澤井敬史の発言 (経済産業委員会)

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○参考人(澤井敬史君) 経団連の知的財産委員会企画部会長代行の澤井でございます。本日は、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 さて、本日、二つの法改正についての参考人ということでありますので、まず総論的なお話をさせていただいてから、特許法、次いで不競法という順で、それぞれについて簡単に意見を述べたいと思います。
 まず総論ですが、イノベーション創出をめぐるグローバル競争が熾烈化しておりまして、知財に関する国の政策、制度が従来にも増して重要な時代となっています。
 こうした中、個々の企業においても知財が経営戦略と密接に結び付くようになってきており、戦略の多様化、複雑化が進行中です。それを象徴するキーワードはオープンイノベーションです。企業は、自前主義の時代から多様なプレーヤーと様々な形で連携して新しい知を生み出す時代に入っております。
 その際に重要なことは多様性だと思います。いろいろな選択が可能なように、柔軟な制度が用意されていることが必要です。そして、どのような制度であっても、生み出された知が侵害されることのないようにしっかりと保護され、安心して活用できる抑止力ある仕組みになっていることが大切です。
 例えば、特許化については権利取得が法的安定性を持って行われることが重要ですし、秘匿化については、合理的な秘密管理をしていれば不正取得、使用した相手に対して相応のペナルティーが科されることが重要でございます。
 その観点から我が国の現在の法制を見ると、特許化あるいは秘匿化というどちらの選択肢を取るにせよ、やや不十分な点がまだ残っています。
 そこで、経団連ではそれぞれについての改正を要望してまいりました。今次の法改正によって、オープンイノベーション時代にふさわしい多様性と抑止力を確保する環境整備ができるものと思っております。それによって、我が国企業の知財戦略の機動力が高まり、イノベーション創出につながることができると大いに期待しております。
 したがって、いずれの法案においても経済界の総意として早期の成立、施行を希望いたします。
 それでは次に、二つの改正法案に関しての意見を簡単に述べたいと思います。
 まず、特許法の改正についてでございますけれど、ここは職務発明制度の見直しについて焦点を当ててお話しさせていただきたいと思います。
 まず、現行の特許法の職務発明制度の問題点でございます。
 先ほど相澤参考人からもお話ありましたように、我が国の職務発明制度は従業者帰属と称される形になっております。従業者帰属では、職務発明に関する特許を受ける権利がまず発明者である従業者に発生します。企業は、その権利を相当の対価をもって従業者から譲り受けた上、企業として特許出願をするという形になります。この制度では、相当の対価を通じた権利譲渡によって帰属が従業者から企業に変更するというものであり、構造上大きな問題点を抱えています。
 その問題点を簡単に御紹介いたします。
 まず、企業から見て大きな問題は、従業者から譲り受ける構図となるために、権利が安定的に取得できないという点です。例えば、従業者が、その特許を受ける権利を勤務している会社に報告することなく第三者に勝手にあるいは意図的に譲渡し、その第三者が先に特許出願をした場合には、会社は権利者になることができません。いわゆる二重譲渡問題というものです。
 この点は今まで実はほとんど公になっていない問題点ですが、人の流動化が激しくなり、またグローバルで企業がしのぎを削るようになってくると、このような根本的な不備を抱える制度では海外などからもいろいろと付け込まれる隙を与えることになると危惧しております。
 また、相当の対価をめぐって訴訟で争える仕組みが取られていますが、相当の対価を算定することは大変な困難を伴います。特に近年、製品の高度化、複雑化が進んでおりまして、一製品に数百あるいは数千の特許が使われているものも増えており、個別の特許の価値の算定は実に難しいものでございます。事実、相当の対価をめぐる裁判例においても、裁判所の算定価格も乱高下しており、地裁と高裁で二桁近く異なる算定をされる例もあります。しかも、企業におきましては、退職後であっても十年以上にわたり退職者をトレースして、その対価のお支払をしなきゃいけないという実態もございます。
