菅原郁郎の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅原郁郎君) 自社の例えば製造ノウハウ、そういったものなどが他社に窃取、不正使用された被害企業は、その差止め等を民事訴訟でやる場合には、その被害企業が加害者による技術の使用の事実を立証する必要が原則でございます。
しかしながら、現実には、例えば製造ノウハウであれば、加害者の工場に被害者が立ち入ることも許されない中で加害者による技術の使用の有無を立証することが必要になりまして、かなり困難を極めていたと、これが営業秘密侵害における民事訴訟における認容判決が極めて低い大きな理由になっていたのではないかというふうに考えられます。
そこで、今回では、こういった侵害し得の状況に対し、当事者間で公平に立証責任を配分するという考え方から、生産方法等一部限定した上で、反証しやすいものに限った上で立証責任を転嫁し、加害企業が当該営業秘密の不正使用を立証することを新たに規定することとしたものでございまして、これによって、これまでとは違って侵害し得の状況がかなり改善されるのではないかというふうに期待しております。