坂口利彦の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(坂口利彦君) お答え申し上げます。
原則禁止の原則の意味についてのお尋ねでございます。
水銀に関する水俣条約におきましては、水銀の輸出を原則禁止としつつ、輸出相手国から書面による同意が得られている場合であって、条約上許可される用途等であることが確認できる例外的な場合に限り輸出が許可されることとなっております。具体的に申し上げますと、試験研究用の場合や、水銀を含まない代替製品によっては交換できないスイッチ、計測器等の条約で定める場合などが例外とされております。
こうした条約の規定にのっとりまして、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出審査におきまして、輸出相手国から書面による同意が得られていること、試験研究用を始め条約上許可される用途であることなど、輸出される水銀が輸出相手国で適切に使用されることが確認できる場合に限りまして例外的に輸出を認めることとしております。