原強の発言 (環境委員会)
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○参考人(原強君) コンシューマーズ京都の原でございます。
本日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。
私どもは、NPO法人格を持った消費者団体でございます。ということで、消費者団体の立場から今度の二法についての意見を述べたいと思います。
お手元に意見の概要、それから私どもが配布しておりますパンフレット、チラシなどお配りいただいておると思います。また、参議院の環境委員会の調査室の方の作られました討議資料といいましょうか資料集にも、事前の法案の資料集、それから今日の資料集にも関連資料をいろいろ集めていただいております。大変有り難いことだと思います。御参照いただければと思います。
私どもの会は、一九七二年に京都消費者団体連絡協議会という会として発足をいたしまして、二〇〇三年にNPO法人になりました。NPO法人になるに当たっては、消費者保護と環境保全という二つの領域で、当時の所轄庁は京都府でありましたが、京都府から認証を受けております。
私どもの環境領域の活動、御案内のように京都議定書の町でもありますのでCO2の問題も関わりますけれども、今回の法案との関係では、NPO法人になってから、家庭から出る厄介なごみというテーマを取り上げましていろいろなことをやりました。その中で、蛍光管の適正処理というテーマが浮かび上がってまいりました。ほぼ十年以上これでやってきたわけですけれども、その間にちょうど水銀条約というものが話題になり始めまして、どんな水銀条約ができるんだろうか、採択した後は、どんな条約ができたんだろうか、条約ができた以上国内対策が要るよね、それどういうふうにしたらいいんだろうねと、こういう情報提供とか啓発のセミナーとかシンポジウムを業界団体の方と御一緒にやってきたという経緯がございます。お手元の資料もそういう際に役立ててきたものであります。
一番最近の取組は、今日お配りしたこの水銀体温計・血圧計の回収実験、こういうようなことを消費者団体の立場でやっております。ですから、家庭で眠っている体温計とか血圧計をこの際一気に大掃除しましょうという取組をこの法も求めていると思うのですけれども、消費者団体、NPOの側でこういうことができないかということでやってみたものであります。
今回は、京都市の北区の市民のイベントの会場に京都市のエコまちステーションの資源物回収コーナーがつくられましたが、その脇に私どものブースも置かせてもらって、そこに持ってきてくださいということをやりました。当日、四十六本の水銀体温計が集まりました。この数字を大きいと見るか小さいと見るか、現場の感覚でいくと、これはとんでもない多くの数字が集まったと、こんなふうに評価していただけるんじゃないかなと思っています。
そういうようなことをやっておりまして、今回の法律につきまして、もちろん私どもは大歓迎ということであります。私どもが頑張っていく上で根拠になる法律が欲しかったわけですから、できるのはとてもうれしいというふうに思っています。とするならば、水俣病の経験を持っている国として、国際的にリーダーシップが発揮できるような実質的な実効性のある対策を法律で作っていただきたいと、こんなふうに思っているわけでございます。
私どもから見て、こういう点を考えてもらうと実効性が担保できるのではないかというようなことを、あと幾つか申し上げてみたいと思います。
一点目は、市町村の責務と国の責務という、これは法律では、十六条、十七条に関わることでございます。
我が国では、家庭から出るごみは一般廃棄物として市町村によって回収、処理されております。したがって、この法律の下でも、家庭から出る水銀廃棄物は市町村の手で回収されていくということになるわけでありますけれども、市町村の置かれている実態から見ますと、努力をしてできることと、努力してもできないことがあるという現実があるんだと思います。
先ほど、佐々木さんの方からは、全国の七割の市町村で取り組んでいるというお話がありましたけれども、それは、何らかの取組メニューを持っているという自治体が七割あるということであって、全部の七割が集まっているわけじゃありませんよね。ですから、手付かずの三割の自治体はどうなっているんだろう、やっている自治体でもどのくらい集まっているんだろうかと、これは回収量から逆算をしていく必要があります。京都市も、頑張っているとはいえ、まだ五十トン級の回収量であります。
