外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月十六日(火曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
石井 正弘君 宇都 隆史君
六月十二日
辞任 補欠選任
野田 国義君 福山 哲郎君
六月十五日
辞任 補欠選任
宇都 隆史君 馬場 成志君
小坂 憲次君 松下 新平君
松山 政司君 古賀友一郎君
石川 博崇君 矢倉 克夫君
六月十六日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 松山 政司君
馬場 成志君 舞立 昇治君
矢倉 克夫君 石川 博崇君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 片山さつき君
理 事
北村 経夫君
佐藤 正久君
三木 亨君
大野 元裕君
荒木 清寛君
委 員
古賀友一郎君
末松 信介君
豊田 俊郎君
馬場 成志君
舞立 昇治君
松下 新平君
松山 政司君
北澤 俊美君
小西 洋之君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
石川 博崇君
矢倉 克夫君
小野 次郎君
井上 哲士君
アントニオ猪木君
浜田 和幸君
糸数 慶子君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 中谷 元君
副大臣
外務副大臣 城内 実君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 前田 哲君
内閣官房内閣審
議官 槌道 明宏君
警察庁長官官房
審議官 島根 悟君
外務大臣官房参
事官 武藤 顕君
外務大臣官房参
事官 吉田 朋之君
外務省北米局長 冨田 浩司君
外務省経済局長 齋木 尚子君
特許庁総務部長 堂ノ上武夫君
特許庁審査業務
部長 諸岡 秀行君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 平垣内久隆君
防衛大臣官房技
術監 外園 博一君
防衛省防衛政策
局長 黒江 哲郎君
防衛省運用企画
局長 深山 延暁君
防衛省地方協力
局次長 山本 達夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特許法条約の締結について承認を求めるの件(
内閣提出、衆議院送付)
○商標法に関するシンガポール条約の締結につい
て承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
石井 正弘君 宇都 隆史君
六月十二日
辞任 補欠選任
野田 国義君 福山 哲郎君
六月十五日
辞任 補欠選任
宇都 隆史君 馬場 成志君
小坂 憲次君 松下 新平君
松山 政司君 古賀友一郎君
石川 博崇君 矢倉 克夫君
六月十六日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 松山 政司君
馬場 成志君 舞立 昇治君
矢倉 克夫君 石川 博崇君
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出席者は左のとおり。
委員長 片山さつき君
理 事
北村 経夫君
佐藤 正久君
三木 亨君
大野 元裕君
荒木 清寛君
委 員
古賀友一郎君
末松 信介君
豊田 俊郎君
馬場 成志君
舞立 昇治君
松下 新平君
松山 政司君
北澤 俊美君
小西 洋之君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
石川 博崇君
矢倉 克夫君
小野 次郎君
井上 哲士君
アントニオ猪木君
浜田 和幸君
糸数 慶子君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 中谷 元君
副大臣
外務副大臣 城内 実君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 前田 哲君
内閣官房内閣審
議官 槌道 明宏君
警察庁長官官房
審議官 島根 悟君
外務大臣官房参
事官 武藤 顕君
外務大臣官房参
事官 吉田 朋之君
外務省北米局長 冨田 浩司君
外務省経済局長 齋木 尚子君
特許庁総務部長 堂ノ上武夫君
特許庁審査業務
部長 諸岡 秀行君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 平垣内久隆君
防衛大臣官房技
術監 外園 博一君
防衛省防衛政策
局長 黒江 哲郎君
防衛省運用企画
局長 深山 延暁君
防衛省地方協力
局次長 山本 達夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特許法条約の締結について承認を求めるの件(
内閣提出、衆議院送付)
○商標法に関するシンガポール条約の締結につい
て承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
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片
片山さつき#1
○委員長(片山さつき君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井正弘君、野田国義君、石川博崇君、小坂憲次君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として馬場成志君、福山哲郎君、矢倉克夫君、松下新平君及び古賀友一郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井正弘君、野田国義君、石川博崇君、小坂憲次君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として馬場成志君、福山哲郎君、矢倉克夫君、松下新平君及び古賀友一郎君が選任されました。
─────────────
片
片山さつき#2
○委員長(片山さつき君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
特許法条約の締結について承認を求めるの件外一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
片
片
片山さつき#4
○委員長(片山さつき君) 特許法条約の締結について承認を求めるの件及び商標法に関するシンガポール条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。
