石上俊雄の発言 (経済産業委員会)

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○石上俊雄君 おはようございます。民主党・新緑風会の石上俊雄でございます。
 特許法等の一部を改正する法律案、さらには不正競争防止法の一部を改正する法律案、この審議も六月の十九日の参考人の皆さんからの意見聴取を含めて三日目になりました。大きな視点での議論はかなり進んだというふうに思いますので、今日は時間にも限りもありますから、私としては特許法に絞って、かつ、その中での第三十五条ですね、職務発明の部分に絞ってちょっと御意見を伺いたいなというふうに考えております。
 いろいろとやっていったんですが、読めば読むほど分からないところが結構出てきまして、法的な解釈なので、ちょっと分かりやすくするために資料を作らせていただきまして、ちょっと多かったんですけど御容赦いただきたいというふうに思います。
 この特許法、今回の改正のものが通りますと、旧法、二〇〇四年前のものと現法、二〇〇四年に改正したものと、この改正した後の法律です、これが並行して、併存して出てくるわけであります。
 要は、旧法の問題点、後ほど触れますけれども、それを改正する、何とかクリアするために二〇〇四年に改正をして、その後、裁判、判例というのが四件しかないということを考えれば、ある程度は何かうまくいっているのかなというふうに考えられるわけですが、しかし反面、今回のこの改正をするというところをやることによって、さらに二〇〇四年のところでの問題点が再浮上してきているところもありますので、現行法そして改正案を含めてちょっと質問をさせていただきたいなと、そういうふうに思います。
 今日の論点は、資料の一のところを見ていただくと、大きく五つです。先ほど来出ている原始使用者帰属という問題、さらには相当の対価と相当の利益といったところと、あと手続の合理性と裁判所の出番と算定の関係、さらには相当の対価の額と相当の利益の内容の裁判所の算定、さらには手続合理性三要件と「等」の内容の具体化というところですね、これをちょっと質問させていただきたいと思います。
 まず一つ目ですが、そもそも、現法は、従業者に帰属している、そしてそれを使用者の帰属に渡すということで対価が発生しているわけであります。
 今回の改正によると、資料二を見ていただきたいんですが、そもそも使用者帰属になるわけなんですね。そうなると、相当の利益を受ける権利の発生は法的にどう説明できるのかということです。民民の世界に介入を必要とするその法的、論理的構成をちょっと教えていただけると助かります。

発言情報

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発言者: 石上俊雄

speaker_id: 25164

日付: 2015-06-30

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会