水島朝穂の発言 (憲法審査会)

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○参考人(水島朝穂君) 私は授業でよく触れまして、特になぜ触れるかというと、二十七条の権利と義務が書いてありますけれども、義務は確かに訓示的です。でも、権利の方は社会権条項として私は非常にこれは重要な意味を持っていまして、実は職業安定法という法律が昭和二十二年の十二月に施行されました。そして、そこで、憲法が施行されたすぐ後ですね、何でそんなことしたのか。
 職業安定法の一条には、人種、信条、性別、社会的身分又は門地というあの十四条の差別しちゃいけないよと、職業紹介をするときのほかに三つ加わっていました。一つは何かというと、従前の職業。つまり、やくざなんかやった人もちゃんと国家は仕事与えなきゃいけないよ、職安は。もう一つはいわゆる外国人なんですよ。外国人が入っているんですよ。だから、新宿職安、ハローワークには外国人に職業あっせんやっていますよね。そして三つ目が労働組合員であったことと。何でしょう。これは、二・一ゼネストでみんな地下へ潜ったんですね。そういう人たちが出てきて仕事欲しいというときでも、法律はちゃんとそこまで書き込んでいるんです。是非、議員の先生方、過去の先輩諸氏が参議院を通した職業安定法という法律には、こういう差別しちゃいけないよという、みんな平等に仕事をあげようよという、これは理由は簡単で、二十七条の具体化なんですよ。
 だから、今おっしゃったような、将来的に憲法改正しなくても、是非この二十七条でそういうふうな派遣労働の問題、いろんな問題で実質的ないい法律を作っていただきたいというのが私の望みであります。改正の問題ではないと。

発言情報

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発言者: 水島朝穂

speaker_id: 18911

日付: 2015-03-04

院: 参議院

会議名: 憲法審査会