環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月十八日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
六月十七日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 長峯 誠君
室井 邦彦君 清水 貴之君
六月十八日
辞任 補欠選任
水野 賢一君 渡辺美知太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島尻安伊子君
理 事
高橋 克法君
中西 祐介君
水岡 俊一君
市田 忠義君
委 員
岩城 光英君
尾辻 秀久君
鴻池 祥肇君
佐藤 信秋君
中川 雅治君
長峯 誠君
吉川ゆうみ君
小見山幸治君
櫻井 充君
長浜 博行君
浜野 喜史君
杉 久武君
清水 貴之君
水野 賢一君
渡辺美知太郎君
国務大臣
環境大臣 望月 義夫君
副大臣
環境副大臣 小里 泰弘君
大臣政務官
環境大臣政務官 福山 守君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻井 敏雄君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 兵谷 芳康君
厚生労働省医薬
食品局食品安全
部長 三宅 智君
国土交通大臣官
房審議官 北本 政行君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 鎌形 浩史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対
策基本法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
六月十七日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 長峯 誠君
室井 邦彦君 清水 貴之君
六月十八日
辞任 補欠選任
水野 賢一君 渡辺美知太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島尻安伊子君
理 事
高橋 克法君
中西 祐介君
水岡 俊一君
市田 忠義君
委 員
岩城 光英君
尾辻 秀久君
鴻池 祥肇君
佐藤 信秋君
中川 雅治君
長峯 誠君
吉川ゆうみ君
小見山幸治君
櫻井 充君
長浜 博行君
浜野 喜史君
杉 久武君
清水 貴之君
水野 賢一君
渡辺美知太郎君
国務大臣
環境大臣 望月 義夫君
副大臣
環境副大臣 小里 泰弘君
大臣政務官
環境大臣政務官 福山 守君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻井 敏雄君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 兵谷 芳康君
厚生労働省医薬
食品局食品安全
部長 三宅 智君
国土交通大臣官
房審議官 北本 政行君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 鎌形 浩史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対
策基本法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
島
島尻安伊子#1
○委員長(島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、室井邦彦君及び中曽根弘文君が委員を辞任され、その補欠として清水貴之君及び長峯誠君が選任されました。
─────────────
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昨日、室井邦彦君及び中曽根弘文君が委員を辞任され、その補欠として清水貴之君及び長峯誠君が選任されました。
─────────────
島
島尻安伊子#2
○委員長(島尻安伊子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
島尻安伊子#4
○委員長(島尻安伊子君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
佐
佐藤信秋#5
○佐藤信秋君 自由民主党の佐藤信秋でございます。
いい法律を出していただいてありがとうございます。法律の内容もさることながら、私の方はいろいろ、主として御要望になるかもしれませんけれども、実務的な面で幾つか念押しをさせていただいたり、運用をしっかりやっていただくように、そんな御要望を主としてやりたいと思います。
五十年前でしたけど、私、新潟地震というのがありまして、そのときに避難民になりまして、その頃から比べると、随分と災害の救助なり復旧なり障害物の除去なり復興なりという形が大分整ってきたかなと、そんな思いもいたしますが、直さないかぬものがまだまだたくさんある。今回は、災害廃棄物処理と基本法の一部を変えていただいて、できるだけ切れ目のないような形でやっていこうという御趣旨がよく分かりました。
そこで、最初に、災害が起きましたらば、災害救助から、避難、救援、救助から始まりますね。とにかく何とか大事な命をお助けするというか、それから資産をちゃんと保全する。そういう意味で、災害救助法が内閣府の方に移ったものですから、せっかくおいでいただいて、まずその順番でちょっと伺おうかなと思います。
最初に、通常の災害が発生しますと、大体市町村が主としてですよね、避難の指示やら準備やら警戒警報やら、その辺の通常の災害が起きたときの主体といいますか、それから予算の手当てとか、その辺の説明を最初にお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →いい法律を出していただいてありがとうございます。法律の内容もさることながら、私の方はいろいろ、主として御要望になるかもしれませんけれども、実務的な面で幾つか念押しをさせていただいたり、運用をしっかりやっていただくように、そんな御要望を主としてやりたいと思います。
五十年前でしたけど、私、新潟地震というのがありまして、そのときに避難民になりまして、その頃から比べると、随分と災害の救助なり復旧なり障害物の除去なり復興なりという形が大分整ってきたかなと、そんな思いもいたしますが、直さないかぬものがまだまだたくさんある。今回は、災害廃棄物処理と基本法の一部を変えていただいて、できるだけ切れ目のないような形でやっていこうという御趣旨がよく分かりました。
そこで、最初に、災害が起きましたらば、災害救助から、避難、救援、救助から始まりますね。とにかく何とか大事な命をお助けするというか、それから資産をちゃんと保全する。そういう意味で、災害救助法が内閣府の方に移ったものですから、せっかくおいでいただいて、まずその順番でちょっと伺おうかなと思います。
最初に、通常の災害が発生しますと、大体市町村が主としてですよね、避難の指示やら準備やら警戒警報やら、その辺の通常の災害が起きたときの主体といいますか、それから予算の手当てとか、その辺の説明を最初にお願いしたいと思います。