両件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
三
三木亨#5
○三木亨君 おはようございます。
今日は昨日と比べて少し涼しいかなというような感じがいたします。先ほど隣の北村理事ともお話ししていたんですけれども、大変汗っかきなので、少し涼しくなると私としても助かるところでございますので。ただ、国会議員としてこういった委員会の審議には汗をかいていきたいなというふうに思う次第でございます。きれいにまとまりましたね。
まず、特許法条約及び今回、商標法のシンガポール条約の審議ということでございますけれども、現在、これと並行して特許法の改正案というものも審議されております。
少し余談になりますけれども、最近ノーベル賞で話題になって皆さん方も御存じのことかと思いますけれども、一時期、この特許法に関して日本で話題になったことがございまして、それはノーベル物理学賞を受賞した中村教授の特許をめぐる訴訟ではないかというふうに考えております。中村教授は実は私の選挙区のある徳島の日亜化学工業というところに勤めておられまして、青色LEDをその日亜化学工業に勤めておるときに発明されて、ただ、その特許をめぐって裁判を起こして、一審で二百億という勝利を得ましたけれども、結局、会社とは八億四千万円で和解が成立しました。ノーベル賞のインタビューのときとかでも皆さん御覧になられて、あれっと思ったかもしれませんが、会社とは実は余りまだうまくいっていないというか、まだしこりが残っているようなところが実はございます。
ただ、中村先生御自身も、発明当時の社長さんは小川信雄さんという方ですが、この方が創業者でもあるんですけれども、この人に関しては今も大変感謝している、自分の研究に対して非常に好意的で、また、バックアップを全面的にしてくれたということで感謝されておるそうでございます。
ちなみにでございますけれども、この小川信雄さんは後藤田元副総理の中学校の同級生ということで、豆知識として皆さんにも知っていただきたいなということで御紹介いたした次第でございます。
余談はおきまして、質問の方に入っていきたいと思います。
まず、特許法条約についてお伺いさせていただきたいと思います。
特許法条約は、特許出願等に関する手続について、締約国が求めることができる要件などが規定されておりまして、これにより各国の特許出願に関する手続が簡素化されるとともに、国際的な調和が進むものであるというふうに私どもも理解しております。
今回、我が国がこの特許法条約というものを締結する意義について、外務省の方からお伺いしたいと思います。
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まず、特許法条約及び今回、商標法のシンガポール条約の審議ということでございますけれども、現在、これと並行して特許法の改正案というものも審議されております。
少し余談になりますけれども、最近ノーベル賞で話題になって皆さん方も御存じのことかと思いますけれども、一時期、この特許法に関して日本で話題になったことがございまして、それはノーベル物理学賞を受賞した中村教授の特許をめぐる訴訟ではないかというふうに考えております。中村教授は実は私の選挙区のある徳島の日亜化学工業というところに勤めておられまして、青色LEDをその日亜化学工業に勤めておるときに発明されて、ただ、その特許をめぐって裁判を起こして、一審で二百億という勝利を得ましたけれども、結局、会社とは八億四千万円で和解が成立しました。ノーベル賞のインタビューのときとかでも皆さん御覧になられて、あれっと思ったかもしれませんが、会社とは実は余りまだうまくいっていないというか、まだしこりが残っているようなところが実はございます。
ただ、中村先生御自身も、発明当時の社長さんは小川信雄さんという方ですが、この方が創業者でもあるんですけれども、この人に関しては今も大変感謝している、自分の研究に対して非常に好意的で、また、バックアップを全面的にしてくれたということで感謝されておるそうでございます。
ちなみにでございますけれども、この小川信雄さんは後藤田元副総理の中学校の同級生ということで、豆知識として皆さんにも知っていただきたいなということで御紹介いたした次第でございます。
余談はおきまして、質問の方に入っていきたいと思います。
まず、特許法条約についてお伺いさせていただきたいと思います。
特許法条約は、特許出願等に関する手続について、締約国が求めることができる要件などが規定されておりまして、これにより各国の特許出願に関する手続が簡素化されるとともに、国際的な調和が進むものであるというふうに私どもも理解しております。
今回、我が国がこの特許法条約というものを締結する意義について、外務省の方からお伺いしたいと思います。
岸
岸田文雄#6
○国務大臣(岸田文雄君) 特許法条約の意義についての御質問ですが、経済のグローバル化に伴いまして、発明が適切な保護を受けるために複数の国で特許を取得する必要性が高まっております。そして、それによって出願人が各国ごとに異なる特許出願等の制度に対応するための事務負担が増大しているという現実があります。
こうした中、技術先進国として世界第三位の特許出願件数を抱える我が国が特許法条約を締結することは、特許出願等に関する手続を国際的に調和させ、そしてこの負担軽減などによってその利便性を向上させるための国際的な取組に大きく貢献するものであると認識をいたします。特許法条約には既に三十六か国が加盟しております。そのため、我が国についても、条約に基づき我が国の特許出願等に関する手続を他国の手続と調和させることにより、我が国の企業がより円滑に特許を取得できる環境を整えることが重要です。そして、こうした取組は我が国の産業振興あるいは国際競争力の強化にも資するものです。
さらには、現在、我が国国民による海外への特許出願のうち四割を占めるアジア諸国は特許法条約に加入しておりません。そのため、まずは我が国自身が特許法条約を締結して、こうしたアジア諸国に対して同条約の締結を促すことにより、こうした諸国でも我が国国民が我が国と類似の手続で特許を円滑に取得できる環境整備を進める、こういったことにつながるという意味におきましても重要であると認識をしております。
この発言だけを見る →こうした中、技術先進国として世界第三位の特許出願件数を抱える我が国が特許法条約を締結することは、特許出願等に関する手続を国際的に調和させ、そしてこの負担軽減などによってその利便性を向上させるための国際的な取組に大きく貢献するものであると認識をいたします。特許法条約には既に三十六か国が加盟しております。そのため、我が国についても、条約に基づき我が国の特許出願等に関する手続を他国の手続と調和させることにより、我が国の企業がより円滑に特許を取得できる環境を整えることが重要です。そして、こうした取組は我が国の産業振興あるいは国際競争力の強化にも資するものです。
