小林正夫の発言 (経済産業委員会)
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○小林正夫君 次に、国と会社との関係と経営の自由度確保について質問をいたします。
貿易保険の引受けに国の政策を反映させるために、第十五条で、経済産業大臣は貿易保険引受基準を定めることとしております。第十六条第一項では、会社は同基準に従って貿易保険の引受けを決定しなければならないこととなっております。また、同二項では、一定の重要案件について国が会社に対し意見を述べることを可能とするように措置をしております。さらに、第三十一条では経済産業大臣は会社の業務に対して監督上必要な命令をすることができるとともに、国は会社の発行済株式の総数を有する株主としての立場も有している。これらによって国は会社の業務運営に対する一定の影響力を保持している、このようになると思います。
一方、独立行政法人から株式会社への移行は、会社の経営の自由度、効率性、機動性を向上させるために行われるものであり、政府は株式会社化の趣旨を没却させることのないよう、会社への関与を最小限にとどめるべきではないか、私このように思います。
さらに、日本貿易保険については、株式会社への移行の検討に当たって、予算管理及び組織、事務の運用の弾力性について議論が行われ、閣議決定では、経営の自由度、効率性、機動性を向上させるため、全額政府出資の特殊会社に移行すると、このように定められております。
これまでの経緯を踏まえて、株式会社化後の組織、人事管理における経営の自由度の確保についてどのように考えているか、お聞きをいたします。