 平成十六年改正の後の判例が少ないというのは御案内のとおりでございますけれども、衆議院の経済産業委員会でキヤノンの長澤参考人が自社では十年間で十数億円ぐらいと発言されているように、訴訟にならないようにかなり膨大な労力やコストを掛けている現実が企業にはございます。これらのコストは、本来はイノベーション創造に向けるべきリソースを効果的に使えていないということを是非御理解いただきたいと思います。
 それから、研究開発のスタイルも相当変わっておりまして、個人からチームへ移ってきているということも付言したいと思います。特に製薬業界はこれが顕著だと聞いております。さらに、重要な点は、イノベーションという観点から見ますと、イノベーションは個人の力でなされるものではなく組織で行われるものであるという点です。
 ソニーの創始者のお一人である盛田昭夫氏の言葉がそれを如実に語っていますので、御紹介します。発明とか技術だけではビジネスは成り立たない、その技術を使ってどんな製品を作るかを考える際にもう一度知恵を絞る必要がある、売り広めるときにも更に知恵が要ると。すなわち、イノベーションにつながる製品の販売には発明部門以外に多数の部門の貢献があるのが現実であり、発明者のみに多額の対価を認めるということは、インセンティブ施策を従業員の間で公平に講じたいと願う立場から見ると実に扱いにくい側面を含んでおります。そこで、我々経済界としては、従業者帰属を法人帰属に転換することを要望してまいりました。
 ここで、ちょっと補足的に一言申し上げたいことがございます。
 法人帰属ということで我々はお話ししたんですけど、その法人帰属と法人発明というのをちょっと混同されている向きもあるので、法人発明という言葉を使うときには法人そのものが発明者になるというもので、法人帰属はあくまでも特許を受ける権利を最初から法人のものにするだけでありますので、したがって、法人帰属となっても、発明者は従来どおり発明した従業者であって、特許証にはきちんと発明者の氏名が掲載されます。そもそも、発明は会社と従業員とが各々の役割を果たし、全体として生み出すものでございますので、二項対立では語れないものであると現場では痛感しております。
 今般、最初から法人帰属になるという考え方を採用することになれば、従業者から会社への譲渡ということがなくなるので、潜在的に大きな危険性をはらんでいる、先ほども申し上げました二重譲渡等の問題が根本的に解決されると期待しております。
 改めまして今回の特許法の改正案を眺めてみますと、権利の帰属に関しては極めて柔軟性に富んだ制度設計がなされていると我々は感じております。すなわち、従前の従業者帰属を採用したい意向を有する中小企業あるいは大学、研究機関等は、これまでどおりの対応ができることが認められております。その一方で、法人帰属を望む企業は、意思表示によって最初から法人帰属とすることができる制度となっております。要は、法人の意思によって帰属を選択できる柔軟な制度として設計いただいたものと理解しております。
 また、相当の利益という規定になりまして、金銭以外の報奨でも認められることになることから、留学などの多様な方策を自由に企業は設計できるようになります。やる気を引き出す施策が仕事の内容に応じて多様かつ柔軟に行われるようになることは、労使双方にとっても望ましい結果を生み得るものと考えております。
 なお、法人帰属に転換することによって海外に人材が流出するとの批判が一部にあるようですが、ドイツ以外の欧州を始め、ほとんどの国が法人帰属を採用しており、米国も契約によって事実上の法人帰属であることを考えれば、多分杞憂にすぎないでしょう。ちなみに、経団連では、昨年二月に職務発明の法人帰属化に向けた声明を公表し、企業における自主的な取組を促しているところでございます。
 イノベーションの創出に向けて人材獲得にしのぎを削っている企業の観点から見れば、魅力的な処遇を用意すべく創意工夫を施しております。そうでなければ、グローバルな競争原理の中で中長期的には淘汰されることは誰よりも企業自身が認識していることを強調しておきたいと思います。
 経営陣としましては、自社の特性を踏まえ、研究者はもとより、他の従業員も含めた形でモチベーション向上策を考え、最大限の効果が上がるインセンティブ施策を自由に設計したいと考えております。今回の法改正によりインセンティブ施策の自由化が認められることは、企業にとっても有益であることのみならず、そこで働く個々の従業員のためにもなると考えております。
