阿達雅志の発言 (経済産業委員会)
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○阿達雅志君 実際には、調査においてもそうやって協力をされているということだったわけです。そうしますと、欧米のいろんな手続と比較した場合に日本の調査手続はどうなのだろうか。これについては、従来から日本の調査手続は適正手続の保障が不十分なのではないかという指摘がなされてきております。
そのため、平成二十五年の独占禁止法改正法附則第十六条では、政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講じるものとすると規定されております。また、衆議院経済産業委員会では、更に突っ込んだ附帯決議がなされております。
これに伴って設置された独占禁止法審査手続についての懇談会は、平成二十六年十二月二十四日付けで報告書をまとめております。ところが、この報告書を読むと、立入検査における弁護士立会い権、検査当日のコピー権、供述聴取時の弁護士立会いあるいは供述聴取過程の記録、それから弁護士・依頼者間秘匿特権、このいずれについても認められていない。
そうすると、政府は、改正法附則十六条、衆議院附帯決議にもかかわらず、この後どういうふうに考えていかれるのか、実際にはもう所要の措置をとられないということなのか、その辺所見をお聞かせいただきたいと思います。