鎌形浩史の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(鎌形浩史君) 災害時に発生しました廃棄物の扱いでございますが、まず、私有地で撤去された瓦れきなどがその周辺住民の判断で自然発生的に一定の場所に集積されるような場合、また、廃棄物を一時的に仮置きするための場所、これを市町村により臨時で設営、管理していく、こういったいわゆる仮置場ということでございますが、そういったものの態様がございます。
それで、それぞれ現場によって対応が異なってくる場合があるわけでございますが、小規模の災害では、一定の場所に災害廃棄物がある程度まとまった量で集積された場合に、市町村がそれを収集するところから廃棄物処理法に基づきましてその市町村自らの事務としてこれを行うというのが通例でございます。これらの一定の場所に集積するまでの瓦れきの撤去は、その瓦れきが発生した土地の所有者がこれを行うのが一般的となってございます。
なお、東日本大震災のときは、災害廃棄物となったものについては市町村が一次仮置場まで運搬をする、そして、二次仮置場以降の処理については市町村から事務委託を受けた県が実施すると、こういう事例が多くございました。
いずれにいたしましても、環境省としては、大規模災害に備えて、平時から地域ブロック協議会の場などを活用して、地域の関係者が実効性の高い協力体制を構築していくように促してまいりたいと思っております。