ですから、全国的に、どういう根拠でこの回収率を計算するかというのも難しいんですけれども、三割レベルの回収だと、こういうふうによく言われておりますが、そういう実態だと思います。ですから、七割の分を逆に集めなきゃいけないというときに、市町村が頑張れる条件をどうつくっていただけるかということが問題になると思います。
昨年、京都では、京都府や京都市から水銀条約の早期発効と国内対策の確立を求める意見書が出されております。全部で十の意見書が出ております。この意見書が議論される過程を私どもも見ておりましたけれども、自治体にできることは限られるので国の対策を求めると、こういうのが基調になっていたと思います。
例えば、京都市からの意見書を見ますと、多くの自治体が水銀を含有する家庭ごみの全てを回収することは困難であり、水銀の適正な処理を確保するためには、製造・販売事業者も協力して回収する仕組みが不可欠である。よって、国におかれては、水銀含有廃棄物の適正処理を確保するための実効性の高い枠組みを早期に確立することを強く求めると。こういうふうな意見書になっています。これが各地の市町村の声だと思います。
ですから、私が今回も申し上げたいのは、今回の法案の下で、国として市町村の要望をよく聞いて、その取組に対して、法文上は技術的な助言ということが出てまいりますけれども、その枠を超えた具体的な財政的支援を伴うようなバックアップをどのように行っていただくのかと。あるいは、国が関与して、水銀廃棄物の回収、適正処理システムをどうつくっていくのかと、こういう点に踏み込んでいただくことを期待したいなと思っております。
二つ目の論点は、事業者の責務に関してであります。これは法律では第十八条に関わることであります。
事業者の責務ということで一般的に考えられますのは、メーカー、製造者としての責務ということと、一方で、廃棄物を排出する排出事業者としての責務といったことが出てくると思います。メーカーとしての責任といった場合、これから水銀条約の下で製品が次々開発されて出回っていくということは余り考えられないと思います。ですから、既に出回っている製品、あるいは既にもう出回って廃棄物になってくるという製品、こういうものに対して、じゃ、メーカーがどういう責任が持てるのかというところが問われると思います。
ごみの世界では拡大生産者責任という考え方がよく出てくるわけですけれども、我が国においてはこの考え方がなかなか定着しておりません。この考え方を水銀廃棄物にどう適用していただけるのかという点は、皆様の審議を注目したいと思っております。実際にはもうなくなってしまっているメーカーとかそういったものがあって、過去に遡って責任を追いかけるということはなかなか難しそうな気がいたしますが、やはり考えていただきたいなというふうに思っている点でございます。
それから、今回、法律の中で、水銀製品に関して情報提供あるいは表示と、こういうことが書かれております。これは大変有り難いことでありまして、消費者としては歓迎したいというふうに思っています。
実態としまして、消費者市民の中で蛍光管に水銀が入っているということを正しく認識している方、非常に限られるわけですよね。大学で非常勤講師で授業もやりますけど、学生たちでも、水銀の話をして、えっ、そうなんですかというのが実態です。ですから、蛍光管の商品のパッケージに水銀が入っているよ、これは注意して使って、ごみに出すときも注意してねと、こういう表示をきちんとしてもらいたいという声は当然出てくるわけで、去年の四月の二十二日の衆議院の消費者問題委員会で、これ民主党の泉健太さんが話題にされて、そうだねという議論がされたのを覚えております。ですから、今回こういう法律が準備されることは大変有り難いわけです。
ところが、そういうパッケージが付けられたとしても、マークが付けられたとして、それを正しく読む力が消費者になければ意味がないという点があります。ですから、消費者の中で水銀についての啓発あるいは消費者教育、こういうものをどういうふうに進めるかというのがとても大事な課題だと思っています。ですから、私ども消費者団体としてもここは頑張るにしても、メーカーの方がこれは水銀が入った製品なんだよということをきちんと消費者に向けて啓発、教育をしてもらうと、こういう役割を是非担ってほしいなというふうに思うんです。