さらには、現在、我が国国民による海外への特許出願のうち四割を占めるアジア諸国は特許法条約に加入しておりません。そのため、まずは我が国自身が特許法条約を締結して、こうしたアジア諸国に対して同条約の締結を促すことにより、こうした諸国でも我が国国民が我が国と類似の手続で特許を円滑に取得できる環境整備を進める、こういったことにつながるという意味におきましても重要であると認識をしております。
三
三木亨#7
○三木亨君 ありがとうございます。
続いて、中身の方にちょっと入っていきたいと思いますけれども、特許制度の国際調和については、一九七八年に発効した特許協力条約による国際出願の制度が確立されているところでございますけれども、各国の国内段階の特許制度についてのルールは実は存在していなかったということでございます。当初、WIPOにおいて各国の特許法を調和させることを目的に議論をされてきましたけれども、結局、特許審査の実は実体面というものには踏み込まず、これを除いて手続面に関する本条約が実現したわけでございます。本来的に言うと、実体面もやった方が手続的に、手続的にというか、各国の特許の出願のやり取りというものが円滑になるのではないかと思うし、できればそっちの方がいいとは思うんですが、ただ、今回は手続面に関するだけの条約であるということでございます。
なぜ、本条約が特許出願の手続だけに関する条約となったのか、特許法の国際調和の意義も含めて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、中身の方にちょっと入っていきたいと思いますけれども、特許制度の国際調和については、一九七八年に発効した特許協力条約による国際出願の制度が確立されているところでございますけれども、各国の国内段階の特許制度についてのルールは実は存在していなかったということでございます。当初、WIPOにおいて各国の特許法を調和させることを目的に議論をされてきましたけれども、結局、特許審査の実は実体面というものには踏み込まず、これを除いて手続面に関する本条約が実現したわけでございます。本来的に言うと、実体面もやった方が手続的に、手続的にというか、各国の特許の出願のやり取りというものが円滑になるのではないかと思うし、できればそっちの方がいいとは思うんですが、ただ、今回は手続面に関するだけの条約であるということでございます。
なぜ、本条約が特許出願の手続だけに関する条約となったのか、特許法の国際調和の意義も含めて御説明いただきたいと思います。
齋
齋木尚子#8
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。
各国の特許制度の調和に関しましては、国際的な議論の開始当初は手続的な要件のみならず実体的な要件につきましても検討が試みられたという経緯がございます。しかしながら、特許審査の実体的要件について各国意見の一致に至らなかったため、条約の採択には至らなかったということでございます。
こうした経緯を踏まえて、一九九五年から特許出願に関する手続的要件のみを対象とする条約策定に向けた議論が行われた結果、二〇〇〇年六月にこの特許法条約が採択をされました。経済のグローバル化を背景といたしまして、発明が適切な保護を受けるために複数の国で特許を取得する必要性が高まってきている中、出願人が各国ごとに異なる特許出願制度に対応するための事務負担も併せ増大をしてきているところでございます。
特許法条約を通じて各国の出願手続の国際的な調和が進展することは、こうした出願人の負担軽減に大きく寄与すると考えております。
この発言だけを見る →各国の特許制度の調和に関しましては、国際的な議論の開始当初は手続的な要件のみならず実体的な要件につきましても検討が試みられたという経緯がございます。しかしながら、特許審査の実体的要件について各国意見の一致に至らなかったため、条約の採択には至らなかったということでございます。
こうした経緯を踏まえて、一九九五年から特許出願に関する手続的要件のみを対象とする条約策定に向けた議論が行われた結果、二〇〇〇年六月にこの特許法条約が採択をされました。経済のグローバル化を背景といたしまして、発明が適切な保護を受けるために複数の国で特許を取得する必要性が高まってきている中、出願人が各国ごとに異なる特許出願制度に対応するための事務負担も併せ増大をしてきているところでございます。
特許法条約を通じて各国の出願手続の国際的な調和が進展することは、こうした出願人の負担軽減に大きく寄与すると考えております。
三
三木亨#9
○三木亨君 ありがとうございます。
今御説明いただいたように、本条約の成立過程において、米国が以前採用しておりました先発明主義と、その他の、米国以外の多くの国が採用しています先願主義との間の妥協点、落としどころを見付けるということが作業の一つとしてあったわけですけれども、手続面の特許制度の調和を目指す動きがこの中で模索されてきたという経緯があるということです。
その後、米国においては二〇一三年に先願主義の方が導入されて、実体面も含めた国際調和について、これからは議論を進めていく状況が整ったように私には思えます。また、特許協力条約における出願件数は、米国に次いで日本は二位となっておりまして、実体面を含めた国際調和が進むということは大変大きなメリットがあるのではないかと思います。
日本が主導的な立場に立ってこの実体面の審議を進めていくべきではないかと思うんですけれども、それに対する御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今御説明いただいたように、本条約の成立過程において、米国が以前採用しておりました先発明主義と、その他の、米国以外の多くの国が採用しています先願主義との間の妥協点、落としどころを見付けるということが作業の一つとしてあったわけですけれども、手続面の特許制度の調和を目指す動きがこの中で模索されてきたという経緯があるということです。
その後、米国においては二〇一三年に先願主義の方が導入されて、実体面も含めた国際調和について、これからは議論を進めていく状況が整ったように私には思えます。また、特許協力条約における出願件数は、米国に次いで日本は二位となっておりまして、実体面を含めた国際調和が進むということは大変大きなメリットがあるのではないかと思います。
日本が主導的な立場に立ってこの実体面の審議を進めていくべきではないかと思うんですけれども、それに対する御所見をいただきたいと思います。