兵
兵谷芳康#6
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。
通常の災害の場合は、災害対策基本法に基づきまして、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体である市町村が住民の生命、身体、財産を保護することとされておりまして、市町村がその避難所の設置等の災害応急対策をまず行います。
また同時に、それに要する費用につきましては、同じく災対法に基づきまして、実施主体である市町村が負担をすることとなっております。
この発言だけを見る →通常の災害の場合は、災害対策基本法に基づきまして、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体である市町村が住民の生命、身体、財産を保護することとされておりまして、市町村がその避難所の設置等の災害応急対策をまず行います。
また同時に、それに要する費用につきましては、同じく災対法に基づきまして、実施主体である市町村が負担をすることとなっております。
佐
兵
兵谷芳康#8
○政府参考人(兵谷芳康君) 市町村が負担した部分につきましては、基本的に地方財政措置がなされている、あるいは特別の場合は特別交付税措置と、そういったものが対応されると思います。
この発言だけを見る →佐
佐藤信秋#9
○佐藤信秋君 それで、今回議題になる非常災害なんかのときですね、非常災害なんかのとき、まあ大体一緒になるかなと思いますが、もうちょっと救助法の方は発動が多いかもしれませんけど、災害救助法の発動といいますか、それを適用するときはどうなるのかと、次に教えてください。
この発言だけを見る →兵
兵谷芳康#10
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。
住家、住宅ですけれども、住家の被害が一定以上となる場合、あるいは多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で継続的な救助が必要な場合等におきましては、都道府県知事が市町村の区域ごとに災害救助法を適用いたしまして、その実施主体として応急救助を行うこととされております。この場合におきましても、応急救助に係る事務の一部は都道府県知事は市町村長に委任することが可能でございます。
災害救助法を適用した場合の応急救助に要する費用につきましては国と都道府県が負担する仕組みとなっておりまして、この場合は市町村の負担はございません。
この発言だけを見る →住家、住宅ですけれども、住家の被害が一定以上となる場合、あるいは多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で継続的な救助が必要な場合等におきましては、都道府県知事が市町村の区域ごとに災害救助法を適用いたしまして、その実施主体として応急救助を行うこととされております。この場合におきましても、応急救助に係る事務の一部は都道府県知事は市町村長に委任することが可能でございます。
災害救助法を適用した場合の応急救助に要する費用につきましては国と都道府県が負担する仕組みとなっておりまして、この場合は市町村の負担はございません。
佐
佐藤信秋#11
○佐藤信秋君 その辺の手順といいますか、どういう災害が起きたらどこまで基礎自治体がやり、いや、それではどうしても不十分だ、それなら都道府県が成り代わりといいますか、事務や費用を負担してでも広域的な災害に対応すると。大体、その場合には国が、また財政面もそうですけど、自衛隊の要請なり、広域的には消防、警察、あるいは国の出先機関、地方整備局などがテックフォースや何かを使ったりしながら災害に当たると、こういう仕組みですわね。今回、災害廃棄物の処理についてもそうした手順ができてきたというか用意していただく、ここが大事なところだと私は思うんですよね。そこが大事なところだと思っています。
ただ、せっかくの機会なんでこれは要望ですけど、大きな災害ですと医療、衣料品、それから燃料、食料、まず救援物資なんかをすぐ送ってやらないけませんわね。その場合に、実は、救助法の今の建前からいきますと、都道府県知事がまず負担をしますからと、ここから始まるんですね、財政的には。そうすると、その要請を待って救援物資をお届けしたり、あるいは負担金も後で下さいねと、こうなるんですね。そこのところは東日本大震災の場合には三百億ちょっと、まず予備費使って救援物資等を出した。足りませんでしたね。
だから、大きな災害のときに必ず一定額以上といいますか、必要なまず当座の物資等については、すぐに国が責任持つから、国が一〇〇%持つからということに切り替えてやらなきゃ、だと思います。これは恒常的な法律にしておくのが一番いいんですが、私も何度もやりましたけど、なかなか被害の態様等によっていろいろありますよ、それからそれぞれの財政状況もあります、こういうことで恒久的な救助法の改正までには行っていませんけど、政府としてそこのところをずっといろんな方法論を更に勉強、検討していただいておきたいと思います。
そこでなんですね、災害救助法の制度、今の話で、じゃ、ちょっとだけ。現地の様子見ながら、災害が起きたときに、災害の救助です、もちろん避難してください、いろんな障害物を片付けましょうというんですが、これ住宅の被害が多いときに災害救助法、大体激甚災になりますわね。そのときに、救助法の中でもなかなか余りお分かりいただいていないというか、これ処理基準か何かで決めているわけでしょうけれども、住宅の中にいろんな障害物が、土石とか竹木、土石が大体たまりますわね。それを一生懸命除去しようというので、個人の努力でやれるときはいいんだけど、これはなかなかできませんわね、被害に遭っている人たちが。しかも、お年寄りが多くなってきていますからね。そうすると、ボランティアの皆様お願いしますといってしばらく待つと。一か月、二か月待つことが多いですわね。待ってもなかなかできないと。
これは、今の救助法、昔、処理基準を改正して、住宅、居住地内のそういう障害物といいますか土石みたいなたまったものは排除していいですよと、救助法の範囲で、そういう処理基準にしていると思うんですが、これが実は余り分かっていないので、市町村長も行政の方も。それから、もちろん被害に遭われている方たちはそういう仕組み自体が分かっていませんからね。これはふだんから十分広報しておかないと、起きてからでは時間がたつばっかりだと思いますね、二か月、三か月。その辺の広報努力というのをちゃんとしておかないかぬと思いますが、そこのところをよろしくお願いします。
この発言だけを見る →ただ、せっかくの機会なんでこれは要望ですけど、大きな災害ですと医療、衣料品、それから燃料、食料、まず救援物資なんかをすぐ送ってやらないけませんわね。その場合に、実は、救助法の今の建前からいきますと、都道府県知事がまず負担をしますからと、ここから始まるんですね、財政的には。そうすると、その要請を待って救援物資をお届けしたり、あるいは負担金も後で下さいねと、こうなるんですね。そこのところは東日本大震災の場合には三百億ちょっと、まず予備費使って救援物資等を出した。足りませんでしたね。
