加藤敏幸の発言 (経済産業委員会)

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○加藤敏幸君 次に、ガス事業法第八十五条第一項で、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、他のガス導管事業者が維持し運用する導管との接続、ガス事業の健全な発展を図るため、経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないとありますが、この省令の説明をお願いします。

発言情報

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発言者: 加藤敏幸

speaker_id: 21565

日付: 2015-06-11

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会