多田明弘の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(多田明弘君) お答え申し上げます。
今の点につきましても、中身をお答えする前にちょっと構造を簡単に御紹介させていただきたいと思います。
今引いていただきました二十三条の第二項、これはいわゆる法的分離に伴いまして中立性確保のために設けております行為規制の一部を定めております。具体的には、ここでは一般送配電事業者が通常の取引条件、これに伴って取引をしなければいけない、それ以外の条件では取引をしてはいけないと、こういうふうなものを定める規定でございます。
その対象につきまして、今先生引用していただきました、私ども、特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者と、このように規定しております。簡単に申し上げれば、特定関係事業者プラスアルファと、こう書いているわけでございます。
ここを御説明する際に、まず特定関係事業者が何であるかを御説明しなければいけないかと思いますが、特定関係事業者は、簡単に申し上げますと、一般送配電事業者のグループ会社に属します小売電気事業者、それから発電事業者、あるいはいわゆるホールディングになります親会社、こういったものを特定関係事業者と定めております。この特定関係事業者という概念は、いわゆる役職員の兼職規制の対象となる範囲を定めております。
したがいまして、今回のこの取引規制の対象は、兼職規制の対象となる特定関係事業者だけではなく、そこにプラスアルファがあるというのがこの規定の趣旨でございます。
私ども、そのようなプラスアルファを定めなければいけないと考えておりますのは、いわゆる例えば資金融通ということを考えますと、迂回取引ということが十分に考えられます。グループ会社の特定の会社だけを定めますと、中間的な違う会社を通じてそこに利益を移転すると、このようなことをやることについてはあらかじめ手を打っておかなければならないと、このように考えた次第でございます。
したがいまして、今申し上げました経済産業省令で何を定めるかという点につきましては、グループ会社の中でも特定関係事業者になりますのは、発電事業者、小売事業者、そしてホールディングと、こういうものに限られます。グループ会社には、実はほかにもたくさんあります。例えば、特定のファイナンスだけをやる会社等々あります。そのようなグループ会社の中で特定関係事業者にはならない事業者といったようなものを主に念頭に置きまして迂回取引を回避するための措置を講じたいと、こういうことでございます。