岸
岸田文雄#10
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま経済局長からも答弁させていただきましたように、各国の特許制度の調和につきましては、当初、手続的要件のみならず、実体的要件についても検討が試みられました。しかしながら、当時、先発明主義に基づく特許法を有していた米国が反対を表明するなど、特許審査の実体的要件についての意見の一致に至らなかった、そして条約の採択には至らなかった、こういった経緯がありました。
その後、二〇〇〇年に手続的要件に関する特許法条約が採択された後、実体的要件の国際的調和に向けた議論が再開されて、そして米国が先願主義への移行を果たした後もWIPOにおいて議論が続けられてまいりました。しかしながら、特許制度の国際調和の在り方をめぐる先進国と途上国との間の南北対立という事態によって議論が停滞して、現時点においても合意に至っていない、こうした現状にあります。
ただ、この特許法条約の締結促進による手続的要件の国際調和のみならず、実体的要件も含めた特許制度の国際調和が実現いたしましたならば、我が国企業が海外において更に円滑に特許を取得することが可能になります。是非我が国としても、こうした実体的要件の国際調和に向けた議論はしっかりリードしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →その後、二〇〇〇年に手続的要件に関する特許法条約が採択された後、実体的要件の国際的調和に向けた議論が再開されて、そして米国が先願主義への移行を果たした後もWIPOにおいて議論が続けられてまいりました。しかしながら、特許制度の国際調和の在り方をめぐる先進国と途上国との間の南北対立という事態によって議論が停滞して、現時点においても合意に至っていない、こうした現状にあります。
ただ、この特許法条約の締結促進による手続的要件の国際調和のみならず、実体的要件も含めた特許制度の国際調和が実現いたしましたならば、我が国企業が海外において更に円滑に特許を取得することが可能になります。是非我が国としても、こうした実体的要件の国際調和に向けた議論はしっかりリードしていきたいと考えております。
三
三木亨#11
○三木亨君 ありがとうございます。
特許の中で世界の潮流が先願主義ということは、その出願日というのは大変これは重要になってくるわけでございまして、特許法条約の第五条でも締約国による出願日の設定のための要件が定められております。三つありまして、一つ目が出願を意図する旨の表示、二つ目が出願人を特定することができる表示又は出願人に連絡することを可能とする表示、三つ目が明細書であると外見上認められる部分の三つの全ての要素を締約国の特許関係の役所が受理した日が出願日とされるとされています。
特許出願の出願日というものは、先ほど申しましたように、特許権の取得のために大変重要な意味がありますけれども、ただ、この条約ではこの三つの要素というのは極めて簡易な要素だというふうに考えられます。
例えば、我が国の特許庁においてこの三つの要素が欠けているような特許の出願というのはこれまであったのか、まあほとんどないとは思うんですが、そういうようなものがあったのか。もしその事例があればそれを教えていただきたいということと、どのような問題意識から本条約にある三つの要素が規定されることになったのか、これをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →特許の中で世界の潮流が先願主義ということは、その出願日というのは大変これは重要になってくるわけでございまして、特許法条約の第五条でも締約国による出願日の設定のための要件が定められております。三つありまして、一つ目が出願を意図する旨の表示、二つ目が出願人を特定することができる表示又は出願人に連絡することを可能とする表示、三つ目が明細書であると外見上認められる部分の三つの全ての要素を締約国の特許関係の役所が受理した日が出願日とされるとされています。
特許出願の出願日というものは、先ほど申しましたように、特許権の取得のために大変重要な意味がありますけれども、ただ、この条約ではこの三つの要素というのは極めて簡易な要素だというふうに考えられます。
例えば、我が国の特許庁においてこの三つの要素が欠けているような特許の出願というのはこれまであったのか、まあほとんどないとは思うんですが、そういうようなものがあったのか。もしその事例があればそれを教えていただきたいということと、どのような問題意識から本条約にある三つの要素が規定されることになったのか、これをお伺いしたいと思います。
齋
齋木尚子#12
○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。
特許制度におきましては、同一の発明について複数の者から出願がされた場合には先に特許出願した者に特許権が付与されるという、まさに委員御指摘のとおり、先願主義の下、特許出願の出願日は出願人にとって非常に重要な意義を有しているものでございます。この出願日の取得要件の簡素化そして明確化は、出願人の負担を軽減し、有用な発明の権利化を促進することになると考えております。
こうした問題意識から、特許法条約では、締約国に対し、御指摘の第五条(1)(a)に規定する三つの要素の提出があった場合には出願日を付与することを義務付けております。具体的には、締約国の官庁は、出願を意図する旨の表示、出願人の特定又は出願人への連絡を可能とする表示、そして発明の詳細な説明である明細書と外見上認められる部分、こういう三つの要素が提出されれば出願日を認定することとなります。その他の要件を課すことは原則として禁止をされているところでございます。
なお、これまで我が国の特許庁が受けた申請の中には特許出願の意図の表示があるとは認められない文書、例えば本来特許の申請とすべきところを単に権利の申請とした文書など、特許法条約第五条に定める要件を欠く事例もあったものと承知をしております。
この発言だけを見る →特許制度におきましては、同一の発明について複数の者から出願がされた場合には先に特許出願した者に特許権が付与されるという、まさに委員御指摘のとおり、先願主義の下、特許出願の出願日は出願人にとって非常に重要な意義を有しているものでございます。この出願日の取得要件の簡素化そして明確化は、出願人の負担を軽減し、有用な発明の権利化を促進することになると考えております。
