すだけです。もうどう考えても、もつわけがない、倒れるしかない。このめちゃくちゃな論法で、暴挙で頑張られるんであれば、正々堂々と政府の皆さんはやられることを求めます。
 では、次の質問をさせていただきます。
 前回のときに質問通告をさせていただいた内容なんですけれども、内閣法制局横畠長官に伺いますけど、この四十七年政府見解を作った当時に、皆様、この三ページというところですね、さっきの起案のかがみのところを御覧いただきたいと思いますけれども。これを御覧いただくと、「外務省と協議済」というふうに書いていますね。その右に、「御高裁を仰ぎます。」。
 これはもう法制局にも確認していますけれども、この判この早坂さんという方、当時参事官、課長クラスの方です。早坂さんが起案して、憲法担当の第一部長である角田さん、次長である真田さん、長官である吉國さんがそれぞれチェックをされて、皆様にはかつて全文をお送りさせていただきましたけど、いろんな修正を加えて十月の七日に決裁しているんですね。十月の五日に早坂さんが起案をして、十月の七日に決裁されている。私も、役人時代にこういう起案文書、法令解釈の文書は何十本も作りました。
 では、伺いますけれども、「御高裁を仰ぎます。」とあるので、早坂さんが上司の方々に決裁を求めているんですね。「備考」として「外務省と協議済である。」と。外務省と協議したことはここからも明らかであります。当時の防衛庁と協議はされたんでしょうか。法制局に伺います。
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横畠裕介#14
○政府特別補佐人(横畠裕介君) この四十七年の政府見解の行政文書といたしましてはこのいわゆる原議が現存しているだけでございまして、防衛庁との協議に関する資料はございません。したがって、その点については不明でございます。
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小西洋之#15
○小西洋之君 私の経験ですと、そういう役所との協議文書というのは物すごく重要なものですので、なぜならば政府見解を出すわけですから、それぞれの役所の中でまさに憲法解釈その他について見解が異なるようなことがあってはいけませんから、もう完全にその協議文書は行政文書として当然に残すんですね。昔はこれ、法令協議というような一般の言い方もされておりましたけれども、法令協議というのは法律を国会に出すときの協議のことなんですけど、それと同じようなことを各役所間は必ずやって、それは当然、自分たちは、防衛庁として、この憲法九条の解釈の政府文書について何か意見があるんだったら、こういう見解を出した、あるいは協議を求められたけれども、意見がないんだったら、ないというものを必ず役所の中に残すんですね。なので、当然協議をしていない。かつ、「備考」で「外務省と協議済」としか書いていないわけですから、協議していないことはもう一〇〇%明らかでございます。協議したんだったら、この早坂さんはもう参事官ですから課長クラスで、法案の審査なんかをされている、実務をやられている立派な課長クラスの方ですから、当然書くわけなんですね。
 じゃ、防衛庁と協議はしていないことは分かりました。
 では、内閣法制局から外務省に協議したことはもう明らかなんですけれども、その協議の内容として、限定的な集団的自衛権行使をこの昭和四十七年政府見解によって容認すると、そういう法理を内閣法制局が組み立てているということを内閣法制局は外務省に協議をしたんでしょうか。これは横畠長官に伺います。
 また、岸田外務大臣にも伺います。そういう協議を外務省として受けたんでしょうか。
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横畠裕介#16
○政府特別補佐人(横畠裕介君) まず、その前提といたしましてですが、いわゆるその新三要件の下で行使が許されるとしております限定的な集団的自衛権という考え方それ自体は昨年七月以降の考え方でございまして、それ以前にはないのでございます。
 したがいまして、四十七年のこの政府見解のお尋ねはもとより、その後の政府の国会での答弁、質問主意書に対するお答えその他について、集団的自衛権と言っているものは、基本的にというか、全て限定のない国際法上認められる集団的自衛権一般のことを指して言っているものでございまして、昨年七月以前に、その新三要件で認められる場合のいわゆる限定された集団的自衛権という考え方に基づいて議論をしているということはないと思いますので、お尋ねについても、そのような限定的な集団的自衛権を念頭に置いて何か協議をしたということではないと思います。
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片山さつき#17
