阿達雅志の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
やはりこのフェアユースの問題も、日本だけがいつまでも個別的に権利制限を緩めるというやり方では新しいサービスになかなか対応していけないんじゃないかと。やはり今まではどうしても立法事実がないとなかなかこういう法律改正はできなかったわけですが、どうもデジタル社会になってITの世界というのは、余り厳密なサービス、具体的なサービスが立法事実として出てくる前であっても相当緩めておかないと、新たなイノベーションなかなか起きないんじゃないか。だから、実際に緩いからサービスをやっていくという部分が出てまいりますので、是非その点は前向きに御検討いただきたいと思います。
では、知的財産全体についてただいま御意見をお伺いしましたが、ちょっと特許法改正についての個別の質問をさせていただきたいと思います。
もう今までの質疑で大分いろんなことが明らかになっておりますが、私ちょっと一点気になっておりますのは、大学における職務発明、この取扱い、大学あるいは研究所における職務発明の取扱いなんですね。
これは、大学というのは、やはりその性格上、利益を目的としていない。そういう中で、研究開発で得られた特許、この取扱いというのは、今は技術力強化法十九条ですとかあるいはそれぞれの大学の内規において、その研究者の発明というのを大学あるいはそこの産学連携本部、TLO、こういったところが権利として取得をしていくわけですけれども。こういう権利取得、今回特許の原始帰属という問題を特許法の改正で扱われたわけですけれども、やはり実際の指針の中では一般企業の場合と大学とは異なる取扱いをすべきではないか、そういう意味でその指針というのもしっかりと書き込む必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。