小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 委員の皆様、私の質問の趣旨なんですが、こういうことなんです。
憲法制定以来、国会監督の下で、政府は、我が国に武力攻撃が発生した局面、つまり国際法上の個別的自衛権しか憲法九条では武力行使として行使できないというふうに言っていました。
ところが、これはそうではない。我が国に武力攻撃が発生しない局面で集団的自衛権、今政府は限定的な集団的自衛権だと言っていますけど、それを法理としてつくり出したものだということをさっき横畠長官はおっしゃいました、四十七年政府見解を作ったこの瞬間に。
つまり、昭和四十七年政府見解を作ったときにそれを法理として、(発言する者あり)昭和四十七年政府見解を決裁したときからこの昭和四十七年政府見解の中に法理として限定的な集団的自衛権は含まれているというふうに認識しているというふうに答弁なさいましたよね。じゃ、その答弁で間違いないか、イエスかノーかだけでお願いいたします。横畠長官。