阿達雅志の発言 (経済産業委員会)
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○阿達雅志君 ありがとうございます。是非そのマニュアルで具体的事例を挙げて注意を喚起いただければと思います。
引き続きまして、営業秘密について、営業秘密を不正に取得した場合に、その後の、使わせないようにする、流通を阻止する、これが非常に大事になってくるわけでございます。
現在、今後、関税法の改正で、そういう営業秘密を取得して、不正に取得したその結果物、成果物を日本に持ち込むことについては制限をするという、そういう方向で御検討いただくということでありますけれども、私はこれだけでは多分不十分なのではないかというふうに思います。それは、実際にアジアのどこかの国でこういう営業秘密を不正に取得した、その国が日本にその製品を送ってくるとは限らないわけですね。多分、ヨーロッパだとかアメリカだとか、そういう別の国にその製品をどんどん出していく、そういう形で日本の営業秘密というのが不正に活用されていく、こういうケースが非常に実際には多いのではないかというふうに思います。この問題というのは、アメリカにしてもヨーロッパにしても実際には同じ問題を抱えております。
そういうことを考えると、持っていったその国自体で流通を阻止するというのはこれは現実には非常に難しいと思うんですけれども、少なくとも、それ以外の世界の大きな市場、特に先進国市場においてお互いに何らかの取決め、協定をすることによって、そういう不正に取得した営業秘密による製品、この流通を阻止するということは十分に考えていっていいのではないかというふうに思うんですが、これについて御意見をお聞かせいただけますでしょうか。