小見山幸治の発言 (環境委員会)
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○小見山幸治君 実は、私がお聞きしたかったのは、なぜここでそういう議論をしているかということでございますけれども。
私の方からちょっと申し上げると、浄化槽は生活排水システムとして下水道と並び得るシステムであるということが、平成十七年、今から十年前にある意味定義付けされました。そのことによって浄化槽も変わっていくわけでありますけれども、残念ながら、下水道法の第十条に接続義務規定が課せられています。そのことによって、下水管が延びていくと、今まで浄化槽を使っていた人もその下水管に接続していかなければならない。個人設置の浄化槽であるにもかかわらず、下水管が延びていくとそこに接続する義務を課せられるわけであります。
したがって、その義務を取り除かなければならないと同時に、もうほとんど、今、下水管が通っていないところは山間地域であったり住宅が密集していないところであります。そういうところに下水管をどんどん延ばしていって、メーター十万円以上掛かる下水管を五百メートルも一キロも延ばして、家が一軒、二軒。そういう状態で、財政が非常に逼迫する地方において下水道をこれからも推進していくことは非常に意味がないことだと。
ましてや、この間の震災でも明らかになりました。要するに、浄化槽はほとんど壊れませんし、壊れてもその家の分を一軒替えればいい。先ほど高橋委員からもその指摘がありました。下水管は、下水管が壊れるとそれに接続しているところ全部が不具合を起こします。仙台の南蒲生浄化センターでも同じです。人口六十万人の終末処理場が壊れたことによって、いまだに横に仮設で排水しています。あの水の水質を測るとどうなるかと、余りそこまで追及すると大きな話になってしまうので。
そういったことがある中で、財政が逼迫して、特別会計だけでは下水道というのは賄えないんです。一般会計からかなり繰入れをしています、地方の町長さんや市長さんやっておられる方はもう十分、多分高橋さんもお分かりだと思いますが。だから、下水道ではなくて、浄化槽をこれからしっかりと推進していこうというのが我々の考え方です。
しかしながら、残念ながら、浄化槽というのは、今まで下水管が来るまでの一時的な処理施設であるという定義付けでした。したがって、浄化槽のシステムそのものがきちっとしていない部分がある。これでは下水道に代わり得る生活排水システムに浄化槽はなるんだということを強く言えません。したがって、私は、まずこの浄化槽のシステムをきちっとしたいということで何度もここで議論をしているわけであります。
そこで、大臣が今おっしゃいました、私が、去年やっと、何度も何度も質問したので、石原環境大臣がそのように懇談会を設置すると言われました。あの討議があったのがちょうど一年前、六月の十二日です。
それで、質問いたします。
この議論の場はいつどのような形で行われたか、環境省、お答えください。