菅原郁郎の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅原郁郎君) 御指摘のとおり、没収金額の算定は、犯人の侵害し得を許さないという観点から、実行行為者、犯人及びその背後にいる法人が営業秘密の窃取、使用によって得た報酬、収益等について上限を定めずに全額を没収するということになってございます。
例えば、営業秘密たる設計図を盗み、それを使用して部品を生産した場合には、委員御指摘のとおり、当該部品そのものが没収の対象になるのはもう当然でございますが、仮にそれが売却されて犯人の手元に残されていないときには、当該部品を売却した価額の全体が没収可能な金額の上限として算出されます。
仮に、それをずっとためおいて、利子若しくは果実が生まれた場合には、それも上限として追加されるということでございまして、およそ侵害し得を許さないという観点から上限が定まるというものだと理解してございます。