菅原郁郎の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅原郁郎君) 委員御指摘のとおり、不正競争防止法上の営業秘密となるためには企業においてきちんとした管理が行われていることが前提条件でございます。
御指摘の事例でいいますと、例えば日本企業が海外の現地子会社やライセンス先に営業秘密を開示しているような場合でございますけれども、その秘密が現地子会社などにおいてきちんと秘密として管理されているのであれば、当然のことながら、営業秘密としてこの法律の保護を受けることが当然でございます。もちろん、その秘密の侵害については処罰対象となるということでございます。
他方、委員が御懸念しているとおり、現地子会社若しくはライセンス先でずさんな管理が行われている、例えばでございますけれども、営業秘密と認識できないような状況で他の一般情報と混在したような形で管理されている、これはもう窃取されて当然のような状態で放置されている、こういうずさんな管理状況では、当然のことながら不正競争防止法による保護は及ばないと考えるのが一般的であると思います。
したがいまして、我が国の企業の営業秘密がしっかり守られるためには、委員御指摘のとおり、国内のみならず海外の現地子会社か若しくはライセンス先、そこでもちゃんと営業秘密が管理されている状態に置かれていることが重要でございまして、これについては営業秘密管理指針でも触れてございますが、今後策定するマニュアル等においてそういった事態についても研究して、海外で穴が空くということがないようにしたいと思っております。