多田明弘の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(多田明弘君) お答えを申し上げます。
先生今お尋ねの電気事業法の百十四条でございますが、政令の内容を御説明する前に、ちょっと全体の構造を簡単に御説明したいと思います。
百十四条の規定は、経済産業大臣、それから今度新しくつくられます監視等委員会、そして地方にございます経済産業局長、この三者の権限委任関係を定めたものでございます。
第一項のところで、まず電力の適正な取引の確保、この監視委員会の大きな役割でございますが、この適正な取引の確保に必要な報告徴収、立入検査権限につきましては、これは経済産業大臣から委員会に委任するということを定めております。
これに対しまして、今御質問のございました第二項でございますが、第一項で委任する権限のほかの権限でございまして、委員会が取引監視等の実務の中で有するノウハウ、これを活用して執行していただくことが合理的だと、このように考えられるものを経済産業大臣の方から委員会に対しまして、これは言わば追加的に委任することができると、こういうことを定めたものでございます。
そしてもう一点、第五項でございますが、これは地方の経済産業局長に委任するものでございますが、これは東京で地方の取引を全て監視するということは非常に難しいわけでございまして、地方における取引にもしっかりと監視の目が行き届く、こういったことを確保する仕組みとしたいと、こういうことから、委員会に大臣の方から委任された権限を、これを地方の経済産業局長の方に委任することができると、このように定めている、こういう枠組みでございます。その中で、それぞれ対象となります委任する権限の内容を今お尋ねの政令で定めようというものでございます。
順に申し上げますと、まず第二項の政令の内容でございますが、こちらにつきましては、例えば電気の使用制限、これは震災後に使用制限させていただきましたが、このような事項、これは適正な取引の確保とは直接関係のないものと思われます。そのような電気の供給行為に関するもの、あるいは保安面、保安の確保、これも適正な取引の確保とは関係がないと、このように考えまして、そのようなものを除きます報告徴収、立入検査等の権限をこの政令の中に定めることによりまして大臣から委員会に委任すると、このように考えております。
それから、その中で委員会から地方の経済産業局長に委任する、これを定めるのが第五項でございますが、こちらにつきましては、委員会が電気事業者に対して行う報告徴収、立入検査等の権限を想定をしております。基本的には電気事業者に対しての報告徴収、立入検査となりますけれども、一部、広域機関に対する報告徴収、立入検査もございます。こちらにつきましては、地方に委任することなく委員会が直接やっていくと、このようなことを想定しているわけでございます。
最後に、第六項を置いた趣旨でございますけれども、これは、今るる申し上げましたような枠組みでございますので、第五項に基づきまして地方局長の方は委員会から権限を委任されるわけでございますが、その執行に当たりましては経済産業大臣ではなく委員会に指揮監督を受けると、こういう指揮命令系統を明確化するためにこの第六項を置かせていただいている、このように御理解いただければと思います。