だから、大きな災害のときに必ず一定額以上といいますか、必要なまず当座の物資等については、すぐに国が責任持つから、国が一〇〇%持つからということに切り替えてやらなきゃ、だと思います。これは恒常的な法律にしておくのが一番いいんですが、私も何度もやりましたけど、なかなか被害の態様等によっていろいろありますよ、それからそれぞれの財政状況もあります、こういうことで恒久的な救助法の改正までには行っていませんけど、政府としてそこのところをずっといろんな方法論を更に勉強、検討していただいておきたいと思います。
そこでなんですね、災害救助法の制度、今の話で、じゃ、ちょっとだけ。現地の様子見ながら、災害が起きたときに、災害の救助です、もちろん避難してください、いろんな障害物を片付けましょうというんですが、これ住宅の被害が多いときに災害救助法、大体激甚災になりますわね。そのときに、救助法の中でもなかなか余りお分かりいただいていないというか、これ処理基準か何かで決めているわけでしょうけれども、住宅の中にいろんな障害物が、土石とか竹木、土石が大体たまりますわね。それを一生懸命除去しようというので、個人の努力でやれるときはいいんだけど、これはなかなかできませんわね、被害に遭っている人たちが。しかも、お年寄りが多くなってきていますからね。そうすると、ボランティアの皆様お願いしますといってしばらく待つと。一か月、二か月待つことが多いですわね。待ってもなかなかできないと。
これは、今の救助法、昔、処理基準を改正して、住宅、居住地内のそういう障害物といいますか土石みたいなたまったものは排除していいですよと、救助法の範囲で、そういう処理基準にしていると思うんですが、これが実は余り分かっていないので、市町村長も行政の方も。それから、もちろん被害に遭われている方たちはそういう仕組み自体が分かっていませんからね。これはふだんから十分広報しておかないと、起きてからでは時間がたつばっかりだと思いますね、二か月、三か月。その辺の広報努力というのをちゃんとしておかないかぬと思いますが、そこのところをよろしくお願いします。
兵
兵谷芳康#12
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。
災害が発生いたしますと、災害救助法が適用された場合、国としては、すぐに都道府県と一緒になりまして災害救助法を適用した市町村に出向きまして、救助法の救助内容あるいは留意点などの説明を行っております。
その中には、今委員御指摘がございましたような障害物の除去を始めといたしまして、被災者が利用可能な制度の周知を図るなど、都道府県及び市町村において被災者に対する応急救助が適切に行われるよう助言等を行っているところでございます。
ほかにも、国では毎年、各都道府県あるいは政令市の災害救助法の担当者を集めた全国会議を行っておりまして、救助内容等についての説明を行っているところでございます。
今後も、自治体が適切な応急救助が実施できますよう、このような全国会議あるいは現地での説明会などを通じまして災害救助法の実務の周知をしっかりと図ってまいります。
この発言だけを見る →災害が発生いたしますと、災害救助法が適用された場合、国としては、すぐに都道府県と一緒になりまして災害救助法を適用した市町村に出向きまして、救助法の救助内容あるいは留意点などの説明を行っております。
その中には、今委員御指摘がございましたような障害物の除去を始めといたしまして、被災者が利用可能な制度の周知を図るなど、都道府県及び市町村において被災者に対する応急救助が適切に行われるよう助言等を行っているところでございます。
ほかにも、国では毎年、各都道府県あるいは政令市の災害救助法の担当者を集めた全国会議を行っておりまして、救助内容等についての説明を行っているところでございます。
今後も、自治体が適切な応急救助が実施できますよう、このような全国会議あるいは現地での説明会などを通じまして災害救助法の実務の周知をしっかりと図ってまいります。
佐
佐藤信秋#13
○佐藤信秋君 実は起きてからでは遅いと、起きてからではね。
それと、処理基準、あれ課長通知か何かですよね。だから、そこを弾力的に本当はやりますと、それぞれの様子見ながらというのも必要だと思うんですよね。処理基準で見ると、避難場所、一週間だっけ。それで、仮設の住宅が二年間と、こういうので、仮設の住宅二年間で出れるような災害、備えはね。そこは弾力運用で変えているということではあるけれど、最初からある程度今に合わせて、現代に合わせて変えておくということもまた必要でしょうと思いますけれどもね。これはまあ御要望にしておきますけれども、よく検討していただきたいと思います。
そこで、今回の、次に復旧や何かいろいろ必要になるわけですけれど、それぞれ個別の管理者は自分のところを一生懸命片付けようとするでしょうし、そこの手順というのが、じゃ、それを仮置場に持っていってと、こうなるわけだけれど、その辺の災害廃棄物の処理の工程で、誰がどこまで持っていって、それをまた誰が処理していくのか、この辺、基本的な整理を教えてください。
この発言だけを見る →それと、処理基準、あれ課長通知か何かですよね。だから、そこを弾力的に本当はやりますと、それぞれの様子見ながらというのも必要だと思うんですよね。処理基準で見ると、避難場所、一週間だっけ。それで、仮設の住宅が二年間と、こういうので、仮設の住宅二年間で出れるような災害、備えはね。そこは弾力運用で変えているということではあるけれど、最初からある程度今に合わせて、現代に合わせて変えておくということもまた必要でしょうと思いますけれどもね。これはまあ御要望にしておきますけれども、よく検討していただきたいと思います。
そこで、今回の、次に復旧や何かいろいろ必要になるわけですけれど、それぞれ個別の管理者は自分のところを一生懸命片付けようとするでしょうし、そこの手順というのが、じゃ、それを仮置場に持っていってと、こうなるわけだけれど、その辺の災害廃棄物の処理の工程で、誰がどこまで持っていって、それをまた誰が処理していくのか、この辺、基本的な整理を教えてください。
鎌
鎌形浩史#14
○政府参考人(鎌形浩史君) 災害時に発生しました廃棄物の扱いでございますが、まず、私有地で撤去された瓦れきなどがその周辺住民の判断で自然発生的に一定の場所に集積されるような場合、また、廃棄物を一時的に仮置きするための場所、これを市町村により臨時で設営、管理していく、こういったいわゆる仮置場ということでございますが、そういったものの態様がございます。
それで、それぞれ現場によって対応が異なってくる場合があるわけでございますが、小規模の災害では、一定の場所に災害廃棄物がある程度まとまった量で集積された場合に、市町村がそれを収集するところから廃棄物処理法に基づきましてその市町村自らの事務としてこれを行うというのが通例でございます。これらの一定の場所に集積するまでの瓦れきの撤去は、その瓦れきが発生した土地の所有者がこれを行うのが一般的となってございます。
なお、東日本大震災のときは、災害廃棄物となったものについては市町村が一次仮置場まで運搬をする、そして、二次仮置場以降の処理については市町村から事務委託を受けた県が実施すると、こういう事例が多くございました。