こうした問題意識から、特許法条約では、締約国に対し、御指摘の第五条(1)(a)に規定する三つの要素の提出があった場合には出願日を付与することを義務付けております。具体的には、締約国の官庁は、出願を意図する旨の表示、出願人の特定又は出願人への連絡を可能とする表示、そして発明の詳細な説明である明細書と外見上認められる部分、こういう三つの要素が提出されれば出願日を認定することとなります。その他の要件を課すことは原則として禁止をされているところでございます。
なお、これまで我が国の特許庁が受けた申請の中には特許出願の意図の表示があるとは認められない文書、例えば本来特許の申請とすべきところを単に権利の申請とした文書など、特許法条約第五条に定める要件を欠く事例もあったものと承知をしております。
三
三木亨#13
○三木亨君 ありがとうございます。
次の質問ですけれども、先ほど大臣にお答えいただいた中で少しありましたし、時間の関係もありますので飛ばさせていただいて、特許法条約の最後に、特許条約には関係ない、関係ないというか直接関わりがないことなんですが、日本の特許、その国際環境、周り、特に中国との関係ということで一つお伺いしたいと思います。
現在、中国への特許出願件数は米国への特許出願件数を抜いて世界一位となっておりまして、中でも日本の特許出願件数が最も多いというふうに言われております。この中国と六月の二十四日、来週ですね、特許制度に関する情報共有を進めるために審判分野において初めての会合が開かれるということでございます。中国が二つの条約を締結するしないにかかわらず、二国間でこうした会合が持たれるということは大いに歓迎すべきことではないかというふうに考えております。
多くを望むことは難しいかもしれませんけれども、特許分野における情報の共有化ができると知的財産の保護やトラブルの回避に大変大きな効果があると思うんですけれども、どれぐらい効果があるというふうにお見積もりされておられるのか、そのことについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次の質問ですけれども、先ほど大臣にお答えいただいた中で少しありましたし、時間の関係もありますので飛ばさせていただいて、特許法条約の最後に、特許条約には関係ない、関係ないというか直接関わりがないことなんですが、日本の特許、その国際環境、周り、特に中国との関係ということで一つお伺いしたいと思います。
現在、中国への特許出願件数は米国への特許出願件数を抜いて世界一位となっておりまして、中でも日本の特許出願件数が最も多いというふうに言われております。この中国と六月の二十四日、来週ですね、特許制度に関する情報共有を進めるために審判分野において初めての会合が開かれるということでございます。中国が二つの条約を締結するしないにかかわらず、二国間でこうした会合が持たれるということは大いに歓迎すべきことではないかというふうに考えております。
多くを望むことは難しいかもしれませんけれども、特許分野における情報の共有化ができると知的財産の保護やトラブルの回避に大変大きな効果があると思うんですけれども、どれぐらい効果があるというふうにお見積もりされておられるのか、そのことについてお伺いしたいと思います。
堂
堂ノ上武夫#14
○政府参考人(堂ノ上武夫君) これまで中国との間では、中国における我が国企業の知財の保護が強化されるように長官級の会合を開催するなど、様々な取組を通じて協力関係の構築を行ってまいりました。例えば、日中双方の審査実務について情報交換をする審査官協議、日中双方の制度運用に関する官民を交えた意見交換、また情報化に関する協力などを実施してきたところでございます。
これらに加えまして、ただいま先生におっしゃっていただきました、今月末、審査にとどまらず、審査の上級審である審判の分野において初めてとなる日中の審判専門家会合を東京において開催しまして、今後の情報交換の枠組み、直近の制度改正、制度見直しの状況等について協議をする予定になっております。
このように、特許庁では、特許分野における中国との相互理解の促進を通じまして協力関係を構築して情報交換を進め、その成果について我が国企業へも積極的にこれを提供しております。本年一月からは、中国に進出する我が国企業が中国における膨大な特許、実用新案の権利情報を容易に把握できるように、中国との間で交換した特許情報データを活用して、これらの文献の全文を日本語で検索できるシステムを提供をすることを開始しております。
日中双方での情報交換、我が国の企業への情報提供を進めることで、我が国企業にとっては、日中の特許制度、審査実務の調和が進みまして、中国での特許取得の予見可能性が高まりまして特許権を活用しやすくなること、また知的財産をめぐってトラブルに巻き込まれても適切に対応できるということなどの効果があると考えております。
この発言だけを見る →これらに加えまして、ただいま先生におっしゃっていただきました、今月末、審査にとどまらず、審査の上級審である審判の分野において初めてとなる日中の審判専門家会合を東京において開催しまして、今後の情報交換の枠組み、直近の制度改正、制度見直しの状況等について協議をする予定になっております。
このように、特許庁では、特許分野における中国との相互理解の促進を通じまして協力関係を構築して情報交換を進め、その成果について我が国企業へも積極的にこれを提供しております。本年一月からは、中国に進出する我が国企業が中国における膨大な特許、実用新案の権利情報を容易に把握できるように、中国との間で交換した特許情報データを活用して、これらの文献の全文を日本語で検索できるシステムを提供をすることを開始しております。
日中双方での情報交換、我が国の企業への情報提供を進めることで、我が国企業にとっては、日中の特許制度、審査実務の調和が進みまして、中国での特許取得の予見可能性が高まりまして特許権を活用しやすくなること、また知的財産をめぐってトラブルに巻き込まれても適切に対応できるということなどの効果があると考えております。
三
三木亨#15
○三木亨君 ありがとうございました。
時間がなくなってきましたので、商標法シンガポール条約の方に行きたいと思います。
まず、この条約が作成された背景についてお伺いさせていただきます。
商標制度の国際的な手続調和のための条約としては、既に一九九六年に発効した商標法条約が存在しておりまして、この商標法条約は、我が国については翌年一九九七年に発効しております。
今回の商標法シンガポール条約は、商標法条約が採択された後に生じた電子出願等の新たなニーズに対応するために条約作成が検討されたというふうに承知しておりますけれども、こうした新たな条約が作成されたことにはどのような背景があるのか、御教示いただきたいと思います。
この発言だけを見る →時間がなくなってきましたので、商標法シンガポール条約の方に行きたいと思います。
まず、この条約が作成された背景についてお伺いさせていただきます。
