阿達雅志の発言 (経済産業委員会)
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○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
やはり、これからこの知的財産、日本のイノベーションにとっても非常に大事だということで、是非これをできる限り活用する。そのために、もし今の規定あるいは今の運用において障害になるようなことがあるのであれば、もう積極的に変えていく。むしろ、財産権としても、実はこれ先日の参考人質疑の中で一橋大の相澤先生から御指摘があったんですが、この知的財産というのは有体物でない情報というものを法律の規定によって守っている、そういう意味で非常にほかの財産権とは違うんだということでございましたので、やはりそれを生かせるような形で、何のためにこういう法律で守っているかというところで、是非知財を、知的財産を財産権ということを超えて活用できるようにしていただきたいなというふうに思います。
今日、文化庁さんにも政府参考人としてお越しをいただきました。実は、この特許と著作権というのがある意味非常に連続している部分がある。これ、例えばコンピュータープログラムを考えたときに、このプログラムを特許として申請するのか、著作権として扱うのか、あるいは営業秘密として扱うのか、この三通り出てくるわけですね。著作権というと、どうしても通常は小説だとか絵画だとかそちらへ行くんですが、著作権の中にはプログラムというのも明らかにあると。
実は、ちょうど昨日ですけれども、アメリカの最高裁において一つ判決が出ました。
これはグーグルがオラクルとの間でもめていた件なんですが、グーグルのアンドロイド、これについて、そのアンドロイドが使っているプログラム、これがオラクル社のJavaと言われるプログラムを使っている、これについて著作権の議論が出たわけです。グーグルの主張は、この著作権をフェアユースであると。アメリカの場合、このフェアユースという考え方で、公正な利用がある限りはこれは著作権侵害にならないんだと、こういう議論があるわけです。
結果としてはグーグルのこの公正な利用というのは認められなかったわけですが、実はこのフェアユースの議論というのは日本でもかつて何回か議論になったことがございます。結果的には、日本では、著作権というものについては個別的に権利を制限することはあっても一般的な緩い制限というのはやらないということで来たわけですが、実は、このグーグル、オラクルの件でも分かりますように、こういうデジタル化時代における著作権の問題というのは従来と大分様相が変わってきている。日本の場合、やはり、まあフェアユースという言い方をすると皆さん嫌がるんですが、公正な利用あるいは著作権の制限についての柔軟な規定、こういう言い方で日本では議論されるんですけれども、こういうものについてもいよいよ考えないといけない時期に来ているのではないかと。
今回の知的財産推進計画二〇一五の中でもこのフェアユースについては議論が出ております。私、著作権を余り単純な形で、ある状況において一般的に例えばこういう権利を制限するんだというのはちょっとどうかなと思うんですが、ただこれが、ある程度正当な目的、それから著作権者の利益を不当に害さない、こういった歯止めをするのであれば法的安定性も欠かないのではないかと。むしろ、そういう中で著作権というもののいろんな活用を考えていくというのは、先ほど宮沢大臣からもお話がありましたとおり、知的財産を生かしていくということでも大事なのではないかと。
その場合に、著作権というのを、やはり特許、著作権、それから商標、営業秘密、そういう知的財産全体の中で考えていくことが必要なのではないかなというふうに思うんですけれども、この著作権法、これをデジタル化時代に合わせて見直すことについて、特にこういうフェアユースの考え方をもう少し検討していくということについてお考えをお聞かせいただければと思います。