いずれにいたしましても、環境省としては、大規模災害に備えて、平時から地域ブロック協議会の場などを活用して、地域の関係者が実効性の高い協力体制を構築していくように促してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →それで、それぞれ現場によって対応が異なってくる場合があるわけでございますが、小規模の災害では、一定の場所に災害廃棄物がある程度まとまった量で集積された場合に、市町村がそれを収集するところから廃棄物処理法に基づきましてその市町村自らの事務としてこれを行うというのが通例でございます。これらの一定の場所に集積するまでの瓦れきの撤去は、その瓦れきが発生した土地の所有者がこれを行うのが一般的となってございます。
なお、東日本大震災のときは、災害廃棄物となったものについては市町村が一次仮置場まで運搬をする、そして、二次仮置場以降の処理については市町村から事務委託を受けた県が実施すると、こういう事例が多くございました。
いずれにいたしましても、環境省としては、大規模災害に備えて、平時から地域ブロック協議会の場などを活用して、地域の関係者が実効性の高い協力体制を構築していくように促してまいりたいと思っております。
佐
佐藤信秋#15
○佐藤信秋君 今のお話で、市町村から、まず最初はそれぞれ、特に道路なんかは道路の管理者が自分の障害物、動けるように、障害物を除去する、主として建設産業の皆さんの力を借りながら除去して、それを仮置場に持っていって、その仮置場から二次仮置場というか、二次処理場というんでしょうか、まで今度は市町村が主としてやると。
小里副大臣が一生懸命瓦れきの処理の特措法を頑張っていただきましたけれども、あのときに、実は県で、広域処理でいろんな市町村が同じ置場に置いたりもするから、そうすると、県でそこから先引き取ってねと、処理を引き取ってと、こういう話も随分ありました。
一番最初にそこのネックになったのが、実は費用負担なのね、費用負担。たしか宮城県の知事が二〇一一年五月二十八日に読売新聞に書いていました。市町村の能力が、なかなか大変だ、そこまで手が回らないと、県もなかなか回らないけれど。だけど、一番その広域処理をやっていこうというので問題になるのが、広域の場合には、結局、負担は市町村負担が発生するから、ですよね。そうすると、広域処理引き取ったのはいいけれど、どこの町とどこの市からの分を集めてあるので、それぞれ幾らずつ請求すればいいのって、これは県としてそんな請求なんかできませんよというので、そこを整理してくれというか、財政負担がないようにしてくださいというのが県が引き取る条件なんですと、こんなことを盛んにおっしゃっていました。事実そうだと思うんですよね。
それで、災害廃棄物処理の費用を、主体はともかくとして、全額国が負担する、これが一番いいと思いますが、私は、大きな災害のときは、非常災害のときは。ただ、それはその災害の程度、態様によって多少のあらかじめ決め切れない部分がありますからというのも全く分からないではないけれども、本当はそうした方がいいと思います。
本当はそうした方がいいんですが、それは財政負担の問題としてずっと考え続けていかないかぬ問題ですけれども。あらかじめ今回は、ブロック協議会というんですかね、みんなで事前に、災害が起きたらこんなふうにそれぞれで役割分担していきましょうかと、こういうやり取りを十分やっていただくというのが、元々、今度災害対策基本法で変えていただいた一つの肝の部分というか、今度の廃掃法の問題も国と都道府県や関係機関、事業体がふだんからよく連絡取り合っておく、ここが大事なところですよね、ふだんから備える。起きてからではなかなか大変、ふだんから備える。
そのときになんですね、そのときに、そうした、どこからどこまではそれぞれどなたが責任持ってくださいね、ここから先はそれじゃこんなふうに、負担は最初からは明確にはできないまでも、お互いに協力し合って負担もし合ってというようなことをふだんから、ふだんの協議会からそこも含めてやっていった方がいいと思うんですね。その辺はこれからの議論だと思いますが、どんなふうに考えておられるでしょうか。
この発言だけを見る →小里副大臣が一生懸命瓦れきの処理の特措法を頑張っていただきましたけれども、あのときに、実は県で、広域処理でいろんな市町村が同じ置場に置いたりもするから、そうすると、県でそこから先引き取ってねと、処理を引き取ってと、こういう話も随分ありました。
一番最初にそこのネックになったのが、実は費用負担なのね、費用負担。たしか宮城県の知事が二〇一一年五月二十八日に読売新聞に書いていました。市町村の能力が、なかなか大変だ、そこまで手が回らないと、県もなかなか回らないけれど。だけど、一番その広域処理をやっていこうというので問題になるのが、広域の場合には、結局、負担は市町村負担が発生するから、ですよね。そうすると、広域処理引き取ったのはいいけれど、どこの町とどこの市からの分を集めてあるので、それぞれ幾らずつ請求すればいいのって、これは県としてそんな請求なんかできませんよというので、そこを整理してくれというか、財政負担がないようにしてくださいというのが県が引き取る条件なんですと、こんなことを盛んにおっしゃっていました。事実そうだと思うんですよね。
それで、災害廃棄物処理の費用を、主体はともかくとして、全額国が負担する、これが一番いいと思いますが、私は、大きな災害のときは、非常災害のときは。ただ、それはその災害の程度、態様によって多少のあらかじめ決め切れない部分がありますからというのも全く分からないではないけれども、本当はそうした方がいいと思います。
本当はそうした方がいいんですが、それは財政負担の問題としてずっと考え続けていかないかぬ問題ですけれども。あらかじめ今回は、ブロック協議会というんですかね、みんなで事前に、災害が起きたらこんなふうにそれぞれで役割分担していきましょうかと、こういうやり取りを十分やっていただくというのが、元々、今度災害対策基本法で変えていただいた一つの肝の部分というか、今度の廃掃法の問題も国と都道府県や関係機関、事業体がふだんからよく連絡取り合っておく、ここが大事なところですよね、ふだんから備える。起きてからではなかなか大変、ふだんから備える。
そのときになんですね、そのときに、そうした、どこからどこまではそれぞれどなたが責任持ってくださいね、ここから先はそれじゃこんなふうに、負担は最初からは明確にはできないまでも、お互いに協力し合って負担もし合ってというようなことをふだんから、ふだんの協議会からそこも含めてやっていった方がいいと思うんですね。その辺はこれからの議論だと思いますが、どんなふうに考えておられるでしょうか。
鎌
鎌形浩史#16
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘のケースは、まず都道府県が地方自治法に基づきまして事務委託を受けるという形で処理をした場合の費用の案分の仕方ということが中心になると思いますが、今回、国がまた新たに規定します代行措置という場合にも同様の問題が生ずるかと思いますが、いずれの場合でも災害廃棄物の処理責任はまず市町村にございますので、市町村が補助金相当額を控除した分、自ら負担すべき分については負担いただくということが原則になります。
