小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 私が聞いた質問について関係ないことをずらずらしゃべっていただきましたけれども、今おっしゃったようなその答弁ですね、ずっとされているわけですから、それは不要なんです。ただ、今新しいことを一生懸命言おうとされているというふうに受けました。
今私が聞いたのは、昭和四十七年政府見解の中に、限定的な集団的自衛権の行使を許容する法理、法的な論理というものが昭和四十七年政府見解を作ったときからあったと、あるんだと、それが本当の憲法九条の基本的な論理だということを政府はずっと答弁をされているわけですね。
かつ、七月一日の閣議決定、私、今手元にありますけれども、こういうふうに書いてあるんですね。政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。その次に、いわゆる皆さんがいつも言っている基本的な論理ですね、憲法九条はその文言からすると、というのが続いて、最後、「そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。」という基本的な論理を述べて、そして、続けます、「これが、憲法第九条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。」。昭和四十七年政府見解の中に明確に示されているところであるというふうにおっしゃっているんですね。イエスかノーかだけでお答えください。
皆さん、同僚委員の先生方に配らせていただいていますけれども、この七月十四日の資料ですね、左側のところ、これについて、昭和四十七年見解の法的な捉え方はこのとおりですという答弁も七月十四日のときに横畠法制局長官はなさっています。この基本的な論理②の部分ですね。まあ①と②を合わせてでも結構ですよ。
いずれにしろ、昭和四十七年見解に限定的な集団的自衛権を許容する法理が昭和四十七年見解を作成した当時からあるんだという認識にいるということでよろしいですね。イエスかノーかで。これをはぐらかすんだったら、もう衆議院の委員会も止まりますよ。どうぞ。