○委員長(片山さつき君) 外務大臣の御回答がまだですが、よろしいんですか。
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小西洋之#18
○小西洋之君 じゃ、今の長官の答弁と、先にちょっと重ねて、その後に外務大臣に。
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片山さつき#19
○委員長(片山さつき君) それでよろしいんですね、質問者。
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小西洋之#20
○小西洋之君 はい。どうも大臣、失礼いたしました。
 横畠長官はもうめちゃくちゃなことばっかりおっしゃっているんですけれども、よろしいですか。
 日本国憲法を作った後に、自衛隊の創設以前から、外務省の国会答弁として、我が国は憲法九条において、我が国が武力攻撃を受けた、つまり我が国に武力攻撃が発生したときでなければ我が国は武力行使ができないということは何度も政府として、また外務省としても、内閣法制局としても答弁をされているんです。
 この昭和四十七年見解のその限定的な集団的自衛権の行使を法理と含むということは、まさにここを同盟国に対する外国の武力攻撃と読み替えて、同盟国に対する外国の武力攻撃しか起きていない、すなわち、我が国に対する外国の武力攻撃は発生していないんだけれども、我が国は集団的自衛権の行使たる武力行使ができるという文書を作ったということなんですね。
 じゃ、重ねて伺います。そういうひきょうな、まあひきょうと言うのもあれですけど、これはでもひきょうな答弁ですよね、何もかも分かっていらっしゃるのに。
 じゃ、もう一回重ねて伺います。我が国に武力攻撃が発生していない局面であるにもかかわらず、我が国が武力行使ができる、しかもそれは国際法上、集団的自衛権の行使というものになる、そういう政府見解を作るということを内閣法制局から外務省に協議をしたんでしょうか。
 また、岸田大臣、今の私のこの説明を踏まえて、外務省としてそうした内容の協議を受けたんでしょうか。答弁をお願いいたします。
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横畠裕介#21
○政府特別補佐人(横畠裕介君) お尋ねは昭和四十七年当時のことと理解いたしますけれども、当時はまだ、先ほどもお答えいたしましたとおり、この新三要件でお示ししたような限定的な集団的自衛権という考え方それ自体は存在いたしませんので、そのような協議をしたということではないと思います。
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岡田隆#22
○政府参考人(岡田隆君) 昭和四十七年当時の内閣法制局作成の文書に関しまして、「外務省と協議済である。」という記載があることは承知しております。
 当時の記録については、省内関係部局で探索したところでございますが、該当する文書、確認できなかったところでございます。そのため、当時、当省がどのような形で法制局と協議を行ったのかということについては、現時点では不明でございます。
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小西洋之#23
○小西洋之君 委員の皆様、私の質問の趣旨なんですが、こういうことなんです。
 憲法制定以来、国会監督の下で、政府は、我が国に武力攻撃が発生した局面、つまり国際法上の個別的自衛権しか憲法九条では武力行使として行使できないというふうに言っていました。
 ところが、これはそうではない。我が国に武力攻撃が発生しない局面で集団的自衛権、今政府は限定的な集団的自衛権だと言っていますけど、それを法理としてつくり出したものだということをさっき横畠長官はおっしゃいました、四十七年政府見解を作ったこの瞬間に。
 つまり、昭和四十七年政府見解を作ったときにそれを法理として、ヤジ昭和四十七年政府見解を決裁したときからこの昭和四十七年政府見解の中に法理として限定的な集団的自衛権は含まれているというふうに認識しているというふうに答弁なさいましたよね。じゃ、その答弁で間違いないか、イエスかノーかだけでお願いいたします。横畠長官。
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横畠裕介#24
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 法理と申しますのは、物の考え方でございます。この昭和四十七年の政府見解で示された物の考え方、法理というものについて、その当時、明確に限定的な集団的自衛権という意識、考え方はなかったわけでございまして、そこまで意識して昭和四十七年の政府見解が作られたわけではないと思いますが、物の考え方、法理といたしまして、昨年七月以降明らかにしております新三要件で認められる限定的な集団的自衛権といいますのは、この昭和四十七年の政府見解で示された①、②の基本的な、考え方ですよ、法理に適合するその範囲内のものであるということをるる御説明させていただいているところでございます。
