主濱了の発言 (憲法審査会)

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○主濱了君 生活の主濱了であります。
 我が会派は、実はこの百八十九国会で初めて憲法審査会に参加をしております。まず、憲法に対する私どもの基本姿勢から申し上げたいと思います。
 私どもは、憲法とは、基本的人権の尊重を貫くために権力を縛る、あるいは暴走を止める、こういう立憲主義の考え方を基本としております。一方、憲法は、国民の生命や財産や人権を守るなど、平和な暮らしを実現するためのルールとしてみんなで定めたものであります。時代や環境の変化に応じて、必要があれば、憲法の原則は厳守しつつも、改正すべき点は改正するべきであると、このように考えております。
 次に、二院制についてでありますが、生活会派は、二院制については憲法の改正をも視野に入れて検討をしているところであります。
 憲法第四十二条は、国会は衆議院及び参議院の両院でこれを構成すると規定をしておりますが、せっかくの二院制が機能していないのではないかと、こういう認識を持っているところであります。衆参で同じことをやっているから無駄であると、こういう批判もあるわけですけれども、生活も同じ考え方でございます。私どもは、二院制は国政が慎重に行われていくことを期するとの制定当時の考え方を尊重し、維持をしていきたいと考えております。
 加えて、衆参両院に求められる性格や役割を憲法に理念として明記することを考えております。その方向は、衆議院は多数決の府、参議院は良識の府、再考の府として決算、行政監視機能や中長期的課題に対する提言機能など、機能分担を図ることができないか、そういう方向で考えていきたいと、このように思っております。
 他方、参議院議員の選挙となれば、どうしても政党化していくことになります。参議院が良識の府あるいは再考の府として機能していく、あるいは大所高所から対応していくためには、参議院議員の選び方についても検討しなければならないと、このように考えております。
 二院制については以上であります。
 それから、安全保障法案について申し上げたいと思います。
 武力行使の新三要件は、憲法第九条の明文の規定や憲法解釈、すなわち憲法第九条の下で認められる自衛権の範囲を大きく超えていると、こういう認識であります。
 自衛権については、昭和六十年九月二十七日の政府答弁の、憲法第九条下で認められる自衛権の発動としての武力の行使は、我が国に急迫不正の侵害があるなど三つの要件に該当する場合に限られると、こういうふうに明記しております。これに対して、武力行使新三要件の第一では、まず我が国と密接な関係にある他国に対する武力行使が発生したこと、これが客観事実ですね。それから、我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険があること、これは主観的な部分です。これを満たす必要があるわけであります。
 武力行使新三要件は、いずれにしても、一つには、憲法第九条下で認められる自衛権の発動要件、我が国への急迫不正の侵害があるという客観条件が欠落している、こういうことから、憲法九条下で許される自衛権の範囲を大きく逸脱していると。二つ目が、自衛権行使の要件とその効果を大きく変えたものであるにもかかわらず、ひとときの内閣の閣議だけで憲法解釈を変えたこと、当然にも憲法改正の手続を経ていないこと。三つ目として、日本にとって重大な国防の要件とその効果において変更前と変更後に大きなギャップがある、法的安定性が保たれていないなど、その合憲性に関して重大な欠陥が存在するというふうに思っております。したがって、私どもは、この武力行使新三要件は違憲の可能性が高いと、こういうふうに考えているところであります。
 安倍政権が合憲の根拠としている砂川事件、それから昭和四十七年政府見解について申し述べますと、砂川事件につきましては様々判示事項はあるわけですが、この砂川事件において決して集団的自衛権について判示しているのではないということ、それから、四十七年政府見解については集団的自衛権を明瞭に否定をしているというものであります。結局、合憲の根拠はないことになると、こういうふうに思っております。
 最後に、憲法九十九条について触れておきたいと思います。
 憲法九十九条で、安倍総理始め国務大臣、それから私ども国会議員は憲法擁護義務を負っているわけであります。したがって、内閣は憲法違反の法案を提出してはいけない、それから私ども国会議員も国会で憲法違反の法律案を可決してはいけないと、こういうふうに思うわけであります。内閣は、違憲の可能性がある本安全保障法案は即座に取り下げ、再検討をするべきであるというふうに思います。
 最後に、柳本会長、それから幹事の皆様に是非御検討をお願いしたい件があります。それは、憲法違反の可能性のある安保法案を提出した内閣に対して、法案の合憲性について更に検討するよう要請する、これを御検討いただきたいと、このようにお願いを申し上げまして、私の発言を終わります。

発言情報

speech_id: 118914183X00420150907_020

発言者: 主濱了

speaker_id: 12267

日付: 2015-09-07

院: 参議院

会議名: 憲法審査会