水島朝穂の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(水島朝穂君) 私、本も書いておりますし、ホームページで一番新しいのを是非お開きいただくと、私の名前でヤフーなどでやりますと悪口含めて二万五千ぐらい出てきますので、その一番上に自衛隊法九十五条の武器等防護についての近年の政府の解釈を批判した部分があります。
武器等防護は、皆さん御承知のとおり、自衛隊のいわゆる九つの物件、すなわち武器、弾薬、火薬、液体燃料、有線電気施設というこの九つのものを守るために通常とは違って武器が使用できるわけですね。そういうものは非常に危ないものですから、当然武器の使用は通常の武器使用とは違ってハードルは低いんですよね。
それをほかのものに広げ、米軍にまで広げるとなると、武器等防護という自衛隊の武器の使用に抑制的なのを、その法律を使って米軍まで守るというのは明らかに自衛隊法の根源的なところに、つまり、政府解釈の今までのものに反すると思いますから、私はこの七・一の閣議決定の方向と内容がこういう武器等防護の拡大にも連動していると見ていまして、これは立憲主義の観点だけでなく法治主義の観点からも問題ですから、所管の委員会その他でやっぱり慎重な審議が必要だと思います。
つまり、法律が定めたものに今まで想定しなかったものを含めていってしまうことは、解釈改憲とか議論ありましたけれども、それ以前に、やっぱり議会として、本来作った立法をそういう扱いされて議会はどう思うのかということすら私は問われてくると思っております。