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小西洋之#25
○小西洋之君 ちょっと議論を、何かちゃぶ台を返すかのようにも聞こえるかもしれないようなことをおっしゃったような気がするんですけど。
 さっきおっしゃった、昭和四十七年政府見解を作ったその瞬間から、十月七日のこの決裁の瞬間から、この昭和四十七年政府見解がまさに成立した瞬間ですね、この中に、先ほどのおっしゃっている、皆さんが基本的な論理①、②と言っている部分ですね、具体的には②のところなんでしょうけれども、限定的な集団的自衛権、当時は限定的な集団的自衛権というその固有名詞を持っていなかったにしても、我が国に武力攻撃が発生していない、同盟国などに対する外国の武力攻撃が発生したときであっても我が国は武力行使ができる、そういうことが許容されるという考え方、法的な論理たる法理というものを昭和四十七年政府見解の文書として持っていた、そういうものだという認識、理解でよろしいですね。
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横畠裕介#26
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 繰り返しになるかもしれませんけれども、その昭和四十七年見解の①、②で示された、考え方です、法理というのは、一部限定された集団的自衛権というものを含み得る考え方であったということを申し上げておりまして、昭和四十七年政府見解における結論、③の部分が個別的自衛権のみが認められるというふうに結論付けているその理由といいますのは、①、②に当てはまる「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」というものが我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識を前提としてその結論になっているということを申し上げているわけでございます。
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小西洋之#27
○小西洋之君 法理として含み得ると。いわゆる皆さんが今おっしゃっている限定的な集団的自衛権というものですね、当時の方はそういう固有名詞は持っていなかったにしても、そういうものが法理として含み得るではおかしいですね、含んでいたと明確に答弁いただけますか。昭和四十七年政府見解を作った段階から含んでいたんだというふうに政府は認識されていると答弁いただけますか。
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横畠裕介#28
○政府特別補佐人(横畠裕介君) ①、②のまさに考え方は、当時、明確に認識していたわけではないと思いますが、今般の新三要件の下で認められるとしております限定的な集団的自衛権の行使までは含み得る、そのようなまさに法理としての考え方で元々あったということでございます。
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小西洋之#29
○小西洋之君 分かりました。じゃ、今おっしゃったように、当時のこの決裁権者の方々、吉國長官、真田次長、角田第一部長は、昭和四十七年政府見解に、皆さんが言っているところの限定的集団的自衛権なるものが法理として含むとは明確に認識していなかったと。このお三方が作られた文書は、そのお三方において、限定的な集団的自衛権なるものが、法理としてですよ、ごまかせないように、じゃ正確に言いますけど、我が国に対して武力攻撃が発生していない、同盟国などに対してのみ武力攻撃が発生している局面で、国民の生命などが根底から覆されるのをやむを得ず防ぐ必要最小限の武力行使、国際法上は集団的自衛権に当たるものが法理として含まれているとはこの三人は明確に認識していたわけではないという答弁をされましたけれども、明確に認識していたわけではないということを先ほど明確におっしゃいましたけれども、この三人は、法理として、自分たちが作った文書に、今申し上げた国際法上の集団的自衛権に該当するものが含まれていると明確に認識していたわけではないという理解でよろしいですね。そうでなかったら答弁訂正になりますよ。
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