岸田文雄の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(岸田文雄君) 特許法条約の意義についての御質問ですが、経済のグローバル化に伴いまして、発明が適切な保護を受けるために複数の国で特許を取得する必要性が高まっております。そして、それによって出願人が各国ごとに異なる特許出願等の制度に対応するための事務負担が増大しているという現実があります。
こうした中、技術先進国として世界第三位の特許出願件数を抱える我が国が特許法条約を締結することは、特許出願等に関する手続を国際的に調和させ、そしてこの負担軽減などによってその利便性を向上させるための国際的な取組に大きく貢献するものであると認識をいたします。特許法条約には既に三十六か国が加盟しております。そのため、我が国についても、条約に基づき我が国の特許出願等に関する手続を他国の手続と調和させることにより、我が国の企業がより円滑に特許を取得できる環境を整えることが重要です。そして、こうした取組は我が国の産業振興あるいは国際競争力の強化にも資するものです。
さらには、現在、我が国国民による海外への特許出願のうち四割を占めるアジア諸国は特許法条約に加入しておりません。そのため、まずは我が国自身が特許法条約を締結して、こうしたアジア諸国に対して同条約の締結を促すことにより、こうした諸国でも我が国国民が我が国と類似の手続で特許を円滑に取得できる環境整備を進める、こういったことにつながるという意味におきましても重要であると認識をしております。