加藤敏幸の発言 (経済産業委員会)

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○加藤敏幸君 次に、電事法第二十三条第二項で、特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係にある者と取引を行ってはならないとされ、また、ガス事業法第五十四条の五において、特別一般ガス導管事業者は、適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で特定関係事業者その他特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者と取引を行ってはならないとされていますけれども、この特殊の関係について政省令の中身の考え方を御説明いただきたい。

発言情報

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発言者: 加藤敏幸

speaker_id: 21565

日付: 2015-06-11

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会