商標制度の国際的な手続調和のための条約としては、既に一九九六年に発効した商標法条約が存在しておりまして、この商標法条約は、我が国については翌年一九九七年に発効しております。
今回の商標法シンガポール条約は、商標法条約が採択された後に生じた電子出願等の新たなニーズに対応するために条約作成が検討されたというふうに承知しておりますけれども、こうした新たな条約が作成されたことにはどのような背景があるのか、御教示いただきたいと思います。
齋
齋木尚子#16
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、商標法条約というのが一九九四年採択され、九六年に発効し、我が国も九七年に加入をしたところでございます。この商標法条約は、商標等の登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図ることを目的としたものでありました。
二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた電子出願への対応等の新たなニーズに対応するための議論が開始をされました。このときには、今申し上げました商標法条約を改正するという前提で検討が行われておりました。しかしながら、一部の国から、既に存在をする二国間協定等において今申し上げました商標法条約への加入を義務付けているものがあることから、この商標法条約を改正した場合に、従来の商標法条約への加入を維持できなくなるのではないかという懸念が示されたところでございます。
そこで、こうした懸念を持つ国が、従来の商標法条約への加入について心配なく維持できるように、商標法条約の改正は行わず、商標法条約とは別個に商標法に関するシンガポール条約を作成すると、こういった経緯がございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、商標法条約というのが一九九四年採択され、九六年に発効し、我が国も九七年に加入をしたところでございます。この商標法条約は、商標等の登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図ることを目的としたものでありました。
二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた電子出願への対応等の新たなニーズに対応するための議論が開始をされました。このときには、今申し上げました商標法条約を改正するという前提で検討が行われておりました。しかしながら、一部の国から、既に存在をする二国間協定等において今申し上げました商標法条約への加入を義務付けているものがあることから、この商標法条約を改正した場合に、従来の商標法条約への加入を維持できなくなるのではないかという懸念が示されたところでございます。
そこで、こうした懸念を持つ国が、従来の商標法条約への加入について心配なく維持できるように、商標法条約の改正は行わず、商標法条約とは別個に商標法に関するシンガポール条約を作成すると、こういった経緯がございます。
三
三木亨#17
○三木亨君 商標法条約、ちょっと言いにくいですけれども、本条約は今までのと違うところで目立ちますのは、今までは視認することができるものに限られていたわけですけれども、今回は視認できない、例えば音やにおいといったものも適用の対象となるということでございますけれども、このように視認できないものが適用の対象に拡大された、こういったものが適用対象に拡大された背景というものをお教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →齋
齋木尚子#18
○政府参考人(齋木尚子君) 先生御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約においては、音やにおいなどから構成される、いわゆる視認することのできない商標等について定めがございます。
商標法条約においては、視認することのできないものについては条約は適用されなかったわけでありますけれども、商標法条約が発効した後、音やにおいから成る商標等の登録を認める国がヨーロッパ、北米を中心に増加をしまして、そのような商標等に関する出願や登録の手続の国際的な調和を求める新しいニーズが国際社会に生じておりました。
そこで、商標法シンガポール条約は、締約国に対し、商標等の種類を拡大することまでは義務付けておりませんが、締約国の法令が音やにおいから成る商標等の登録を認める場合には、そのような商標等についても本条約を適用することとし、商標等の登録の出願及び登録に関する手続の更なる調和を図っているところでございます。
この発言だけを見る →商標法条約においては、視認することのできないものについては条約は適用されなかったわけでありますけれども、商標法条約が発効した後、音やにおいから成る商標等の登録を認める国がヨーロッパ、北米を中心に増加をしまして、そのような商標等に関する出願や登録の手続の国際的な調和を求める新しいニーズが国際社会に生じておりました。
そこで、商標法シンガポール条約は、締約国に対し、商標等の種類を拡大することまでは義務付けておりませんが、締約国の法令が音やにおいから成る商標等の登録を認める場合には、そのような商標等についても本条約を適用することとし、商標等の登録の出願及び登録に関する手続の更なる調和を図っているところでございます。
三
三木亨#19
○三木亨君 ありがとうございます。
では、最後の質問ですけれども、本条約は、いずれの国又は政府機関も留保を付することにより一部の規定を適用しない旨を宣言することができますけれども、我が国は防護標章について本条約の一部を適用しない旨の宣言を行う予定としていると聞いております。なぜ我が国は防護標章について留保するのか、またどのような規定について適用しないこととするのか、お教えいただきたいと思います。
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齋
齋木尚子#20
○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。
防護標章とは、特定分野の商品等での使用を目的に登録された著名な商標等に関し、他の分野の商品等についても他人による使用等を防ぐ目的で登録できる制度であります。
防護標章は、既に登録されている商標等を基礎として出願されるものであるため、その出願等の手続は、条約で一般的な商標等について定める手続とは異なっております。例えば、商標法シンガポール条約十三条(4)は、商標等の登録の更新に際して実体審査を禁止しております。しかしながら、我が国の防護標章の登録の更新の際には、基礎となった商標の著名性が維持されているかについて実体審査を行っております。
