主濱了の発言 (憲法審査会)
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○主濱了君 生活の主濱了であります。
本日のテーマは、参議院憲法審査会が取り組むべき課題についてと、こういうふうなテーマになっております。テーマに関する認識をまず申し上げておきたいんですが、これは平成二十四年の六月の十二日の幹事会の懇談会でテーマを二院制とすることについてこれは合意をされている、それから、二十四年九月七日の幹事会で同様の確認をしていると、これはこういうことで私も認識をしております。
ただ、今、日本国憲法について極めて重大な事態が起こっている、これも併せて考えなければいけないというふうに思っております。現状は、昨年の七月一日の集団的自衛権の行使を容認する閣議決定、そしてこの閣議決定を受けて、今年の五月の十五日、安保法制関連法案が提出をされた、こういうことで、これは日本国憲法にとって本当に重大な事態に至っていると、こういうことでございます。
昨年七月一日の閣議決定は、私は憲法の明文に違反するのではないか、こういう考えを持っております。
端的に言いますと、憲法第九条の第一項には、これは皆さん十分承知していることなんですが、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」、こういうふうに述べているんですよ。武力の行使、これは威嚇もそれから行使もこれは永久に放棄をする、こういうふうなことを規定をしていると、こういうことであります。今進められている安保法制の中には、この武力の行使に関する規定がたくさん含まれております。こういう観点から、私は憲法に抵触するのではないかと、こういう危惧の念を持っております。
また、立憲主義にも反するのではないかと、こういうふうに考えております。立憲主義というのは様々な考え方が確かにあります。最大公約数というのは、憲法は国家権力を縛るために存在すると、こういうふうなことであろうというふうに思っております。国家権力を縛るのが憲法、その憲法の内容を、権力を制限されているはずの、縛られる側の国家権力そのものである安倍内閣が、しかも解釈の変更などという手段でその内容を変えようとしている、これはまさに立憲主義に反することそのものではないかと、このようにも考えているのであります。
さらに、憲法九十六条、ひいては民主主義にも反するのではないか、こういう懸念も持っております。憲法改正の手続は憲法九十六条に規定されている、これももう皆さん既に御承知のとおりであります。憲法解釈によって憲法を実質的に変えることはまずできない、こういうことだというふうに思っております。また、よく言われておりますが、総選挙で認められたからそれで変えてもいいのだ、これもあり得ないというふうに思っております。やはり憲法を変えるにはこの九十六条を使って、この手続に従って変えなければいけないと、このように思っております。
ただ、平和主義など憲法の四大原則は、これはやっぱり変えられないというふうに思っております。そこまで、憲法の四大原則まで変えるとなるとこれは新しい憲法になってしまう、こういうふうなことであります。
また話を元に戻しますと、政府は今の安保法制法案を今国会で成立をさせようとしているわけでございます。そして、私どもこの憲法審査会というのは、この役割の中に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について調査という項目が含まれているのであります。冒頭に戻りますけれども、この幹事会、かつての幹事会の確認、二院制という確認、そして今日の幹事会でも二院制をテーマにするという確認、これは尊重はいたしますけれども、やはり日本国憲法にとって今重大な事態が生じている、これはもう見逃してはいけないと、このように思っております。
したがいまして、立憲主義、あるいは憲法九条と集団的自衛権、さらには解釈による実質的憲法改正、こういったようなことについては適宜取り上げていかなければいけない、このように考えております。どうぞ会長におかれましては、この辺、今大変な事態が差し迫っていると、ここのところを御認識をいただいて、幅広く取り上げていただきますようお願いをして、私の意見とさせていただきます。
ありがとうございました。