小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小西洋之君 私の経験ですと、そういう役所との協議文書というのは物すごく重要なものですので、なぜならば政府見解を出すわけですから、それぞれの役所の中でまさに憲法解釈その他について見解が異なるようなことがあってはいけませんから、もう完全にその協議文書は行政文書として当然に残すんですね。昔はこれ、法令協議というような一般の言い方もされておりましたけれども、法令協議というのは法律を国会に出すときの協議のことなんですけど、それと同じようなことを各役所間は必ずやって、それは当然、自分たちは、防衛庁として、この憲法九条の解釈の政府文書について何か意見があるんだったら、こういう見解を出した、あるいは協議を求められたけれども、意見がないんだったら、ないというものを必ず役所の中に残すんですね。なので、当然協議をしていない。かつ、「備考」で「外務省と協議済」としか書いていないわけですから、協議していないことはもう一〇〇%明らかでございます。協議したんだったら、この早坂さんはもう参事官ですから課長クラスで、法案の審査なんかをされている、実務をやられている立派な課長クラスの方ですから、当然書くわけなんですね。
 じゃ、防衛庁と協議はしていないことは分かりました。
 では、内閣法制局から外務省に協議したことはもう明らかなんですけれども、その協議の内容として、限定的な集団的自衛権行使をこの昭和四十七年政府見解によって容認すると、そういう法理を内閣法制局が組み立てているということを内閣法制局は外務省に協議をしたんでしょうか。これは横畠長官に伺います。
 また、岸田外務大臣にも伺います。そういう協議を外務省として受けたんでしょうか。

発言情報

speech_id: 118913950X02120150611_015

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2015-06-11

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会