それで、東日本大震災のときに宮城県が複数の市、町から事務委託を受けた際に、どの市、町にどのくらいの費用を請求すればよいか分からない、御指摘のような問題が生じたことは事実でございます。結果的には、処理に要した費用全体を二次仮置場への搬入重量で案分するという形で請求したという形で処理をいたしたということでございます。
今後、災害廃棄物の処理を円滑、迅速に進めるという観点からは、まず国において必要な財政上の措置を講ずるように努めていく、これが大事なことでございますが、その上で、東日本大震災で問題となった今のような点も踏まえまして、処理事業に関する手続などを明確にしていくということで、被災自治体の事務が円滑に実施できるように分かりやすく整理、周知していきたいと考えております。
あわせて、平時から地域ブロック協議会におきまして、市町村から都道府県への事務委託が行われた際に、円滑な事務手続行えるような検討をするというような形で必要な備えが自治体で進められるように助言していきたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →それで、東日本大震災のときに宮城県が複数の市、町から事務委託を受けた際に、どの市、町にどのくらいの費用を請求すればよいか分からない、御指摘のような問題が生じたことは事実でございます。結果的には、処理に要した費用全体を二次仮置場への搬入重量で案分するという形で請求したという形で処理をいたしたということでございます。
今後、災害廃棄物の処理を円滑、迅速に進めるという観点からは、まず国において必要な財政上の措置を講ずるように努めていく、これが大事なことでございますが、その上で、東日本大震災で問題となった今のような点も踏まえまして、処理事業に関する手続などを明確にしていくということで、被災自治体の事務が円滑に実施できるように分かりやすく整理、周知していきたいと考えております。
あわせて、平時から地域ブロック協議会におきまして、市町村から都道府県への事務委託が行われた際に、円滑な事務手続行えるような検討をするというような形で必要な備えが自治体で進められるように助言していきたい、このように考えているところでございます。
佐
佐藤信秋#17
○佐藤信秋君 というと、極めてまた実務的な話になるんだけれども、本来その市町村にとって必要だったはずの費用を除いて、補助すべき額を除いて請求をして支払ってもらう。元々どのぐらい費用が掛かるかというのはなかなか難しいんですね、これ。これも別に政令、省令ではなくて事務取扱要領みたいので決めているんですかね、どのぐらい費用が掛かるでしょう、どんなふうに見てくださいねと。
特に、一つだけ、ちょっと実務的過ぎて申し訳ないんだけど、収集費とか処理費とか実態に応じてみたいな感じになっているんだけど、運搬費だけがトラックの損料と運転手さんの日当と、こうなっている。直してくださいといって、東日本大震災のときには直してもらった。ふだんからこれは直しておいてほしいなと。
要するに、現場では交通処理も含めて、しかも何百台ものトラックが行き交うわけですから、そういう執行計画みたいなものを作らないかぬのね。そして、きっちりと周辺の皆様にも御迷惑を掛けないような形で実際はやっていかなきゃいけない。それには大体経費が要るんですよ。普通、今の処理基準の大体三割増しぐらい必要だろうなというのが実態なんですね。そういうのをそのままにしておいて、単価このくらいでしょうとやったら、本来、国が、じゃ、補助金としてこのぐらいは出しますよという、そこの部分そのものが物すごい少なくなるのね。その辺は改善をするということをいろいろ勉強していただく必要があるんだと思いますが、どうでしょう。
この発言だけを見る →特に、一つだけ、ちょっと実務的過ぎて申し訳ないんだけど、収集費とか処理費とか実態に応じてみたいな感じになっているんだけど、運搬費だけがトラックの損料と運転手さんの日当と、こうなっている。直してくださいといって、東日本大震災のときには直してもらった。ふだんからこれは直しておいてほしいなと。
要するに、現場では交通処理も含めて、しかも何百台ものトラックが行き交うわけですから、そういう執行計画みたいなものを作らないかぬのね。そして、きっちりと周辺の皆様にも御迷惑を掛けないような形で実際はやっていかなきゃいけない。それには大体経費が要るんですよ。普通、今の処理基準の大体三割増しぐらい必要だろうなというのが実態なんですね。そういうのをそのままにしておいて、単価このくらいでしょうとやったら、本来、国が、じゃ、補助金としてこのぐらいは出しますよという、そこの部分そのものが物すごい少なくなるのね。その辺は改善をするということをいろいろ勉強していただく必要があるんだと思いますが、どうでしょう。
鎌
鎌形浩史#18
○政府参考人(鎌形浩史君) まず、通常の扱いでございますけれども、災害廃棄物の処理に係る費用につきましては、その地域の被災状況や災害廃棄物の性状などによって異なるので、それぞれ相見積りによって適正な価格とするように市町村に周知しております。これが通常の在り方でございます。
ただ、東日本大震災におきましては膨大な災害廃棄物が広範囲に発生したということから、処理促進を図るために、それぞれの市町村が個別に見積りを取らなくても費用が積算できますように、平成二十三年五月に事務連絡を発出して、廃棄物処理費の算定基準、これを市町村にお示しいたしました。具体的には、可能な限り被災地の処理工程に沿った項目ごとに、一般的な建設工事における単価や算出式をまずお示ししたという対応を取ったところでございます。
また一方、算定基準を示すことはなかなか難しい、そういう業務につきましては、交付する補助金の額の算定時に被災地の処理現場の実態を踏まえた適切な額となるように努めたと、これが東日本大震災で行ってきたことでございます。
今後でございますけれども、こうした東日本大震災の教訓も踏まえまして、大規模災害であっても現場の実態を踏まえた適正かつ公正な処理単価となるよう、私どもとしても十分留意してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →ただ、東日本大震災におきましては膨大な災害廃棄物が広範囲に発生したということから、処理促進を図るために、それぞれの市町村が個別に見積りを取らなくても費用が積算できますように、平成二十三年五月に事務連絡を発出して、廃棄物処理費の算定基準、これを市町村にお示しいたしました。具体的には、可能な限り被災地の処理工程に沿った項目ごとに、一般的な建設工事における単価や算出式をまずお示ししたという対応を取ったところでございます。
また一方、算定基準を示すことはなかなか難しい、そういう業務につきましては、交付する補助金の額の算定時に被災地の処理現場の実態を踏まえた適切な額となるように努めたと、これが東日本大震災で行ってきたことでございます。
今後でございますけれども、こうした東日本大震災の教訓も踏まえまして、大規模災害であっても現場の実態を踏まえた適正かつ公正な処理単価となるよう、私どもとしても十分留意してまいりたいと考えてございます。
佐
佐藤信秋#19
○佐藤信秋君 というので、大臣、これ本当は差額が出ないようにというか、国が負担しますよというところまで踏み込むのが一番いいとは思うんですが、それはさっき申し上げたようにケース・バイ・ケースでいろいろやっていくというのも必要だとは思います。そういう意味で、今回の法律、それでよろしいと思います。
