多田明弘の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(多田明弘君) この第十四条第二項、ガス小売事業者等が料金その他の供給条件を需要家に説明する場合におけます書面交付義務に関する規定でございます。その書面交付義務が掛かる、どのような事項を書面に記載すべきか、これを省令で定めるものでございます。
 私ども、この経済産業省令の中では、ガスの小売事業者等から需要家に対して説明されるべき重要な供給条件、これを規定する予定でございまして、私ども今、現時点で想定しておりますのは、もちろんガス小売事業者が行います小売料金に係る料金そのもの、これはもちろんでございますが、料金等を期間限定で割引をする、その割引する場合の割引の内容について書いてください。それから、契約の変更あるいは解除、こういったものもあり得ますけれども、その場合に違約金等を求める場合にはその内容を記載してくださいといったようなこと。さらに、料金そのものではございませんけれども、配管工事など工事に伴います費用の負担、こういったことも書いていただこうと思っております。
 さらに、これはお金の話ではございませんけれども、もちろん、ガスの供給に当たりまして、供給の圧力でありますとか熱量がどうであるか、こういった供給条件についても記載が必要であろうと、このようなことを考えておりまして、そのような内容を省令で定める予定にしております。

発言情報

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発言者: 多田明弘

speaker_id: 25554

日付: 2015-06-11

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会