加藤敏幸の発言 (経済産業委員会)
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○加藤敏幸君 次に、政省令等の確認ということでございますけれども、今回の法律案も例によって政省令に委ねるという項目が多々あります。
それで、政省令の内容が明らかでないということについて、私ども野党の立場で法案に賛成するということについてはやややっぱり危惧がある、心配があるということも、これはこれで事実であります。そこで、できる限り私は確認をやっぱり国会の場でやるべきだというふうに思っておりますので、従来は総論が多くて大変お答えする方は楽だったと思うんですけれども、本日は六点について、法案要綱に基づいてお聞きをしたいというふうに思います。
まず、電力・ガス取引監視等委員会に関してでございますけれども、電事法の第百十四条第二項と第五項に、経済産業大臣は、政令で定めるところにより、監査の権限並びに報告の徴収及び立入検査の権限を委員会に委任する、また、政令で定めるところにより、委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができるということがありますけれども、その政令の概要について御説明いただけますか。