国が代行する、しかし、国が代行するその本来市町村がやった場合の出る補助の分との差額は、まずは一旦は市町村に、ここもできるだけ少なくなるようにしてやっていただきたいと思いますし。
それから、一つ一つ、これ広域災害になりますと、特に救助法なんかの場合そうですけど、避難をしてもらう県というか受入れ県、受入れ県とそれから避難をした県との間で請求書のやり取りなんかやってくださいということになってはいるんですね。あれは変えていただいたのかどうかなんですよね。
大きな災害ですと、東日本なんかのときには、今でもそうですけど、当該被災県以外の四十六、自分の県も入れれば四十七、全部受入れ県になるんですね、全部受入れ県。受入れ県で避難を受け入れるのにどのぐらい掛かりましたよと、こんな整理をして、そして被災した県に請求するのね、あれ、知事に、受入れ県の知事がまとめて。それで、それをまた、当時は厚労省だっけかな、救助法の担当部局に出す、それでまたいいの悪いのと、こういう議論で。被災しているときにはそんなとても、普通の事務手続でも大変なのに、そんなところまでとてもやっていられない。
それは改善していただいたんでしょうか。その辺、実態どうなっていますか。
この発言だけを見る →国が代行する、しかし、国が代行するその本来市町村がやった場合の出る補助の分との差額は、まずは一旦は市町村に、ここもできるだけ少なくなるようにしてやっていただきたいと思いますし。
それから、一つ一つ、これ広域災害になりますと、特に救助法なんかの場合そうですけど、避難をしてもらう県というか受入れ県、受入れ県とそれから避難をした県との間で請求書のやり取りなんかやってくださいということになってはいるんですね。あれは変えていただいたのかどうかなんですよね。
大きな災害ですと、東日本なんかのときには、今でもそうですけど、当該被災県以外の四十六、自分の県も入れれば四十七、全部受入れ県になるんですね、全部受入れ県。受入れ県で避難を受け入れるのにどのぐらい掛かりましたよと、こんな整理をして、そして被災した県に請求するのね、あれ、知事に、受入れ県の知事がまとめて。それで、それをまた、当時は厚労省だっけかな、救助法の担当部局に出す、それでまたいいの悪いのと、こういう議論で。被災しているときにはそんなとても、普通の事務手続でも大変なのに、そんなところまでとてもやっていられない。
それは改善していただいたんでしょうか。その辺、実態どうなっていますか。
兵
兵谷芳康#20
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。
災害救助法では、救助に要する費用は救助の行われた地の都道府県、いわゆる被災された地の都道府県が支弁をすると、こうなっておりますので、被災した都道府県の要請を受けて応援を行いました都道府県については、その応援に要した費用を被災した都道府県に求償することができると、こうなっております。
これは、救助の主体はあくまでも被災した都道府県でございますので、その要請に基づく救助が的確に行われているかどうかということを把握するためにもそういった原則となっているところでございますが、今御指摘いただきましたように、東日本大震災のような広域かつ大規模な災害では、被災した都道府県自体がそうした業務に応えられない、対応できないということも考えられるために、平成二十五年に災害救助法を改正いたしまして、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合は、国が被災都道府県に代わりまして救助に要した費用を応援都道府県等に弁済することができるとされたところでございます。
したがいまして、そうした大規模な非常災害が発生した場合には、今後、災対法の改正規定も踏まえまして、応急救助が迅速かつ的確に実施され、それに伴う被災都道府県の事務負担も増大しないように、適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →災害救助法では、救助に要する費用は救助の行われた地の都道府県、いわゆる被災された地の都道府県が支弁をすると、こうなっておりますので、被災した都道府県の要請を受けて応援を行いました都道府県については、その応援に要した費用を被災した都道府県に求償することができると、こうなっております。
これは、救助の主体はあくまでも被災した都道府県でございますので、その要請に基づく救助が的確に行われているかどうかということを把握するためにもそういった原則となっているところでございますが、今御指摘いただきましたように、東日本大震災のような広域かつ大規模な災害では、被災した都道府県自体がそうした業務に応えられない、対応できないということも考えられるために、平成二十五年に災害救助法を改正いたしまして、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合は、国が被災都道府県に代わりまして救助に要した費用を応援都道府県等に弁済することができるとされたところでございます。
したがいまして、そうした大規模な非常災害が発生した場合には、今後、災対法の改正規定も踏まえまして、応急救助が迅速かつ的確に実施され、それに伴う被災都道府県の事務負担も増大しないように、適切に対応してまいりたいと考えております。
佐
佐藤信秋#21
○佐藤信秋君 ここから、今度はまた廃掃法の運用の要望になるんですけれども。
さっき、どういう主体がどんな役割分担で、市町村が十分できなければ県が事務委任する、そして今回入れていただいた、国が要請を受けて、広域的でどうしても必要という場合には国が受ける、その場合あらかじめ役割分担決めておいてくださいねというふうにお願い申し上げましたが、今のような費用のやり取りといいますか、ということも含めて、実務的にはスムーズにいくように是非お願いしたいなと思いますが。これは質問に入れていなかったけれども、鎌形さんの顔を見ながら、ちょっとお願いしたいと思って。
この発言だけを見る →さっき、どういう主体がどんな役割分担で、市町村が十分できなければ県が事務委任する、そして今回入れていただいた、国が要請を受けて、広域的でどうしても必要という場合には国が受ける、その場合あらかじめ役割分担決めておいてくださいねというふうにお願い申し上げましたが、今のような費用のやり取りといいますか、ということも含めて、実務的にはスムーズにいくように是非お願いしたいなと思いますが。これは質問に入れていなかったけれども、鎌形さんの顔を見ながら、ちょっとお願いしたいと思って。
鎌
鎌形浩史#22
○政府参考人(鎌形浩史君) 最終的な負担は、市町村なり、補助金を除いた額を御負担いただくという構造は変わらないと思いますけれども、実務的に、実際のお金の流れをどういうふうにしていくかということにつきましてはよくよく考えてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →佐
佐藤信秋#23
○佐藤信秋君 ということで、切れ目のないような、全体のスムーズな円滑処理を是非お願いしたいと思うんですが。
