阿達雅志の発言 (経済産業委員会)
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○阿達雅志君 ありがとうございます。
いろんな国でそれぞれの制度の違いというのがある、それから独禁法違反事件を調べる上でもそれぞれが持っているツールが全然違う、これは非常によく分かるわけですけれども、ただ、日米欧の独禁法当局がいろいろ調査協力をやっている中で、日本企業だけが欧米並みの手続保障を受けられない、その結果不利になるということがあるというのはやはりどうなのかなという気がいたしております。
また、今委員長から、実態解明の妨げになるのではないかということがございましたけれども、私は、こういう法的手続において適正手続の保障を高めることが実態解明の妨げになる、この論理よく分からないんですね。つまり、刑事事件なんかにおいても、その手続保障を高めることによって逆に実態が分かる、こういうことが本来言われているわけですから、行政手続においても本来は実態解明をするためにもこういう手続保障をしっかりしていくということもあっていいんじゃないかというふうに思います。
その中で、やはり私、特に気になっていますのは、日本だけが弁護士、依頼者間の秘匿特権、これを今制度として認めていない。これは独占禁止法に限るわけではないんですけれども、ただ、この独占禁止法の場合に特に各国間で調査協力をやっている。その中で、日本でこういう秘匿特権が認められないことによって、公正取引委員会に提出させられた書類、弁護士とのいろんな相談、この記録が海外の当局に日本の企業についてだけ渡ってしまう。そういうことがあると、これは海外の当局とのいろんな交渉の中で日本企業だけが非常に不利になっていくのではないか、こういうふうに思うわけです。
特にこういう弁護士の秘匿特権というのを考えたときに、弁護士にいろいろ相談することによって、それによって逆に将来的に法律をちゃんと守っていこう、ちゃんとやっていこうということで相談をするわけですが、実はこれ、弁護士と相談をしていると、その記録がそのまま当局に持っていかれて、それを基に追及をされる。弁護士と相談した方が不利な事態が起きるのではないか、こういうふうに懸念をするわけでございます。
ですから、ちょっと、弁護士に相談していた場合の方が立件が容易になされかねないということはおかしいのではないか、それからまた、中身が海外の当局に伝えられる、こういうことはあってはおかしいのではないかというふうに思いますけれども、そこら辺について公正取引委員会の見解を聞かせていただけますでしょうか。