多田明弘の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(多田明弘君) お答え申し上げます。
五十三条の一項でございます。この規定は、引き続き総括原価方式によりまして投資回収等が保証される形となります一般ガス導管事業者、こちらにつきまして、製造部門あるいは小売事業、これらを含めまして、他の事業と会計を分けて整理するいわゆる会計分離、これを全ての事業者に対して、一般ガス導管事業者に対して義務付けると、こういう規定でございます。規定の趣旨といたしましては、一般ガス導管事業者の導管部門で生じた利益が他の部門で使われていないか、これを会計面から監視して認可料金の適切性などを確保するためのものでございます。
では、この省令の中で何を定めるかということでございますけれども、一般ガス導管事業関連業務に係る収支の計算の方法でございますとか、作成すべき書面の様式など、具体的な会計整理の手法を定めることを想定しております。現在も、一般ガス事業者につきましては託送供給関連業務につきまして会計整理をしておりまして、そうした例も参考にしてまいりたいと思います。
それから、大変恐縮でございますが、先ほど二つ前の御質問で、特定関係事業者、その他の特殊の関係のある者ということで、電気の御質問とそれからガス事業法の第五十四条の五第一項についてもお尋ねがありました。私ども、同じような考え方でそちらについても措置することを考えております。
以上、補足させていただきます。