大臣、非常災害が起きたら災害廃棄物の基本的な指針といいますか処理指針を作ると、こうなっていますよね。これ、ふだんから基本的な方針をいろいろ検討していただいて、みんなで、国も関係機関もやるということが、ふだんの準備が一番大事だと思うんですが、いざ災害が発生したら、それについての基本的な処理指針を作ると。これ、速やかに作らないと、はてさて、季節にもよれば地域にもよっていろいろありますね。できるだけ早く、気持ちとしては一日も早くと、こういう思いでいますが、大臣の御決意をお伺いします。
この発言だけを見る →大臣、非常災害が起きたら災害廃棄物の基本的な指針といいますか処理指針を作ると、こうなっていますよね。これ、ふだんから基本的な方針をいろいろ検討していただいて、みんなで、国も関係機関もやるということが、ふだんの準備が一番大事だと思うんですが、いざ災害が発生したら、それについての基本的な処理指針を作ると。これ、速やかに作らないと、はてさて、季節にもよれば地域にもよっていろいろありますね。できるだけ早く、気持ちとしては一日も早くと、こういう思いでいますが、大臣の御決意をお伺いします。
望
望月義夫#24
○国務大臣(望月義夫君) 御指摘のとおり、大規模災害時における現場における円滑、迅速にということ、これはそのことはしっかりと確保していかなくてはならないと思いますが、発災後、できる限り早急に災害廃棄物の処理の基本的な方針をやはり国が示していかなくてはいけない、このように思います。
そのために、今回の法案で災害対策基本法を改正することとして、大規模な災害が発生し、その災害を政令で指定したときには、環境大臣がその災害により発生した廃棄物について基本的な処理指針を定める、これはマスタープランということになりますけれども、法律に明確に位置付けるということにさせていただきました。
そして、この処理指針をできる限り早急に作成するように、やはり今先生が御指摘ございました、平時から、ふだんから指針として示すべき事項の整理及び継続的な見直しをしていかなくてはいけないと思っております。そしてまた、最近のテクノロジーでいきますと、衛星写真、こういったものを通して、災害廃棄物の量の推計の手段、それからまた検討、確保などを行うこととしております。
これらの備えによって、東日本大震災においては発災から二か月以上、これ、なかなかやっぱり、一般的に言えば時間がそれぐらい掛かるのかもしれませんけれども、これでは遅過ぎるという御指摘もございますので、当面少なくともその半分以下の一か月以内に何とか万全を尽くして作っていきたいなと、このように思いますが、先生御指摘のように、一日も早くということ、一応一か月以内にということでございますが、これが一日でもそれが縮まって二週間なりなんなりでできるように最大限の努力をしていきたいなと、こんなふうに思っております。
この発言だけを見る →そのために、今回の法案で災害対策基本法を改正することとして、大規模な災害が発生し、その災害を政令で指定したときには、環境大臣がその災害により発生した廃棄物について基本的な処理指針を定める、これはマスタープランということになりますけれども、法律に明確に位置付けるということにさせていただきました。
そして、この処理指針をできる限り早急に作成するように、やはり今先生が御指摘ございました、平時から、ふだんから指針として示すべき事項の整理及び継続的な見直しをしていかなくてはいけないと思っております。そしてまた、最近のテクノロジーでいきますと、衛星写真、こういったものを通して、災害廃棄物の量の推計の手段、それからまた検討、確保などを行うこととしております。
これらの備えによって、東日本大震災においては発災から二か月以上、これ、なかなかやっぱり、一般的に言えば時間がそれぐらい掛かるのかもしれませんけれども、これでは遅過ぎるという御指摘もございますので、当面少なくともその半分以下の一か月以内に何とか万全を尽くして作っていきたいなと、このように思いますが、先生御指摘のように、一日も早くということ、一応一か月以内にということでございますが、これが一日でもそれが縮まって二週間なりなんなりでできるように最大限の努力をしていきたいなと、こんなふうに思っております。
佐
櫻
櫻井充#26
○櫻井充君 民主党・新緑風会の櫻井充です。被災県の代表者として今日は質問をさせていただきたいと思います。
私の地元の建設会社の社長が、復旧復興も大事なんだけれど、今後またこういう大きな地震が起こった際に、津波の被害が起こった際にどういう対応をするのかということを国で検討するべきなんだと、そういう話をしてくださいまして、その意味で、今回こういう法案が出てきたということは素直に評価させていただきたいと、そう思います。
どういうことを今後対策として生かしていくのかということで、一点だけ申し上げておきたいと思いますが、医者の観点から申し上げると、やはり七十二時間何とか急場をしのげれば多くの人たちを助けることが可能だということは、これは私は経験則として学ばせていただきました。
それは、あの当時、地方整備局の局長だった徳山さんが中心になって、くしの歯作戦というのを展開してくださって、大体二日ぐらいで九割以上の道路が再開されました。ですから、何かの支援物資を届けるにしても、それから人を救助するにしても、この間耐えられるようなシステムをつくるということがすごく大事なことなんだと思っているんです。
具体的に申し上げれば、まあ逃げなかった人たちは論外でして、これはちゃんと逃げるように教育しなきゃいけないんですが、二つ目として、非常に気の毒だったのは、避難所に逃げたんですが、残念ながら、それが全部津波にのみ込まれて、避難所として機能していない、元々避難所として適していないと。ですから、これは今後東南海トラフなどが起こることが想定されるんだとすると、避難所として適切な場所にあるのかどうかという検討がまずなされるべきだと思っています。
それからもう一つは、避難所に何とか、津波は逃れることができたんですが、あの当時寒かったので低体温症候群などで亡くなっている方々がいらっしゃって、結果的にはその何日間かの避難所としての機能を有していなかったと。ですから、熱であるとか食料であるとか水であるとか、この手のものを確保してくるということがすごく大事なことだと思っているんですが。
さて、今日の本題に入りたいと思いますけど、そういう意味で、瓦れきの処理を行っていく上において、今回の大震災でどういうことを学ばれて今回の法案の提出に至ったのか、まず大臣から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →私の地元の建設会社の社長が、復旧復興も大事なんだけれど、今後またこういう大きな地震が起こった際に、津波の被害が起こった際にどういう対応をするのかということを国で検討するべきなんだと、そういう話をしてくださいまして、その意味で、今回こういう法案が出てきたということは素直に評価させていただきたいと、そう思います。
どういうことを今後対策として生かしていくのかということで、一点だけ申し上げておきたいと思いますが、医者の観点から申し上げると、やはり七十二時間何とか急場をしのげれば多くの人たちを助けることが可能だということは、これは私は経験則として学ばせていただきました。
