鎌形浩史の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘のケースは、まず都道府県が地方自治法に基づきまして事務委託を受けるという形で処理をした場合の費用の案分の仕方ということが中心になると思いますが、今回、国がまた新たに規定します代行措置という場合にも同様の問題が生ずるかと思いますが、いずれの場合でも災害廃棄物の処理責任はまず市町村にございますので、市町村が補助金相当額を控除した分、自ら負担すべき分については負担いただくということが原則になります。
それで、東日本大震災のときに宮城県が複数の市、町から事務委託を受けた際に、どの市、町にどのくらいの費用を請求すればよいか分からない、御指摘のような問題が生じたことは事実でございます。結果的には、処理に要した費用全体を二次仮置場への搬入重量で案分するという形で請求したという形で処理をいたしたということでございます。
今後、災害廃棄物の処理を円滑、迅速に進めるという観点からは、まず国において必要な財政上の措置を講ずるように努めていく、これが大事なことでございますが、その上で、東日本大震災で問題となった今のような点も踏まえまして、処理事業に関する手続などを明確にしていくということで、被災自治体の事務が円滑に実施できるように分かりやすく整理、周知していきたいと考えております。
あわせて、平時から地域ブロック協議会におきまして、市町村から都道府県への事務委託が行われた際に、円滑な事務手続行えるような検討をするというような形で必要な備えが自治体で進められるように助言していきたい、このように考えているところでございます。