このように、防護標章については一般的な商標等とは手続が異なるため、特定の規定を適用しない旨の留保を付すことが条約上認められているのでございまして、我が国はこの条約の規定に基づき、条約の締結に際して、更新の際の実体審査を禁止する十三条の(4)、また、個々の権利の登録ごとに移転の手続を認めることを義務付ける第十一条、こういった規定について留保を付す予定でございます。
この発言だけを見る →防護標章とは、特定分野の商品等での使用を目的に登録された著名な商標等に関し、他の分野の商品等についても他人による使用等を防ぐ目的で登録できる制度であります。
防護標章は、既に登録されている商標等を基礎として出願されるものであるため、その出願等の手続は、条約で一般的な商標等について定める手続とは異なっております。例えば、商標法シンガポール条約十三条(4)は、商標等の登録の更新に際して実体審査を禁止しております。しかしながら、我が国の防護標章の登録の更新の際には、基礎となった商標の著名性が維持されているかについて実体審査を行っております。
このように、防護標章については一般的な商標等とは手続が異なるため、特定の規定を適用しない旨の留保を付すことが条約上認められているのでございまして、我が国はこの条約の規定に基づき、条約の締結に際して、更新の際の実体審査を禁止する十三条の(4)、また、個々の権利の登録ごとに移転の手続を認めることを義務付ける第十一条、こういった規定について留保を付す予定でございます。
三
藤
藤田幸久#22
○藤田幸久君 民主党の藤田幸久でございます。
まず、条約に関して質問させていただきます。
世界における国際出願の特許の推移と、日本における国際出願の推移も伺いたいと思います。その際、日本国内の特許出願件数の推移等を比較して、どのような分析ができるかについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、条約に関して質問させていただきます。
世界における国際出願の特許の推移と、日本における国際出願の推移も伺いたいと思います。その際、日本国内の特許出願件数の推移等を比較して、どのような分析ができるかについてお伺いしたいと思います。
岸
岸田文雄#23
○国務大臣(岸田文雄君) 特許の国際出願制度について定める特許協力条約に基づく世界全体での国際特許出願件数は、増加傾向にあります。二〇〇五年の十三・七万件から、二〇一四年は二十一・四万件まで増加しております。この点に関して、我が国の出願人による国際特許出願件数は、二〇〇五年の二・五万件から、二〇一四年には四・二万件まで増加しており、米国に次ぐ第二位となっております。これらの推移は、日本企業を含む各国企業の活動のグローバル化の進展を反映しているものと認識をしております。
これに対し、我が国国内における特許出願件数全体は二〇〇六年以降減少傾向にありますが、一方、この出願年別の特許登録件数は増加傾向にあると言えます。これは、日本企業の知財戦略が深化して、特許出願について量から質への転換が進んでいる、これを示唆するものだと認識をしております。
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藤
藤田幸久#24
○藤田幸久君 日本の特許庁における特許それから商標登録のための出願手続について電子出願がどの程度の割合を占めるのか、また、本条約に電子出願手続の規定が盛り込まれたことによって出願人や各国の特許庁にとってどういうメリットがあるのかについてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#25
○国務大臣(岸田文雄君) まず、我が国における特許の電子出願ですが、これは一九九〇年十二月、世界で初めて受付を開始し、電子出願件数は、二〇〇五年から二〇一四年までの過去十年間、特許出願件数全体のおおむね九八%から九九%を占めております。安定的に推移をしております。
また、我が国における商標登録の電子出願ですが、これは二〇〇〇年一月から受付を開始し、電子出願件数は、二〇〇五年から二〇一四年までの過去十年間の間、商標出願件数全体のおおむね八〇%前半、八一%から八五%を占めております。これも安定的に推移をしております。
そして、電子出願手続に関する規定が特許法条約及び商標法シンガポール条約に盛り込まれたことによって、締約国が電子出願手続を導入している場合には、電子出願手続についても両条約に従って国際調和を図ることが明確になりました。各締約国における出願手続の国際調和が一層促進されることが期待されると考えます。
また、出願人や各国特許庁にとっても、書面による出願手続のみならず電子出願手続においても手続の国際調和が促進されることによって、出願手続における利便性の向上あるいは負担軽減、こういった利点も得られるものと認識をしております。
この発言だけを見る →また、我が国における商標登録の電子出願ですが、これは二〇〇〇年一月から受付を開始し、電子出願件数は、二〇〇五年から二〇一四年までの過去十年間の間、商標出願件数全体のおおむね八〇%前半、八一%から八五%を占めております。これも安定的に推移をしております。
そして、電子出願手続に関する規定が特許法条約及び商標法シンガポール条約に盛り込まれたことによって、締約国が電子出願手続を導入している場合には、電子出願手続についても両条約に従って国際調和を図ることが明確になりました。各締約国における出願手続の国際調和が一層促進されることが期待されると考えます。
また、出願人や各国特許庁にとっても、書面による出願手続のみならず電子出願手続においても手続の国際調和が促進されることによって、出願手続における利便性の向上あるいは負担軽減、こういった利点も得られるものと認識をしております。
藤
藤田幸久#26
○藤田幸久君 ありがとうございます。
次に、私がずっと取り組んでおります元捕虜の招聘のことについて質問させていただきます。
四月に安倍総理がアメリカを訪問された際の夕食会だろうと思いますが、私の友人でフィリピンのバターンの死の行進に参加をされた元捕虜のレスター・テニーさんを招いていただいたということについてはお礼を申し上げたいと思います。
前から提案をしておりますが、今年は戦後七十年でございますので、象徴的な事業として、アメリカとオーストラリアの元捕虜の方々で、もう平均年齢が高いわけですが、九十以上ですが、来日を希望して健康等の観点から来日が可能な方々を是非できるだけ全員招聘をしたいと度々提案をしておりますけれども、その招聘計画、どこまで決まっているのかについてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、私がずっと取り組んでおります元捕虜の招聘のことについて質問させていただきます。
