菅原郁郎の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅原郁郎君) 没収規定については、委員既に御指摘があったところでございますが、本来、営業秘密が拡散することを未然に防止するという観点からすれば、その営業侵害品目をそのまま没収するというのが一番ベストなわけでございます。これがもし第三者に売却するおそれがあるような場合には、委員も言ったような保全命令みたいなものを掛けまして第三者への売却等を未然に防止するというふうな措置も今回の規定に盛り込まれてございます。
あとは民事の損害賠償との関係でございますが、そもそも今回の刑事罰としての没収は必要的没収ではございませんで、任意的没収でございます。裁判所が最後判断するときに、民事との関係で、仮に加害者若しくは加害企業の資力が乏しくて、刑事没収をしたがゆえに民事訴訟での賠償に大きな影響が生じかねない、そういうような場合には、裁判所において刑事罰としての没収の要否若しくはその金額について総合的な判断をしながら決めていくものと理解しております。