同時に、そういう表示や情報提供があっても、精いっぱい書けるのは、これをごみに出すときは地域のごみのルールに従って出してくださいとしか書けないと思うんです。おととい薬局に行って、水銀体温計、まだ売っているのを確認しました。その体温計の説明書を見ると、そういうふうに書いてあります。とすると、その地域のルールがあってこそ説明は意味があるんです。その地域において水銀体温計の回収システムがないときに、その説明は逆に混乱を招くだけで意味がないと思いますね。ですから、表示制度というのは社会システムの象徴的なものだと思うんです。ですからとても大事なものなんですが、社会経済システムを整備しながらその表示の仕組みを考えてもらわないと駄目なんじゃないかなと思います。
そして、この表示の仕組みをどういうふうにつくっていただけるのか、消費者の参加の道はあるんでしょうかと、こういったことを申し上げておきたいなというふうに思いました。メーカーもそういう際に応分の役割を果たしていただく必要があるのではないかと。市町村どうぞと言うのではなくて、我々も頑張るよと、こういうふうに言ってほしいなと思っています。
それから、排出者の問題でありますけれども、大手の事業所では、これまでから、蛍光灯にしましても適正な処理がされていると思うんですが、中小零細事業者の場合どうなるのかということであります。魚屋さんや八百屋さんが蛍光灯一本ごみに出す、これ法的に言った場合、微妙ですけど、厳密に言えば産業廃棄物ですよね。そうすると、適正処理をされる事業者と処理委託契約を交わしてマニフェスト管理やってくださいというふうになるんですけれども、実際にはそんなことはほとんどされていないという状況があると思うんです。ですから、こういう部分について、家庭から出るごみに準じた零細な事業所から出るごみの回収を、事業者と行政が組みになって何らかの仕組みを考えてもらうという必要があるんじゃないか、あるいはオフィス町内会的な自主的な回収をする仕組みをつくってもらうと、こんなこともあってよいのではないかなというふうに思っています。
それから、別格な議論が要るのが医療機関だと思うんです。医療機関が自らお出しになる事業所からの医療系の廃棄物の中で水銀廃棄物をどう扱われるかという点ではやはり格別の努力が必要でありますし、それをみんなあなたたちがやれよというだけではうまくいかないというのを、医師会からの御要望としても、何らかの国からの援助がいただけないかと、こういうふうに表れているんじゃないかなというふうに思います。ここは是非お考えいただきたいし、医療機関の皆様とよく協議をいただきたいなと思います。
三番目、保管の問題であります。これは第七章で条文がありますけれど、これは衆議院の委員会で野村興産の社長さんが意見を述べておられます。これに尽きるんだろうと思いますが、私の立場からも、現場を見ていて、保管をする場合、その技術は何とか開発されると思うんです。それのコストを誰がどういうふうに負担するのかと。言わば、保管ビジネスが成立しなければこれは長続きしないと思うんです。その仕組みが、これからマーケットがなくなって、排出されるのもこれが最後ですよ、ずっと野村興産、保管しなきゃいけないといったときに、そのお金はどこから出るんでしょうねとなりますよね。そういう点が気になるところでございます。ですから、国としてもここは踏み込んでいただいて、検討いただきたいなと思います。
四番目が、排出基準。これは大防法の一部改正の案件でありますけれど、申し上げたいのは、どこから水銀が排出されているのか、そのどこから、どの事業所からというのを具体的な水銀大気排出のインベントリーとしてまとめていかれるときに、やはり限りなく具体的にデータを示していただきたいというふうに思うんです。
私は、ごみの問題に関わっていましたので、ごみのところ、かなりレベルが良くなっていると思っていましたけれども、今出ているのは、環境省の資料でも二四%ぐらい出ているということになっていますね。他方で、セメントが二九%とか鉄鋼が二五%とか、あるいはこれから増えていく石炭火力、現状五%、これがもっと増えていくんだろうと。こういう部分について、どの企業のどの事業所から出ているのか、ここを押さえないと、公害対策の経験、これは発生源対策であるということだと思うんですね。この点で、やはりデータからみんなで議論ができるようにしていただきたいと思います。
もう時間ですので終わりますけれど、これから計画作りや政省令が作られていくと思いますけれど、この議論をする場合に、私ども消費者団体の意見も十分に聞いていただきますようにお願いをして、おしまいにしたいと思います。
どうもありがとうございました。