石上俊雄の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○石上俊雄君 要は、そもそも従業者帰属だったんだけれども、それを使用者の方に渡すので対価というところに結び付いてくるんですけど、初めからとなってくるとその辺をしっかり法的に完備してもらって、それはそもそももしかしたら労働協約とかさらには職務発明規程という中でうたいながらやっていくのかもしれませんが、そういったところをやりながら、是非、発明者というか従業者が今までどおり、さらにはもっと進んだような形での対価につながるように工夫をお願いできればなと、そういうふうに思います。
それでは次の質問なんですが、使用者等と従業者等のその該当性と規程の不在時の扱いといったところについて質問させていただきたいと思います。
使用者等は、基本的に、発明に至る職務や金銭、物質的支援を与えながら、直接の雇用契約がなくても、指揮命令関係にあればその使用者等に該当するというふうに考えるわけです。そうすると、その対面というかその対にある方々というのは、派遣の方であったり、出向の方であったり、臨時社員の方であったり、嘱託、パートの皆さんも従業者等に含まれるんだというふうに考えるわけなんですね。というふうなことでいいんだろうと思うんですけど。そのときに、現行法上、その二者間で有効な職務発明規程がなければ、紛争発生時は現行法の五項の扱いになるというふうに考えてもよろしいんでしょうか。