鎌形浩史の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(鎌形浩史君) 水銀廃棄物の扱いについてのお尋ねでございます。
 水銀廃棄物に対しましては、廃棄物処理法に基づきまして対応する予定でございます。そして、水銀廃棄物の種類といたしましては、まず水銀を含む汚泥等の水銀汚染物、そして蛍光灯などの水銀添加製品、そしてさらに金属水銀が廃棄物となったものである廃金属水銀がございます。
 このうち、水銀汚染物及び水銀添加製品につきましては、廃棄物処理法に基づく現行の基準により条約上の義務は担保されているところでございますが、条約上の義務を超える措置として、水銀汚染物及び水銀添加製品のうち、高濃度に水銀を含むものについては、その処分に当たって水銀回収を義務付けるということを考えてございます。
 また、廃金属水銀については、条約上の義務を担保するため、新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加することといたしておりますが、さらに、条約の義務を超える措置として、この埋立処分に当たりまして、硫化、固型化により安定的なものにすることを義務付けることを考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 鎌形浩史

speaker_id: 27617

日付: 2015-06-04

院: 参議院

会議名: 環境委員会