石上俊雄の発言 (経済産業委員会)

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○石上俊雄君 ありがとうございました。
 それでは次の、発明の定義と対価、利益の請求権発生という観点で質問をさせていただきたいと思うんですが。
 特許法の二条の定義が、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」というふうな規定で発明の定義が書かれているんですが、発明の定義はこれ満たしているわけですね、自然法則に沿ってという、その高度のレベルだというところは満たしているんですが、しかし特許要件の完備が不明な発明、さらには出願せずにノウハウ等を秘匿させる発明も、対価、利益を受ける権利が今までの議論の中ではあるというふうに私は考えているわけでありますが、権利譲渡を受けて、それを自分の会社で使って実施しました、しかし成果が出なくて赤字になったとか、さらにはそれを、じゃ、ほかに売りたい、権利をほかに売っていきたいというふうに考えたんだけれども買手が付かない、こういうふうに経済的な利益が結果的に全くなかったと、ゼロの場合も、同様に対価、利益を受ける権利があるというふうに考えてもいいわけでしょうか。

発言情報

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発言者: 石上俊雄

speaker_id: 25164

日付: 2015-06-30

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会