 それで、あと、改正法を踏まえたちょっと要望でございますけれども、イノベーションの実効が上がるためには、今後定められる指針が重要になってくると考えて我々はおります。指針は、企業と従業者の間の手続を明示することで、双方の納得感を高める効果や企業にとっての予測可能性の向上が期待できるものと理解しております。今回の職務発明の制度の改正は、さきにも言いましたように、柔軟性を重視した設計になっているので、指針の策定においても是非その精神にのっとり、使用者と従業者との自主的な取決めの多様性を尊重して、かつ実務に即した現実的なものを定めていただきたいと願っております。
 次に、不正競争防止法については簡単にお話しさせていただきます。
 不競法については、近年、海外競合企業による我が国企業の技術情報、営業秘密の不正な取得の問題が顕在したことを受けて改正をお願いしたところでございます。また、日本成長の要がイノベーション創出にあり、そのキーが、企業が長年にわたる研究開発で蓄積してきた知にあることに鑑みれば、営業秘密の保護は一企業の問題であるだけでなく、国益にも直接結び付く最重要の課題と認識しております。
 現行の不競法は、これまでも罰金の上限引上げ等何度かの法改正を行ってきており、そのたびに抑止力の向上が図られてきたと理解しております。他方、実際には、営業秘密が漏えいした際、立件においては、その秘密がしっかり管理されているかが企業実務の実態を超えて厳しく問われます。民事における損害賠償請求においても、営業秘密が使われても、具体的な被害を受けたことを被害を受けた側が証明するように求められるなど、被害側のハードルが極めて高いと思われます。
 こうした実情は、抑止力が実質的には機能しているとは必ずしも言い切れず、結果として犯罪のやり得や被害者の泣き寝入りを生んでいる可能性が高いのではないかと考えております。特に、海外企業によって時に組織的な形で営業秘密の不正取得、使用が図られるケースは極めて深刻ですし、国の成長につながるイノベーションの源泉が侵されるという形で国益が阻害されているとも言えます。諸外国では、国益の確保という視点も加味して内外で罰則等に軽重を付け、国家としての姿勢を示していると理解しております。
 我々としては、最近顕在化してきた事態の深刻さに鑑み、抜本的な改正を要望してまいりました。今回、そのほかに、法改正と併せて、実際の営業秘密管理指針の改定を通じ合理的な秘密管理の在り方を明確にし、さらには、営業秘密漏えいに関する情報や危機感を官民で共有するためのフォーラム設置等も御提案いたしました。これらがセットとなることによって我が国の営業秘密強化がなされるものと認識しております。
 今回の法改正に関しましては、国益を守るという視点も入って、刑事、民事共に従来の考え方では難しいと思われるところまで踏み込んだ極めて野心的なものとなっており、従来に比して格段の抑止力向上が図られるものと理解しております。あわせて、営業秘密指針につきましても抜本的と言えるスリム化、簡素化を図っていただいたことも大きな成果と言えます。同指針は警察当局も参考としており、その書きぶりは極めて大きな影響があるものと理解しております。さらに、本年一月、官民戦略会議において官民フォーラムの設置が決定され、七月にも開始すると聞いております。こうした具体的な成果が着実に見えてきていることも頼もしい限りでございます。
 今後は、法改正と同時に、法執行に係る体制の強化充実が図られることを大いに期待しております。また、企業におきましても、営業秘密保護の強化に向けた体制づくりが必要です。職務発明と同様、地方、中小企業に対しては知財総合支援窓口等を通じた包括的な支援が講じられることが望ましいものと考えております。
 最後でございますけど、今回のこの二つの法改正により、多様性と抑止力の向上が図られ、我が国のイノベーション創出環境は大きく前進するものと思います。この先は、多様性や抑止力をどう生かすかという点で、規模の大小を問わず、企業の知恵と力量が問われているものと覚悟しております。日本の発展に向けて、産業界としても精いっぱい努力したいと思います。
 どうもありがとうございました。

発言情報

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発言者: 澤井敬史

speaker_id: 14191

日付: 2015-06-19

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会