阿達雅志の発言 (経済産業委員会)

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○阿達雅志君 どうもありがとうございます。しっかりしたガイドラインを期待をしております。
 引き続き、ちょっと特許法についてなんですけれども、今回のこういう原始帰属、職務発明の場合の原始帰属を認めるというのは、特許の処分をしやすくする、特許の権利関係を分かりやすくするという、こういう目的が一つはあったと思うんですけれども、そういう中で、実は日本の場合、特許を共有している場合に、この特許を処分をする、あるいは通常実施をする場合において、この共有者全員の合意が必要と、こういう規定になっております。
 これ、海外では、誰かが許可をすればいい、共有者の一人が許可をすれば後はその共有者間でその経済的対価の取り合いをしなさいと、ただ、実施するかどうか、活用するかどうかのところは共有者の一人だけでいいという、こういうような考えもあるわけです。
 特許の場合に、今後非常に多くの人間が関与して特許をやる、こういう場合に、全員の合意を取らないと通常実施もできないということになっていくと、やはりこれ活用という面で非常に困るのではないか。また、この特許権者が相続等で権利者が分かれていった場合に非常に煩雑なことが必要になる。こういう点から、やはり今後はこの共有特許の処分についてもいろんな考え方を取っていくべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 阿達雅志

speaker_id: 7221

日付: 2015-06-30

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会