四月に安倍総理がアメリカを訪問された際の夕食会だろうと思いますが、私の友人でフィリピンのバターンの死の行進に参加をされた元捕虜のレスター・テニーさんを招いていただいたということについてはお礼を申し上げたいと思います。
前から提案をしておりますが、今年は戦後七十年でございますので、象徴的な事業として、アメリカとオーストラリアの元捕虜の方々で、もう平均年齢が高いわけですが、九十以上ですが、来日を希望して健康等の観点から来日が可能な方々を是非できるだけ全員招聘をしたいと度々提案をしておりますけれども、その招聘計画、どこまで決まっているのかについてお答えをいただきたいと思います。
岸
岸田文雄#27
○国務大臣(岸田文雄君) まず、御指摘の事業につきましては、元POW等を我が国に招聘し、心の和解を促すことを通じて、日米間及び日豪間の相互理解及び友好関係の強化を図ることを目的とした大変重要な事業だと認識をしております。
そして、米国に関しては、米国国務省等を通じて把握しているところによれば、訪日を希望している元POWは最大二十六名いると承知しております。外務省としては、今年が戦後七十年という特別な年であることを考慮して、この二十六名のうち、健康などの観点から訪日可能な元POWの方々全てを今年度中に招聘すべく、国務省と今調整中であります。
一方、豪州に関しましても、これまで百名を超える関係者を招聘してきており、引き続き、被招聘者の希望、健康状態を踏まえながら、できるだけ多くの方々にこの事業に参加していただきたいと考えております。
この発言だけを見る →そして、米国に関しては、米国国務省等を通じて把握しているところによれば、訪日を希望している元POWは最大二十六名いると承知しております。外務省としては、今年が戦後七十年という特別な年であることを考慮して、この二十六名のうち、健康などの観点から訪日可能な元POWの方々全てを今年度中に招聘すべく、国務省と今調整中であります。
一方、豪州に関しましても、これまで百名を超える関係者を招聘してきており、引き続き、被招聘者の希望、健康状態を踏まえながら、できるだけ多くの方々にこの事業に参加していただきたいと考えております。
藤
藤田幸久#28
○藤田幸久君 ありがとうございます。
二十六名という数字は、前、私、委員会で申し上げたその二十六名のほぼ全員の方々を是非招聘をしていただくということでございますので、この二十六名ということは、付添いの方も含めますと、外務省の皆さんも大変御苦労をお掛けすると思いますけれども。
私も去年、付添いで日立鉱山に行ったことがございますけれども、憲兵隊がひどい仕打ちをしたのに対して、現場の鉱山の方がその捕虜の方を守ってくださったと、憲兵隊からですね。それで、大変食べ物のなかったときにはお弁当まで分けてくれたというふうに感激をされて帰っていかれましたけれども、是非そういった事業を今年も進めていただきたいというふうに思っております。
それから、普天間飛行場の施設の建設費について質問させていただきます。
去年、私、質問していたことを思い出しまして、昨年の三月、当時の小野寺防衛大臣に質問いたしました。その関係が資料の一枚目にお配りをしてございます。
滑走路や管制塔その他の建設費等を含めた総事業費が少なくとも三千五百億円以上というふうに答弁をいただきました。その部分はちょっと下の方に出てございます。
この建設費について、中谷防衛大臣に確認をさせていただきたいと思いますが、この去年小野寺防衛大臣がおっしゃった三千五百億円というのはこのまま変わっていないのかどうか、それから、埋立費というのは百六十ヘクタールで二千三百億円程度というふうに承知をしておりますけれども、飛行場の本体それから埋立費の内訳もお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →二十六名という数字は、前、私、委員会で申し上げたその二十六名のほぼ全員の方々を是非招聘をしていただくということでございますので、この二十六名ということは、付添いの方も含めますと、外務省の皆さんも大変御苦労をお掛けすると思いますけれども。
私も去年、付添いで日立鉱山に行ったことがございますけれども、憲兵隊がひどい仕打ちをしたのに対して、現場の鉱山の方がその捕虜の方を守ってくださったと、憲兵隊からですね。それで、大変食べ物のなかったときにはお弁当まで分けてくれたというふうに感激をされて帰っていかれましたけれども、是非そういった事業を今年も進めていただきたいというふうに思っております。
それから、普天間飛行場の施設の建設費について質問させていただきます。
去年、私、質問していたことを思い出しまして、昨年の三月、当時の小野寺防衛大臣に質問いたしました。その関係が資料の一枚目にお配りをしてございます。
滑走路や管制塔その他の建設費等を含めた総事業費が少なくとも三千五百億円以上というふうに答弁をいただきました。その部分はちょっと下の方に出てございます。
この建設費について、中谷防衛大臣に確認をさせていただきたいと思いますが、この去年小野寺防衛大臣がおっしゃった三千五百億円というのはこのまま変わっていないのかどうか、それから、埋立費というのは百六十ヘクタールで二千三百億円程度というふうに承知をしておりますけれども、飛行場の本体それから埋立費の内訳もお答えをいただきたいと思います。
中
中谷元#29
○国務大臣(中谷元君) 普天間飛行場の移設に要する経費につきまして正確な数字をお示しすることは困難でございますが、大まかな見積りといたしまして、少なくとも三千五百億円以上と見込んでいるところでございます。
その内訳といたしましては、環境影響評価等に要する経費として約百億円、埋立て、護岸工事、仮設工事等に要する経費として約二千三百億円、滑走路、駐機場、格納庫、燃料施設等の飛行場施設整備に要する経費として約五百億円、キャンプ・シュワブの既存施設の再編工事に要する経費として約六百億円見込んでいたところでございまして、合計少なくとも三千五百億円以上と見込んでいるところでございます。
この発言だけを見る →その内訳といたしましては、環境影響評価等に要する経費として約百億円、埋立て、護岸工事、仮設工事等に要する経費として約二千三百億円、滑走路、駐機場、格納庫、燃料施設等の飛行場施設整備に要する経費として約五百億円、キャンプ・シュワブの既存施設の再編工事に要する経費として約六百億円見込んでいたところでございまして、合計少なくとも三千五百億円以上と見込んでいるところでございます。