それは、あの当時、地方整備局の局長だった徳山さんが中心になって、くしの歯作戦というのを展開してくださって、大体二日ぐらいで九割以上の道路が再開されました。ですから、何かの支援物資を届けるにしても、それから人を救助するにしても、この間耐えられるようなシステムをつくるということがすごく大事なことなんだと思っているんです。
具体的に申し上げれば、まあ逃げなかった人たちは論外でして、これはちゃんと逃げるように教育しなきゃいけないんですが、二つ目として、非常に気の毒だったのは、避難所に逃げたんですが、残念ながら、それが全部津波にのみ込まれて、避難所として機能していない、元々避難所として適していないと。ですから、これは今後東南海トラフなどが起こることが想定されるんだとすると、避難所として適切な場所にあるのかどうかという検討がまずなされるべきだと思っています。
それからもう一つは、避難所に何とか、津波は逃れることができたんですが、あの当時寒かったので低体温症候群などで亡くなっている方々がいらっしゃって、結果的にはその何日間かの避難所としての機能を有していなかったと。ですから、熱であるとか食料であるとか水であるとか、この手のものを確保してくるということがすごく大事なことだと思っているんですが。
さて、今日の本題に入りたいと思いますけど、そういう意味で、瓦れきの処理を行っていく上において、今回の大震災でどういうことを学ばれて今回の法案の提出に至ったのか、まず大臣から御説明いただきたいと思います。
望
望月義夫#27
○国務大臣(望月義夫君) この東日本大震災、想像を絶するといいますか、こういったものは日本では多分これからも起きるであろうと思いますが、膨大な量の災害廃棄物が一度に大量に発生して、環境省としてもこの対応から多くの教訓を得ることができました。
具体的に言いますと、円滑、迅速な処理を実現するための事前の備えがやはり不十分であったんだな、そんなことも反省点としてありますし、やはりある意味では国のリーダーシップ、あるいはその強化や、国、地方自治体、民間事業者の関係の連携でございますけれども、するような役割分担を前々からやはり強化しておけばよかったと、そういう必要性を教訓として感じさせていただいたわけでございます。
この適正処理の確保に向けた指針や仕組みが不十分であって、大規模災害の発生後も適正処理と再生利用を確保するとの基本方針をこれはやはり明確化していくことが必要であり、切れ目のない災害対策を実施するための仕組みを整備する必要があるということを教訓としてこれ得させていただきました。これらの教訓に対応すべく、今回のこの法案を提出させていただいたわけでございます。
特に、今回のこの法案につきましては、廃棄物処理法において関係者の責務と災害廃棄物処理に関する原則等を定めまして、一般廃棄物処理施設の設置に関する特例、そういったものを整備するとともに、災害対策基本法において、大規模な災害が発生した際の環境大臣における処理指針の策定及び廃棄物の代行等を定めております。この法案によって、様々な反省点を踏まえまして、災害に対応して切れ目なく、そしてまた、災害廃棄物処理の円滑そしてまた迅速な処理を確保してまいりたいと、このように思っております。
この発言だけを見る →具体的に言いますと、円滑、迅速な処理を実現するための事前の備えがやはり不十分であったんだな、そんなことも反省点としてありますし、やはりある意味では国のリーダーシップ、あるいはその強化や、国、地方自治体、民間事業者の関係の連携でございますけれども、するような役割分担を前々からやはり強化しておけばよかったと、そういう必要性を教訓として感じさせていただいたわけでございます。
この適正処理の確保に向けた指針や仕組みが不十分であって、大規模災害の発生後も適正処理と再生利用を確保するとの基本方針をこれはやはり明確化していくことが必要であり、切れ目のない災害対策を実施するための仕組みを整備する必要があるということを教訓としてこれ得させていただきました。これらの教訓に対応すべく、今回のこの法案を提出させていただいたわけでございます。
特に、今回のこの法案につきましては、廃棄物処理法において関係者の責務と災害廃棄物処理に関する原則等を定めまして、一般廃棄物処理施設の設置に関する特例、そういったものを整備するとともに、災害対策基本法において、大規模な災害が発生した際の環境大臣における処理指針の策定及び廃棄物の代行等を定めております。この法案によって、様々な反省点を踏まえまして、災害に対応して切れ目なく、そしてまた、災害廃棄物処理の円滑そしてまた迅速な処理を確保してまいりたいと、このように思っております。
櫻
櫻井充#28
○櫻井充君 ありがとうございます。
問題点があって、それを整理されてこういうものを出されたと。この点はこれで結構ですが、もう一つ、きちんとできた、非常にうまくいった、後でお話ししますが、東松島市のように、元々矢本の時代に地震を経験して、どういう処理をすればもっと効果的になるのかといって、きちんとやっている先進的な取組をしている町がありますから、そういったところをもう少し、何といったらいいんでしょうか、みんなで学んでくるということも非常に大切なことなのではないのかと思います。
さて、今大臣から相当な量のというお話がありましたが、これは事務方で結構でございます。どのぐらいの瓦れきの量で、例えば一番多かったのは石巻市だと思いますが、何年分ぐらいの瓦れきの量だったのか、分からなければ分からないで結構ですが、御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →問題点があって、それを整理されてこういうものを出されたと。この点はこれで結構ですが、もう一つ、きちんとできた、非常にうまくいった、後でお話ししますが、東松島市のように、元々矢本の時代に地震を経験して、どういう処理をすればもっと効果的になるのかといって、きちんとやっている先進的な取組をしている町がありますから、そういったところをもう少し、何といったらいいんでしょうか、みんなで学んでくるということも非常に大切なことなのではないのかと思います。
さて、今大臣から相当な量のというお話がありましたが、これは事務方で結構でございます。どのぐらいの瓦れきの量で、例えば一番多かったのは石巻市だと思いますが、何年分ぐらいの瓦れきの量だったのか、分からなければ分からないで結構ですが、御答弁いただきたいと思います。
鎌
鎌形浩史#29
○政府参考人(鎌形浩史君) まず、全体の量を申し上げます。東日本大震災で発生した廃棄物でございますが、コンクリート瓦れき、木質系の瓦れきなどの災害廃棄物が約二千万トン、津波によって海底から陸地へ運ばれたヘドロなどの津波堆積物が約一千百万トン、合計三千百万トンといったことでございます。
それで、今、石巻のことがお話に出ましたけれども、石巻市は四百十一万トンでございまして、一般廃棄物の年間処理量が五・七万トンでございますので、相当年数、割り算いたしますと七十二年分ということになってございます。
この発言だけを見る →それで、今、石巻のことがお話に出ましたけれども、石巻市は四百十一万トンでございまして、一般廃棄物の年間処理量が五・七万トンでございますので、相当年数、割り算いたしますと七十二年分ということになってございます。