水島朝穂の発言 (憲法審査会)
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○参考人(水島朝穂君) まず、愛国心というものの呼び名や一定の憲法忠誠義務を、例えばドイツの憲法は一定の、フェアファッスンストロイエということで、憲法忠誠みたいなふうに解釈もします。それは闘う民主制的な考え方から基本的に構成したりもしますけれども、愛国心というのを殊更に出してきたり、国を愛さなければペナルティーだということになってきますと、それはそれぞれの自由なありように対する侵害になりますから、各国憲法が慎重になるのは当然です。
ただ、一般的な議論として、そこにそういうふうな、国のいわゆるそういうふうなものについて触れるものがないわけではないんですね。だから、愛国心という、定義にもよると思うんですが、それに対するペナルティーやそういうものの義務付けの程度というのは、おっしゃるような形で、日本にはもちろんないですけど、それを入れていくということに対しては、これは、例えば国旗を焼いて裁判になったアメリカの事件、有名な判例等がありますけれども、やっぱりリベラルな基本的な自由主義の立場に立った場合、やっぱりかなり道徳的にひんしゅくを買うし、国民としてこれはどうなのとか言われているようなものであっても、それを何らかの形で処分したりペナルティーを科すことに慎重であるというのはどこの国も憲法の立場であり、そういうものでありますから、愛国心というものの押し付けとかそういうものに対して慎重である傾向と方向というのは、私がここに持ってきた、中国や韓国のようなものをあえて持ってきたのは、アジアのあれで出してきたわけで、そういう意味では、この道を進むのではないですよねということを言いたかったのも一部あります。
それから、天賦人権の、これはQアンドAに確かにございますが、ちょっと言っている意味が、あれは論者がみんな同じかどうかも分かりませんから、個々のそういうQアンドAみたいなものだけで判断はできませんけど、でも、一般的な世界各国の共通のスタンダードであるこの人権に立つのは、実は今、国際人権のスタンダードでもあるんですね。ですから、ヨーロッパに行きますと、やはりヨーロッパで基本的に、いわゆるそういう人権侵害的な差別言動というのは、もうそれはスタンダードから外れますよね。ですから、今、ヨーロッパでは死刑についてですら、実は日本に消極的な対応を取っているのは、死刑を持っている日本という国に対してヨーロッパは、その一点に関しては基本的に我々の仲間ではないという評価を実は持っていると、EUは。
だから、そういう意味からすれば、日本が今後やはりそういう人権の普遍的なものに対して進んでいくためには、やはりそういうところも慎重に個々の制度に見ていく必要があると思って、逆に、国柄とかそういうのを入れていけばいくほどそういう潮流から外れるんではないかなというふうに思っておりまして、十分お答えになっているかどうか分かりませんが、そういうことでございます。