中谷元の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(中谷元君) 米国が国際的な武力紛争の当事者となっている場合に、我が国がこの武力紛争の相手国による武力攻撃から米国艦船、これを防護するために実力を行使することは、武力の行使、これに当たります。すなわち、警察活動である海上警備行動によって対応することはできません。
このような場合に自衛隊に米国艦船の防護を実施させるためには、新三要件、これが満たされている状況でなければならず、手続としては、事態対処法及び自衛隊法の規定に従って防衛出動を下令することが必要です。仮にこれを海上警備行動として行うこととすれば、国会の承認を含むシビリアンコントロールを逸脱して、違法な武力の行使を行うことになってしまいます。
なお、従前の憲法の解釈では集団的自衛権の行使を一切認めていなかったことから、我が国に対する武力攻撃の発生を待たなければ、我が国が武力の行使に当たる米国艦船の防護を行うことはできないとされていたところでございます。